○状況が不明なので推定ですが、警察で取り調べの後、少年事件の扱いとして、家庭裁判所から調査などの通知ではないでしょうか?
○裁判所からの通知に書いてある内容が理解できなければ、封筒の裁判所の電話番号に連絡して聞いてみましょう。
〔少年事件と家庭裁判所〕
少年事件とは,20歳未満の非行少年,つまり,罪を犯した少年や罪を犯すおそれのある少年などの事件をいい,この場合の少年とは男子女子両方を指します。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは,
(1) 罪を犯した14歳以上20歳未満の少年(犯罪少年)
(2) 刑罰の定めがある法令に触れる行為をしたが,その行為の時14歳未満であったため, 法律上罪を犯したことにならない少年(触法少年)
(3) 20歳未満で,きちんとした理由がないのに,保護者の指導に従わないとか,家庭に寄りつかないとか,いかがわしい場所に出入りするなどの行いがあり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)などの事件です。
〔家庭裁判所の調査〕
家庭裁判所が少年事件を受理すると,裁判官は家庭裁判所調査官に調査を命じます。
この調査は,少年の性格,日ごろの行動,生育歴,環境などについて,心理学,社会学,教育学などの専門的知識を活用して行います。
調査の方法としては,少年や保護者,その他の関係者を家庭裁判所に呼んで話を聞いたり,心理テストを行ったりするほか,家庭裁判所調査官が少年の家や学校などに出向いて状況を見てくることもあります。
調査に当たっては,少年の情操を傷つけることがないように,また,少年や関係者の秘密が守られるように,十分注意を払っています。
また,必要があれば,少年を少年鑑別所に収容して心身鑑別をしたり,家庭裁判所の医務室で診断を受けさせたりすることもあります。
お礼
わかりました。今日行ってきてしっかり終えてきました。 これまで自分のめんどくさい質問を明確に教えてくれてありがとうございました。 おかげで調査も落ち着いて質問に答えられました。 感謝してます。本当にありがとうございました。