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交通事故の医療費の請求について
先日友人の車に同乗していた時に、後ろから衝突されむちうちになりました。警察にも事故を届け、病院にいったところ全治2週間のむちうちと診断され、医療費は相手(加害者)の保険会社が負担してくれることになったのですが、病院から出された湿布を貼ったところ、肌があれてしまいました。もともと肌は弱いのですが、湿布をはらないと、首の後ろが痛くて耐えられません。病院にも毎日通院できないので、普段は湿布を貼って痛みをおさえているのですが、肌が弱いのに無理して貼っているので、肌があれる一方です。逆に肌を守る為に湿布をはらずにいると、首の後ろがつって痛くてたまりませんし、仕事にもなりません。皮膚科にもかからなくてはいけない状態です。この場合、皮膚科の治療費も請求できるのでしょうか。それとも直接事故とは関係ないので無理でしょうか。ただ事故に合わなければ湿布を貼ることもなく、肌があれることもなかったのに、皮膚科の治療費は自己負担というのは納得がいかないのですが・・・
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noname#10927
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ありがとうございました。かなり詳しく答えて頂き、わかりやすくとても参考になりました。
補足
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