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知人に預けたピアノ

海外転勤のため、帰国するまでの約束で、知人にピアノを無償で預かってもらいました。しかし、家が狭くなったのでという理由で、事前に当方に何の連絡もないうちに勝手にオークションで処分されてしまいました。大切なピアノだったのに、誰の手に渡ったのかさえわかりません。どうにかする方法はないでしょうか。

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回答No.1

一応,「知人」の行為は,刑法上の横領罪にあたります。 もっとも,スタインウェイのグランドピアノぐらいでなければ, 捜査機関は動いてくれないでしょうが。 民事上は,寄託契約違反か不法行為で損害賠償請求をするか, 不当利得を理由に利得償還請求をすることになります。 どの場合であっても, 同程度の中古ピアノを購入するのに 必要な代金程度が賠償額の目安になります。 その物を追跡し取り戻すことは困難でしょう。 おそらく,どこかで誰かが善意取得していると思います。 (善意取得とは,雑な説明をすれば,動産を購入した人が,売主が所有者でないことを知らずに買った場合には有効に権利を取得するという民法上の制度です。) 中古ピアノの相場を調べた上で, 適切と思われる額を「知人」に請求することになるでしょう。 支払ってくれなければ,刑事告訴や小額訴訟も視野に入れましょう。

sandmann
質問者

お礼

ご返信、ありがとうございます。その後、この件で知人と何度かやり取りしましたが、どんどん泥沼化しています。書面で契約を交わしていない場合でも、法的な手続きは可能でしょうか?

その他の回答 (2)

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.3

法律(民法)的な点から 知人に損害賠償を請求できます。 物を預かった人は、無料であってもそれを注意して保管する義務が生じます。勝手に使うことも許されません。そして、返す時がきたら返さなければなりません。口約束でも同じです。 ピアノの代金を請求して、それでもだめなら小額訴訟がよいのではないでしょうか。 なお、いつどのように頼み、ピアノをどのように輸送したかなど思い出して書き出しておくとよいと思います。もめた時のために。

sandmann
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。小額訴訟の件考えてみます。

  • tonton2
  • ベストアンサー率10% (19/176)
回答No.2

無償であずかってもらって いたなら、がたがたせこい事言うのはどうでしょう。 了見が狭いような。 行き違いがあって、相手の方はもらった気が していたのでは。 なにか預かり書でも文書でもあるのですか? ないでしょ。 大切なものだったら、有料で業者に 最初から預ければいいの。 虫がいいよ。 自分の落ち度を反省し、相手を責める事は しない事です。

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