個人情報の一般公開について
とある出会い系サイトで、以下のような規約文を見ました。
3条(反則金)
当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、
当該会員に対し反則金を請求することができるものとします。
1.****************
2.****************
反則金の支払いのない場合はブラックリストとして個人情報をウェブ上で一般公開します。
末尾の「個人情報をウェブ上で一般公開します」というのは、合法なのでしょうか?
ちなみに、違約金の請求をされた知人(男性ではなく女性)宛に送られてきたメールには、2日以内に違約金を振り込まなければ「個人情報をウェブ上で一般公開します」とかかれてあったそうです。
違約金の支払いは当然の報いとしても、期限と個人情報の一般公開という報復には疑問を感じたので、詳しい方にご意見をお伺いしたいと思いました。
よろしくお願いします。