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選手と球団の契約
野球選手は毎年球団と契約を結び、年俸などもそのときに決められます。その限りにおいては、選手は球団との間に請負契約を結んでいるので、労働者ではなく個人事業主と考えられる。というのを聞きましたが、さっぱり意味がわかりません。そもそもこの請負契約とはどんな契約なのですか?? 毎回似たような質問でごめんなさい。
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- eulenspiegel
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補足です。 毎年契約を結ぶことが請負契約というわけではないです。 3で指摘しましたが、通常請け負いとは仕事の完成を目的とする契約です(少なくとも民法上の定義は3で書いたとおりですし、「広辞苑」でも同じようなことが、やや平易な言葉で書かれています)。 ですから、毎年契約を結んでいても、そのことのみから契約の内容が請負契約であるとは言えません。 通常の年俸と別に出来高(ノルマを達成することが仕事の完成にあたるとは言えるかもしれません)で報酬の出すことがありますが、この部分に限っては請負契約かもしれませんね。
- eulenspiegel
- ベストアンサー率20% (18/90)
労働者=労働力を資本家に提供し、その対価として賃金を得て生活する者。(広辞苑) 自営業者、会社の経営者・役員、以外の人というイメージです。 個人事業主はおそらく自分で店を構えている八百屋さんなんかを指しているのでしょう。 請負=当事者の一方がある仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対してその当事者に報酬を与えることを約束することによって生ずる有償・双務・諾成契約。 雇用契約との違い: (1)目的 雇用=労務に服することを目的とする 請負=仕事の完成を目的とする (2)お金を出す人と働く人の関係 雇用=労働者は使用者に従属する 請負=お金を出す人と働く人の関係は対等 >野球選手は毎年球団と契約を結び、年俸などもそのときに決められます。その限りにおいては、選手は球団との間に請負契約を結んでいるので、労働者ではなく個人事業主と考えられる。 請負契約を結んでいる人は個人事業主には限りません。ですから、請負契約を結んでいることから直ちに選手が個人事業主とはいえません。 (1)聞き違い、(2)論理の飛躍が隠れている、のどちらかだと思います。 たぶん、(1)聞き間違い、あるいは言った人の勘違いでしょう。 プロ野球選手は通常のサラリーマンと違い、雇い主との力関係が従属的とはいえない側面を挙げて、通常の雇用関係とは性質が違うということを言いたいだけだと思います。
- nozomi500
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>毎回似たような質問でごめんなさい。 ですので、同じ回答を。 なぜ、ごめんなさいといいながら重ねるのか、理由を聞きたいです。 >労働者というのは、自ら生産手段を所有せず、自らの体が資本でそれによって報酬を得ている人々です。 個人事業主というのは、会社や法人でなく、個人の単位で契約を行っている人々。 野球選手は、球団職員が「雇用」によって「給与所得」を得ているのにたいして、「契約」によって「事業所得」を得ています。 労働者か個人事業主か、というのは、対立するものでなく(いわば「脊椎動物か、肉食動物か」というような、次元の違う線引きで比べているようなもの) それぞれ独立した定義によります。 個人事業主で労働組合を作っているのは野球選手だけでなく、大工さんの組合(建築労組)や、農村労組の方が先輩。
- toka
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ここでいう「労働者」とは、雇用契約で雇われた人のことをいい、請負契約で働いている人とは区別されます。 「労働者」は労働基準法、労働組合法によって保護されるべき、とされており、賃金以外にも休憩時間、毎週の休日、有給休暇などを与えなければならない、とされています。 請負契約を結んでいる人は、これらとは全く別の契約(野球選手の場合統一契約書)によって会社と結ばれているので、休日、有給、残業手当はシーズン中は主張できません。契約期間はその選手によりさまざまですが、基本的に1年、長くても2~3年です。だから毎年の昇給も約束されていません。 請負とは、このように不安定な立場で会社と契約している人たちのことです。