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新車契約のキャンセル

今年9月に、元々買うつもりは無かったけど、営業の旨い話し方に乗せられて新車(以下A車)を契約しました。契約書にはサインはしましたが、印鑑は押していません。 その翌日、寸法上の問題で駐車場に入らないという理由でキャンセル(クーリングオフ)をしたいと申し出たが、「車の契約についてはクーリングオフはできない、支払金額の一部はカード(30万)なのでその分はおそらく戻ってこない」と却下されました。 「別の車に変更されるのならば可能」とのことではあったけど、自分が納得する車はその営業所には存在せず、妥協ではなく、泣く泣く「諦め」でB車の契約をしました。 上記の、A車のキャンセルが普通に可能であったというのであれば、納車は10月で2ヶ月経ってはおりますが、この件は今からでもクレームをつけることは可能でしょうか(total 190万程の支払でした)? 幾らほどの返金が可能なのでしょうか? 可能なのでしたら、私の目論見として別の販売店のC車(料金はB車と同程度)にしたいと思っております。 お返事お待ちしております。

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  • K75341
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回答No.5

まずいっすよー。 >営業の旨い話し方に乗せられて なんて無責任なこと言っちゃ。 契約書が出てきた段階で、購入意志ありですもん。 まして >自分が納得する車はその営業所には存在せず なんて言ったら(言ってないと思いますけど)ナメてんんのか!と 突っ込まれても返す言葉はないと思いますよ。 更に >泣く泣く「諦め」でB車の契約をしました じゃあクルマ屋は立つ瀬がありません。 商売や契約を安易に考えすぎと思います。厳しい言い方してごめんなさい。 出来るだけ良い条件で引き取ってもらうしかないですね。

その他の回答 (6)

  • ak12
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回答No.7

世の中なめてませんか?

回答No.6

あのーゴネ得の目論見を たずねられても そんなもん無理ですわ というしかありません 相手側の落ち度が見受けられない

  • vocka
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回答No.4

 契約やクーリングオフについての知識がないまま、何となく(文面からの判断ですので、違っていればお許しを)契約してしまったあなたに落ち度があります。  クーリングオフについては、#3さんのおっしゃるとおりで、自動車には適用されません。  >客商売である以上、杓子定規に事を進めても悪評が立つだけなので、 商習慣として、販売店側が被った損害分をキャンセル料とするのが一般的です。  これもその通りですが、だからといって、質問者さんのように、契約→解約→別契約を繰り返されては店側としても困ったことになるので、1度くらいなら#3さんの言われるようにしてもらえるかもしれませんが、何度も重なると、損害賠償を請求されることもあり得ます。  車ディーラーは、サービス業ではありますが、その前に営利企業なのです。  必要以上のサービスを求めたり、無理を通すと「他で買ってください」となりかねません。  客だからといって何でもありではなく、相場や一般常識というものも身につけましょう。

  • R_Myte
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回答No.3

この手の話の専門家ではないので、アドバイスの自信なしとして回答します。 まず、契約の件ですが、印鑑を押していなくても貴方の直筆のサインをしたなら 契約は成立します。 また、クーリングオフは通販や訪問販売にしか適用義務はありませんし、 通販や訪問販売で有っても車や不動産のように登録資産となる場合は、 適用義務は有りません。 それから、カード払いの場合、決済手続きを完了すると、その日の内でも 支払いのキャンセルは出来ないと、カードの利用規約に書かれています。 ここまでが、法的な話です。 が、客商売である以上、杓子定規に事を進めても悪評が立つだけなので、 商習慣として、販売店側が被った損害分をキャンセル料とするのが一般的です。 で、新車の場合、メーカーへの発注が完了している時は、その車を 在庫車として、売りさばくための追加値下げ額と、販売経費の推定額を 請求するのが一般的です。 (元々在庫車の場合は、販売経費の推定額のみになります。) という事で、2ヶ月前で有っても貴方がクレームをつけることは 出来ないと思います。

  • beam-
  • ベストアンサー率25% (447/1721)
回答No.2

 印鑑押してなくてもサインしてたら一緒ですよ(^^;違約金として全額請求されなかっただけマシかな、と  納車されて2ヶ月も立ってのキャンセルは無理ですね  

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

すでにB社が納車され、2か月乗っているわけですよね? となると、キャンセルというわけにはいかないでしょう。 中古車として下取りしてもらってC車を買いなおす、ということになるでしょう。 最初に強く出れば、翌日であれば解約はできたと思います。 クーリングオフは、自動車だからできないのではなく、訪問販売ではないからできない、ということだと思います。営業所にあなたがでかけていって、商談しましたでしょう?