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キリンノアレ などKW乳酸菌製品の商品表記
現在健康補助食品として販売されています、キリンウエルフーズ社のNoaleについて質問します。 この製品に関しての詳細を説明していますページは下記のサイトです。このサイト内では いかにもアレルギーに効果があるという 内容が記されています。http://www.kirin.co.jp/company/news/11/031015_2.html しかしこれだけの資料がありながらも特定保健用食品とされないのにはどういった理由があるのでしょうか? これよりも具体的に丁寧に書かれた説明ページも在りましたが、なかなか探し当てられないほどに、深い改装に入っています。 あまり大きく宣伝しない理由も内容に思うのですが、どうしてでしょう。 そこラ辺りのことに付いて詳しい方 お教えくださいませ。
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まず、特定保健用食品についてお話しします。 特定保健用食品(以下トクホ)とは、厚生労働省が個々の製品ごとに申請を受け、専門家らによる委員会でその製品の安全性と有効性の科学的根拠を評価し、表示を許可したものです。 この科学的根拠とはin vitro試験(試験管内試験)→ラットによる試験→ヒトによる試験の順で根拠が強くなります。 キリンのサイトを見ましたが、(1)は試験管内試験2)はラット試験、(3)がヒトによる試験ですが、摂取グループで有意な変化が見られなかったとあるので、トクホの許可をもらうのはまだまだ科学的根拠に乏しいと思います。また対象者が28名と少ないので、有効性があるとは言えないでしょう。 この科学的根拠を得るには相当数の試験や対象によるデータが必要となります。開発する企業はかなりのコストがかかりますが、トクホの許可がもらえれば、それは売り上げが保障されたようなものですので、どの企業も頑張っているようです。 また、この乳酸菌の有効性が明らかにされたとしても、摂取量が適切に設定できるかという科学的根拠も必要なので、またさらに試験を重ねなければいけないと思います。 ですからKW乳酸菌配合としか書いていないように、この乳酸菌の効果はヒトに対してまだまだ未知ということでしょう。
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- gontamago
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なぜ特定保健用食品ではないか、という点については、許可がおりていないから、というのが答えでしょう。 特定保健用食品は成分じゃなく、製品で認可を受けるものだから、KW乳酸菌で許可をとって、後はKW乳酸菌を入れた商品は全部、特定保健用食品ってわけにはいきません。 商品ごとに効果の確認が必要になります。KW乳酸菌だけでの実験結果では認められません。ご紹介のページの様な実験だけでは不十分です。 それからあまり大きく宣伝しない理由ですが、おそらく東京都からの薬事法に抵触する可能性があるとの指摘を受けた事が理由でしょう。 04年2月中旬にKW乳酸菌配合の「キリン体質水」が発売された時は、「ムズムズする季節の春対策」「特定アレルゲンフリー」という表現で大々的にKW乳酸菌の機能をアピールしていたのですが、すぐに東京都の薬事監視課からの薬事法に抵触する可能性があるとの指摘を受けて、この表現をやめたという経緯があります。 健康食品に効果・効能を謳えば薬事法違反になるというのは常識です。 キリンの内部であまり大っぴらに宣伝するのはまずいという判断が行われたのかもしれません。
- pikachutyu
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健康補助食品も、特定保健用食品も 薬では無いので、病気が改善する事は、有りません。 特定保健用食品のは、 ある程度の制約を乗り越えて認可が受けた製品というだけです。 認可を受けた製品だが、医薬品では有りません。 ただし、乳酸菌などで体内環境を改善する事で、 アレルギー体質の改善になるだろうという事は 周知の事ですので、その事を宣伝文句にしているだけです。 但し、病気が治るとかの表示は禁止されているはずです。 特定保健用食品であろうと健康補助食品とね。 特定保健用食品とは、コストの高い臨床実験を 繰り返し、開発にお金を掛け、その挙句値段の高い商品を提供し、 その見返りに、まるで消費者に薬であるような錯覚を起こさせる効果を得る魔法の文句です。 でも、特定保健用食品をよく見てもらうと、病気が治るとは書いてなく。 健康補助食品と同じ事しか書いてないですよ。 特定保健用食品は、厚生省のお墨付きだが、別に薬でなくただの健康食品ですよ。
お礼
なるほど とても解りやすく丁寧にご回答いただきましてありがとう御座いました。 お墨付きになるためにはとてもお金が掛かるようですね。 では失礼致します。