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医療費支払いについて
知人が緊急入院し、来週退院の運びとなりました。が、支払いが国保を使っても50万円くらいになってしまいます。国保で医療費の貸付制度があるってチラっと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?手続き等ご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。
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皆さんの回答にあるように、「貸付制度」「高額療養費制度」がありますが、高額療養費適用後の自己負担限度額のみを病院に支払えばよい「高額療養費受領委任払制度」があります。 国保入院ですので、自己負担3割に入院時の食事療養費(給食代)で50万程度とのことですが、医療費分の高額療養費は住民税課税世帯で63,600円に医療費の318,000円を超えた分の1%加算、前年所得が670万円以上の世帯は121,800円に医療費の609,000円を超えた分の1%加算が医療費の高額療養費自己負担減限度額となります。(食事の自己負担額1日780円は高額医療費の対象にはなりません) 高額療養費受領委任払とは、高額療養費が適用になった場合の自己負担限度額のみを医療機関に支払い、差額分は国保(市町村役所)が医療機関に支払う制度です。貸付も高額療養費も一時立て替えとなりますので、最終的な自己負担限度額のみを医療機関に支払い、一時立て替えをしなくても良い制度です。 利用方法は、市町村役所の国保担当に申し出る方法と、病院の会計(大きな病院だとケースワーカーのような担当者もいます)に申し出て下さい。届け出には印鑑が必要になります。
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- shoyosi
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国保の市町村により、貸付限度額は異なります。一般的な条件は高額療養費の支給を受けることができる者のうち資金の調達が困難なものに対して高額療養費の支給日までその95%前後が無利息で貸付けられます。医療機関の了承がなかったり、保険料の滞納があると、断われる場合があります。各市町村の健康保険窓口で聞いてください。
健康保険の場合は、下記のような制度が有ります。 高額医療費貸付 被保険者または被扶養者の医療費(差額ベッド代等保険適用外のものを除く)の自己負担が限度額を超えたとき、または、請求を受けたとき、高額療養費が支給されるまでの間、当座の支払費用を無利子で貸し付けます。 貸付額 高額療養費支給見込額の80% (1,000円未満切り捨て) 国保の場合も、同様の制度が各市町村ごとに有りますから、市区町村の健康保険課に問い合わせてください。
- masakaji
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健康保険なのですが、高額医療払い戻し請求というのがあって、1ヶ月の支払いは、最大7万円位でよかったはすです。それ以上の金額は、申請すれば、あとから戻ってきます。ただし、特別な医療行為の場合や、保険適用外の医療行為はべつなので、 国民健康保険にも同じ制度があれば、利用できると思うので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
- kazugoo
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各市区町村によって若干違うはずです。 大至急加入している(住所地の)市区町村役場国民健康保険課まで 問合せしてください。 ただし、住民税滞納者が非該当のはずですので、一応書きこんでおきます。 貸付額は見込み額の90%のようです。
お礼
こちらの欄を借りてお礼をさせていただきます。 皆様、いろいろなアドバイスどうも有難うございました。 知人のことながら今回はいろいろと勉強になりました。 国保担当のところへ電話をし、いろいろと教えてもらうことができました。 皆様、お忙しい中、つまらない質問に答えていただき、本当に感謝しております。 本当に有難うございました。