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スノー用品の損害?請求できますか?
スノーボードが趣味なので、毎年シーズン前に道具をそろえております。 楽しみにシーズンインを待っていたところ 昨年12月上旬に追突事故に遭ってしまいました。 事故後、外傷性椎間板ヘルニアと診断され3月まで入院をしました。 これから、示談に向けて話し合いを保険会社の方とするのですが、シーズン前に購入した用具はどうなるのでしょうか? 新品で購入したスノー用品は一度も使用をすることなく現在に至ります。 板・ウェアー・スタッドレスタイヤなどの総額は25万円程度なのですが、こういった損害は請求できるのでしょうか? 当方としては、 (1)購入した品物の時価程度(昨年モデルになるので半額程度)は頂きたいと考えております。 (2)もしくは、購入した品物をすべて相手方に渡すので、購入金額すべてを戻して欲しいと考えております。 ちなみに購入した品物すべて領収書はあります。 今シーズンは、体調不良もあり、雪山へは行けそうにありません。 そういった補償を受けられるか不安なので、質問をさせていただきました。 よろしくお願いします。
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- aldimeola
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皆さんいろいろとご指摘なさっているようなので充分かと思いますが一言、事故はほとんどの場合過失によって起こります(重過失もありますが)。その辺のことをよく考えてください、あなたが加害者になることもありうるのですから。
- go_go_go
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損害賠償を請求出来るのは、債務不履行又は不法行為により損害を受けた場合です。 債務不履行とは、契約した相手方が契約通り履行しないことです。 不法行為とは、相手に故意・過失がある違法な行為により損害を与えることです。 債務不履行又は不法行為により損害賠償請求ができるのは、一般通念から見て原因と結果の関係にある範囲です。 すなわち、相手方に債務不履行又は不法行為があれば、それと相当因果関係にある損害なら請求出来るということです。 さて、ご質問の件で、あなたのご請求内容は一般通念から見て原因と結果に相当の因果関係にある範囲でしょうか? 普通の人間には、「風が吹くと桶屋が儲かる」に聞こえます。 証明するのはあなたです。
- yr1
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こんにちは このような賠償は間接賠償といいます。保険では間接賠償に関しては保障いたしません。(基本的にです。)
- kensaku
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用品の損傷など、具体的な損害が発生していれば、賠償を請求できるでしょうが、このケースでは、慰謝料が少し増額されるくらいだと思います。
- Electman
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> こういった損害は請求できるのでしょうか? 請求するのは勝手です。 但し、相手がよっぽどのお人好しでもない限り支払われる事はないでしょう。保険屋さんあいてなら100%無理です。 事故によってスキー用品等が壊されたのなら別ですが。。。 事故による体調不良で雪山に行けないといった補償は、事故の慰謝料に含まれると考えられるでしょう。 残念!!
- hanamankaikiyoku
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それは逆立ちしても保険ではすべて無理じゃん、保険と別に相手が買い取ると成れば別だけど、かりに宝くじ買う予定が事故のため買えなかった、いつもの売り場で3億円出た、買えたら当たったかもしれないから3億円補償しろと言つても誰も補償はしないだろう。