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困りました・・・

先日ネットショッピングで電化製品を購入したのですが、商品が届いた一週間後くらいにまた同じものが送られてきました。確実にお店の手違いなのですが、向こうが勝手に送ってきたので、何もいわれなければそのまま商品頂いても問題ないでしょうか?もちろん後に送られてきたものの代金は払ってないのです。こちらから言わないと法律的に罪になるのでしょうか? 教えてください。

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  • Taku930
  • ベストアンサー率40% (113/277)
回答No.2

そのまま自分のものにしてしまうと、横領罪になると思います。 先方に連絡し、引き取ってもらうことをお勧めします。仮にあなたが送り返す場合は送料はもちろん負担する筋合いのものではありませんし、手間賃を請求してもかまいませんが、なにも言ってこないからといって、自分のものにしてしまうのはダメです。 普通の管理をしている商店なら、たぶんそのうちにたな卸しでもして、二重に送ってしまったことに気づくでしょうから、先に連絡した方がよいでしょう。

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その他の回答 (4)

回答No.5

確か、こういう場合、私の記憶では 相手に「注文していない物が届いたので 引き取ってくれ」と連絡する義務は あったと思います。 それに大して何も返答がなければ、 それ以上の事をする必要はなかったと・・・ P.S. 上記の例は悪質業者が勝手に品物を 送りつけてきて、後で代金を請求する 業者に対する対応方法です。 うろ覚えですが・・・

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  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.4

勝手に使ったらいけません。 まず、「相手のお店に事情を説明して、引取りを依頼」してください。 大抵のお店はこれで、「着払いで送り返してくれ」(あるいは「直接引き取りにくる」)というかんじになって終了です。 もし「送り返しの要求」も「直接引き取り」もこない場合は、「引き取り依頼から7日、あるいは送られてきてから14日 のいずれか長い方」が経過すれば、使おうが処分しようが自由になります。 それ以前に勝手に処分したり使ったりすると、「購入した扱い」になって代金を払わされる可能性があります。 (実際そーゆー「送りつけ商法」なる悪徳商法が存在します。)

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  • Ree_232
  • ベストアンサー率40% (76/189)
回答No.3

違法です。 宅急便で受け取ったのであれば、引渡しの証拠がありますので、送った会社は後でも料金の請求ができます。 似たようなもので、一方的に荷物を送ってくる詐欺があります。勝手に送って、しばらくしてから高額な請求をし、使用してしまっていたら料金を払わなければいけないという仕組みです。 たしか、1年間預かっておいて連絡が連絡がこなければ処分してもいいとのコトだと思いましたが、使用するのは駄目なようです。今回の場合連絡してから、送料着払いで返品が一番です。

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  • kero555
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

特に罪になるという事はないと思います。 向こうの手違いで送られてきたわけですし、 あなたは注文した分の代金は払っているのですから。 気になるようであれば、連絡する方がいいと思いますが、私なら連絡しないでもらってしまいます♪

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