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高齢者求職給付

65歳で定年退職となり、高齢者求職給付の対象となるのですが、 引き続き同事業所で臨時として週1回程度働くこととなりました。 この場合給付はどうなるのでしょうか? やっぱりもらえないんでしょうか? 一般の失業給付みたいに受給期間の延長とかあるんですか? また短時間職員?として区分変更なんかも届け出があるんですか?教えてください。

みんなの回答

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.2

No.1です。お礼の欄、拝見しました。 >ということはこのまま引き続き1年以上臨時で行くとなる >高齢者求職者給付は受けられないということですね。 質問者さんに他へ就職する意思がない等で、手続きするハローワークが「臨時の間は失業の状態ではない」と判断をくだした場合は、受給できないまま臨時で働いて受給期間が経過するので言われるとおりですが、そうでない場合はこの限りではありません。質問者さんの内容では、ハローワークが個別に判断することになるので、ここでは明言できないのです。 ここでの回答は参考にし、最終的にはハローワークで確認されることをおすすめします。もし受給できればありがたい話ですから。

agari
質問者

お礼

またまたありがとうございます。 窓口にいってもらうつもりですが、事前にハローワークに 電話で問い合わせたところ、臨時は週に1回で空いた時間の仕事の探すということでしたら受給はできます。とのことでした。 まあ実際窓口に行ってからのことにはなると思いますが。。 またわかりにくいことがありましたら質問させていただきますのでそのときはよろしくお願いします。

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.1

引き続きの臨時が、定年でいったん退職した後の再雇用(雇用関係がいったん終了する)であるとしての説明です。 今の会社で臨時として引き続き働くことにして、他へは就職しないおつもりであれば、「失業の状態」と認定されないため、受給できないと思われます。(参考URLのA1「失業の状態」とは、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態にあること) もっと働きたいので他へ就職したいという場合、受給できるかどうかはハローワークの判断になるでしょう。微妙なので、ハローワークの窓口に相談されることをおすすめします。 高年齢求職者給付金は一時金のため、受給期間延長の制度はなかったと記憶しています。参考URLの案内にも記載がありませんし。 週1日程度であれば、所定労働時間が週20時間未満で短時間被保険者に該当しないため、引き続き臨時で働いても雇用保険被保険者の区分変更はできず、被保険者資格を喪失することになります。 なお、引き続き臨時で働くことを隠して受給すると不正受給になりますので、週1回の臨時のことは必ず申告しましょう。

参考URL:
http://www.hellowork-sapporo.go.jp/koyouhoken/kyuhu2.htm
agari
質問者

お礼

大変分かりやすい回答ありがとうございます。 ということはこのまま引き続き1年以上臨時で行くとなる 高齢者求職者給付は受けられないということですね。