民法での近親婚の禁止規定は以下のとおりです。
第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
質問者の場合は、直系ではありませんし、7親等になりますので、法律的にはまったく問題ないです。
確かにこのお二人には「血のつながり」はあります。が、民法上では赤の他人です。
第725条 左に掲げる者は、これを親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
彼女の親(あなたの祖母の姉の孫に当たる人)までは「親族」の範囲ですが、彼女自身は親族には当たりません。まあ、これは法律上のことで、血のつながりがあることには変わりないのですが、民法でも「親族」としていない程度である、ということで、何の心配も要らないのではないでしょうか?
いとこ同士から婚姻は可能ですので、世の中にはお二人よりも血縁的に近い関係のカップルはいくらでもいらっしゃると思いますよ。
お礼
不勉強な私に適切な回答をありがとうございます。彼女と一緒によろこんでおります。おたがい親戚と知らずにつきあつていて、気がついたときにはふたりで悩みました、ありがとうございました