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近親婚について

つきあってる人が親戚関係なんですが、法律的に結婚は可能でしょうか?私にとって彼女は祖母の姉のひ孫にあたります。遺伝的にも生まれる子供にも危険があると聞いて心配です

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  • Taku930
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回答No.3

民法での近親婚の禁止規定は以下のとおりです。 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 質問者の場合は、直系ではありませんし、7親等になりますので、法律的にはまったく問題ないです。 確かにこのお二人には「血のつながり」はあります。が、民法上では赤の他人です。 第725条 左に掲げる者は、これを親族とする。 1.6親等内の血族 2.配偶者 3.3親等内の姻族 彼女の親(あなたの祖母の姉の孫に当たる人)までは「親族」の範囲ですが、彼女自身は親族には当たりません。まあ、これは法律上のことで、血のつながりがあることには変わりないのですが、民法でも「親族」としていない程度である、ということで、何の心配も要らないのではないでしょうか? いとこ同士から婚姻は可能ですので、世の中にはお二人よりも血縁的に近い関係のカップルはいくらでもいらっしゃると思いますよ。

ptf1108
質問者

お礼

不勉強な私に適切な回答をありがとうございます。彼女と一緒によろこんでおります。おたがい親戚と知らずにつきあつていて、気がついたときにはふたりで悩みました、ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • arumino
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回答No.2

いとこからなら結婚できます。 それ以内の親等者と、直系だと何個離れてても結婚はできなかったはず。 余談ですが・・・韓国では6親等まで禁止のはず。 なので日本人のことをそんな近いところで結婚を許す野蛮なやつらと言う様な人もいるみたいです。 遺伝子的な話ですが、通常の結婚よりは若干は可能性としてはありますが、 心配する程度にはあたりません。

ptf1108
質問者

お礼

知りませんでした、勉強になりましたありがとうございました、二人で喜んでおります

  • shikechin
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回答No.1

うろ覚えですが、法律的には、3親等以内の婚姻は認め られなかったと思います。 質問のような関係ですと、6親等になりますので、問題 ないです。 遺伝的な話しですが、生まれる子供に危険があると言う のは、非常に近い親族(たとえば、親子とか兄弟)だと、 同じ欠損遺伝子を持つことが多いためです。 欠損でも、表に現れなかったような小さなものでも、同 じ欠損同士が結びつくことにより、大きな欠損として現 れる可能性が高いのです。 ただ、今回くらい血縁的に離れているのなら大丈夫では ないでしょうか? 従兄弟同士で結婚して、元気な子供を育てている人もた くさんいますよ。

参考URL:
http://www.osoushiki-plaza.com/library/data/data461.html
ptf1108
質問者

お礼

私の場合7親等になるそうです、ありがとうございました。結婚を前提にひき続きつきあっていこうとおもいます。