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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって請求できますか?)
美容院での施術中に目に物が入り、治療費を請求できるのか?
このQ&Aのポイント
- 美容院でのマツゲパーマの施術中に目にコットンが入り、痛みと腫れが起きました。
- 眼科の治療費を請求するためには、パーマが原因であることを証明する必要があります。
- 訴訟ではなく示談で解決することを希望しており、治療費の一部を請求したいと考えています。
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施術の際コットンらしきものが目に入り、その結果通院治療のやむなきに至ったのでしたら、理論上は債務不履行(民415)での損害賠償請求ができます。 内容は医療費全額+慰謝料+逸失利益(休業損:仕事を休んだ場合等)全額です。 ただ問題は立証です。 現実問題として、その場で苦痛を申し立てず、後日賠償請求を申し出られたら美容院としても不意打ちで、あなたの申し出が本当に自分の施術が原因なのか判断に困るでしょう。 とりあえず、日時・美容師名・施術の内容・当時の苦痛の状況・その後の経過(通院等)、診断書、病院の領収書、等を書類にして賠償請求を申し出てはいかがでしょうか。 うまく行かなければ調停や1回で結審する少額訴訟制度(60万円以下・簡易裁判所)もあります。