社会保険調査官による調査について
起業して10年近くなりますが、昨年7月に社会保険に加入した6人の小さな会社です。
本日社会保険事務所から「社会保険調査官による健康保険および厚生年金被保険者の資格および報酬等の調査の実施について」との連絡が郵送されてき、指定の日時に来所するようにとのことです。
<持参物>
・賃金台帳、個人別源泉徴収簿
・出勤簿(平成17年4月以降分)
・源泉所得税領収証書
・労働者名簿、雇用契約書
・就業規則、給与規定
・事業の所のゴム印および事業書院
最後に「今回の確認は健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づきおこなうものです」とあります。
いわば立ち入り調査権に基づく調査のようですが、なにぶん加入して日が浅いためこのような用紙を見るのは初めてで、噂に聞く2年前まで遡って強制加入させられるのではないかとあわてています。
また加入が昨年7月ですがそれ以前の出勤簿や賃金台帳も提示する必要があるのでしょうか(不正はしていませんが)?
※それまでは雇用保険のみ加入、国保、国民年金は皆支払っています。
社会保険事務経験の豊富な諸先輩方、ご教授お願い致します。