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クーリングオフ期間をとうに過ぎてしまいました(アート○イチャー)

7月4日に薄毛・頭皮の赤みの悩みでアート○イチャーで無料へアチェックを受けました。頭皮チェックやカウンセリングを受け、育毛コースを勧められましたが、まずはカウンセリングだけと思っていましたし膨大な料金のため断ろうとしました。すると「1週間分のお試しセットを差し上げるので後日またいらして下さい」と渡され帰宅。2週間後に電話がかかってきて再度訪問することに。「頭皮は少し良くなっていますよ」と言われましたが、写真で比べても私には変化は分かりません。「やはり高額ですし即決は出来ません、もう少し考えさせて下さい」と言うとカウンセラーの口調が強くなり「そうやっているうちにどんどん手遅れになっていきますよ。ローンもありますし1日も早く始めた方がいいですよ」と。そして断りきれずその場でサインしました(印鑑でなくサイン)。数日でシャンプー類が届くとのことでしたが商品は届かず、ローン会社から正式な申込書が届きました。インターネット等で調べると効果に付いては賛否両論、「即決するのではなく他社とも比較したり皮膚科に行くことも」と勧められ、皮膚科で赤みの治療を開始しました。カウンセラーに「やっぱり辞めたい」と連絡したのは既に14日以上たっていました。「もうシャンプーもここに届いていますしまだ始めてもいないので。やって効果無ければ私達にも責任がありますが、、取りあえずもう1度来て下さい」と。しかしどうしても怖くて行けませんでした。すると数日後にローン会社から会社に電話が来て「もう分割可能な期限がありません。何とか上に掛け合って見ますから今すぐにでも取りあえず1回分入金して下さい」と。。全てを曖昧にした自分が悪いのですが、やはり育毛コース(327600円)はやらなければならないでしょうか。何とかキャンセルする方法は無いのでしょうか。何卒、アドバイス頂けますようお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misko
  • ベストアンサー率10% (6/57)
回答No.1

私も以前、エステのカウンセラーをしていました。 一度契約したお客様から、キャンセルの電話が入ると、どうやってキャンセルを止めるか必死でしたよ(笑) でも、消費者センターから電話が入ると、もうだめでした。全てキャンセルになりました。商品を渡した後でもです。 クーリングオフを過ぎていてもキャンセルできると思いますよ。大きい会社ほど簡単にキャンセルできると思うのですが、一度消費者センターに問い合わせてみては?

slalomer20
質問者

お礼

えっ!?本当ですか?今日にも電話してみます。ありがとうございました!!でも悪いのは自分ですしmiskoさんと同じように先方も仕事ですからね。困った客だと自分でも思います。すみません。

その他の回答 (2)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 一様【特定商取引法】の特定継続的役務提供契約(一定期間サービスを継続し将来結果がでるもの)の規制対象では現在は「エステティックサロン」,「語学教室」,「家庭教師,通信指導等」,「学習塾」の四業種が規制対象となっているようで厳密には発毛&育毛関係は法律上は規制されていないようですね。 「特定商取引に関する法律」 http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM 少なからず『数日でシャンプー類が届くとのことでしたが商品は届かず』という事で【消費者契約法】でいう"不実の告知"になるのでこれを基点に解約を推し進めましょう。取り消しできる事を知った時から6ヶ月,契約時から5年以内であれば取り消し可能です。 「消費者契約法」 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html しかし業界側も自主規制のガイドラインを設けているようで上記【特定商取引法】の規定にほぼ沿っている内容で応対しています。下記がその業界団体で消費者からのクレームを受け付けています。こちらに一報挙げてスムーズに解約へ物事が進むように打診しておきましょう。 「日本毛髪業協会」 http://www.nmk.gr.jp/top.html また消費生活センターという消費者の強い味方もいるので下記サイトから最寄のセンターへ連絡するのもバックアップになりますね。 「NCAC:全国の消費生活センター」 http://www.kokusen.go.jp/map/ こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 下記のように今こういった育毛業界が問題視されていますね。 「育毛、増毛業界を指導へ 東京都、「社名公表も」(朝日新聞)」 http://www.vs-hair.com/news/trouble_01.html 「「ハゲ、薄毛」男の悩みに答える最新知識」 http://www.hairmedical.com/publicity/16.php それではよりよいネット環境をm(._.)m。

slalomer20
質問者

補足

色々なサイト、アドバイスありがとうございました。消費者センターの方は「放置しすぎているので難しいだろう」とのことでした。

  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.2

 クーリングオフの期間に囚われすぎて、くれぐれも泣き寝入りすることの無いようにして下さい。先の方もおっしゃるように、最寄の消費者センターへ相談されることです。真っ当な商売を心がけている業者であるほど、イメージを汚す様なトラブルを嫌います。消費者側にとって、円満解決とならない場合なども、記録として残ります為、業者はこれを嫌います。この点は、悪徳業者であっても例外ではありません。そもそもクーリングオフの期間は、真っ当な商売をする者にとって消費者との良好な取引を実現する為のものであって、悪徳業者に都合良く作られた制度ではない事を、賢明な消費者は認識を改める必要があります。

slalomer20
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。早速消費者センターに問い合わせしてみたんですが、キャンセル料を払ってキャンセルするのが得策なのではないでしょうか?とのことでした。キャンセル料は未実施回数分金額の10%相当金額(327600×10%=32760)です。正直痛いです。。

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