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MEの著作権

アマチュア劇団で音響を担当しているものです。芝居のMEとして市販のサントラなどから曲を利用するのは著作権の観点から見て問題があるでしょうか?一応アマチュアなので営利目的の活動ではないですが、1000円未満で入場料は取るつもりなので判断しかねています。

みんなの回答

  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.2

JASRACに登録されていない場合は、個々の著作者に対して許可を得る事になりますので、まずは販売元に相談するのが良いと思います。

daito
質問者

お礼

そうですね。販売元に相談してみます。ありがとうございました

  • Admiral
  • ベストアンサー率19% (65/330)
回答No.1

営利目的(入場料の有無に関係なく)著作物の使用には許可が必要です。 著作物の違法コピーは、無料で配っても違法です。と言うのと同じ感じですね。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/info/
daito
質問者

補足

JASRACに登録されていない曲の場合はどうなりますか?

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