著作権の制限 について
現在、学校でスライドショーを制作しています。その中には(市販の)楽曲を使用しているのですが、仮にこのスライドショーを配布することになると、著作権や著作隣接権が関わってくることは承知しています。
JASRACの公式ホームページでは、スライドショーに関しても著作権料の支払いをすすめていますが...ふと気になることがありました。
もしも、そのスライドショーを完全に無料(=非営利)で製作した場合、著作権法の「第八節 権利の制限(営利を目的としない上演等) 第三十八条」により、著作権料、著作隣接権料を支払う必要が無くなるのではないかと疑問に思いました。
参考→ http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
(引用)
「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」
という記述が見受けられます。
スライドショーの映像自体の著作権は、製作者である当人にあるため問題なく、営利目的でないため楽曲も「著作権の制限」により利用出来るのではないでしょうか。
もちろん、楽曲自体にエフェクトなどの処理を施さずそのままの状態です。この場合、楽曲を改変したとは言えないと思います。
また、著作隣接権についても同様のようなので、完全な非営利目的で自分で制作したスライドショーに、果たして著作権料等の支払い義務が生じるのでしょうか。
参考→ http://koenkyo.org/chosaku/chosaku4.html
※DVDのディスクも、各自で持ち寄ってそれにデータを書きこむため、一銭たりとも金銭の受け渡しはありません。
お礼
そうですね。販売元に相談してみます。ありがとうございました