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離職後独立するのですが

来年早々勤めをやめ(17年勤務)、準備をしてから独立(合資会社)することとなります。 ただ、新しい会社が県の認可を得てから開業となるために合資会社設立と同時に営業開始が困難です。 お伺いしたかったのは、自分で起業する場合、早期就業金などの支給は受けることができるのでしょうか。 虫のいい話ですが、少しでもいただければ生活費にもなりますし、開業資金にもなりますので。 よろしくお願いいたします。

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  • ssk55
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回答No.2

起業する場合は、一切需給できません。 貴方が17年間払ってきた保険料は他の求職者へ支給され、 貴方へは1円も支給されません。 一旦起業準備は中断してください。 その上で、求職活動をしてください。 ただし、最近はほとんど仕事がありません。  その間は保険金の支給を受けられます。 また、研修セミナー等の受講も求職活動とみなされる場合もありますので、 将来の為に勉強するのもいいでしょう。 経理とかパソコンとか。無料の講座も多くあります。 支給期間が終わってから起業してください。  起業準備も支給中止になりますので、ご注意。 後はこれをどのように応用?するかです。 もちろん、不正受給は違法でので、発覚すればペナルティを取られます。 需給金額の3倍?らしいですよ。 起業すると驚くほどお金が無くなります。 慎重に工夫し、自己責任で計画を立ててください。

puccyo
質問者

お礼

詳しい御説明ありがとうございました。 よーく考えて行動するようにいたします。 今の時点では、危ない橋を渡るより・・・という気持ちです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

1基本的に起業準備される場合は、失業に該当しないので対象外です。 2起業準備を隠して、失業認定・求職活動の形をとり不正受給される方も多いようです。ハローワークには不正受給防止の大きなポスターが貼ってあります。 3ハローワークHPです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html

puccyo
質問者

お礼

御親切な御回答ありがとうございます。 まだ時間もありますので、危ない橋を渡るよりも、今から地道にアルバイトするのが一番ですね。 ありがとうございました。

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