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文化祭での著作権、肖像権について
田舎町の公民館で行う文化祭の一コーナーとして、プリクラ(実際はL判の写真)を撮る案があるのですが、下記について、法的に問題があるのか教えていただけないでしょうか。 1.その場で撮った写真にアニメキャラクターの入ったフレームと合成したものを無料で渡す。 2.その場で撮った写真に芸能人とツーショットに合成したものを無料で渡す。 3.インターネット上から取得した、海外の建築物をバックに合成したものを無料で渡す。 4.上記を用紙代として数十円貰った場合。
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1のケース 著作権に抵触すると思われます。 学校教育法に定められている小中高校などで、教師が授業のために複製することや、営利目的でない場合の提示は認められる場合もあるようですが、ご質問のケースは、不特定多数に配布する形態なので認められないと思われます。 (著作権法第35条及び38条) 2のケース 肖像権に抵触します。 写真の掲載が公共の利害に関係する事柄で、公益を図る目的でなされた場合は認められるという判例があるようですが、ご質問のケースでは無理があると思われます。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2pcshozo.html 3のケース フリー素材の場合は問題ないでしょう。 ただ、それを明記していないサイトの画像は、合法かどうかの判断が難しいので、控えたほうが無難かもしれません。 4のケース たとえどういう目的にせよ、金銭の授受がある場合は営利目的とみなされるようです。 3のケースで、もしかしたらまずいかもしれません。 (参考) 著作権法の条文は長いので掲載しませんが、以下のサイトから検索してくださいませ。
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フリー素材だけ使った物でも、十分、人気コーナーになると思いますよ。
お礼
一括のお礼で申し訳ありません。 やはり問題ありそうですので、フリー素材だけを使用した方法で検討したいと思います。 ありがとうございました。
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
ん~微妙ですね どうやって作るかにもよると思います その場で作るということから おそらくデジカメの 画像を加工してパソコンを使って印刷するんでしょうね? 最近はカメラの機能やプリンターの機能でプリクラ風に 印刷するものがありますから それらを使えばOKでしょう が まぁ厳密に言えば全てダメでしょう 特にやばいのが2 うまく合成すれば本当の2ショットに 見えるかも?? まぁそんなことはなくても 芸能人の肖像権は非常にうるさいですし あとで 損害賠償問題になってもつまらないでしょう?。 1番は自分で似せて書いたものならギリOKでしょうが これも3同様ネットなんかで探すなら2次使用で ひっかかりそうです。写真を撮った人に許可をもらえれば 3は大丈夫でしょうけど。 著作権 肖像権は 侵害された側の親告罪ですので まぁ仮にやったとしても見つかる可能性は 極めて低いのですがね
お礼
一括のお礼で申し訳ありません。 やはり問題ありそうですので、フリー素材だけを使用した方法で検討したいと思います。 ありがとうございました。
- arumino
- ベストアンサー率15% (53/352)
1、著作権侵害にひっかかる。 2、肖像権侵害にひっかかる。 3、写真を撮影した人の許可が下りれば問題なし。 無許可しようなら問題になるかも。 4、金は別問題。 やめた方がいいです。
お礼
一括のお礼で申し訳ありません。 やはり問題ありそうですので、フリー素材だけを使用した方法で検討したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
一括のお礼で申し訳ありません。 やはり問題ありそうですので、フリー素材だけを使用した方法で検討したいと思います。 ありがとうございました。