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3Mの荷台のトラックに4Mの長いもの

3Mの荷台のトラックに4Mの長いものを載せたいのですが、はみ出た荷物に、布切れをつければいいのでしたか? #昔、自動車学校で習った記憶はあるが、内容忘れたので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • M111
  • ベストアンサー率28% (229/801)
回答No.8

基本的には#2でsky-00さんが書かれてる通りです。 幅についても、車体幅までです。 「左右各15cm」は二輪車の規定だったと思います。 荷台に積んだ状態で、全長が車体長の何倍になるか、で考えます。 この場合ですと、積載物の幅・高さにもよりますが、荷台後端から運転台の屋根へ立てかけることは不可能でしょうか?この場合、通行路の高さ制限も確認する必要がありますが。 掲げる布については、「0.3メートル平方以上」です。 「メートル平方」はスケールでなく、「○メートル四方」と同じ意味だったのでは?辞書でもその意味で出ていましたが(少なくとも「大辞林」では)。 従って、縦・横とも0.3メートル以上であれば問題なしですし、規定より大きければ形は三角でも丸でもかまいません。 もちろん、警察への事前申請は必要になります。

参考URL:
http://www.chugokusangyo.co.jp/higashi/g23.htm

その他の回答 (7)

  • sky-00
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.7

No2です。答えは1つなのでこんなに回答者があるとは思っていませんでした(驚。ところで皆さんの回答の中で誤りがあるようなので、図々しくもまた出て来ましたm(__)m ★積載物は車体幅を超えると違反です。 ★0.3平方メートルと0.3メートル平方・・同じ面積になります。正確に言うと、平方メートルはm2の読み方、メートル平方はスケールを表します。つまり1メートル角。 ♪ みんなで交通ルールを守りましょう(^o^)丿

参考URL:
http://chisiki.sub.jp/MorinoKigi/UnitnoKi/Metric.htm
回答No.6

回答は皆様が出していますが、気になった点が一つ。 はみ出したところに付ける赤い布の大きさですが、0.3平方メートルではなく0.3メートル平方(つまり30cm角)じゃなかったかな。

noname#10563
noname#10563
回答No.5

長さ制限に加え,高さ制限もありますのでご注意ください。 オーバーする場合も制限外積載許可申請を行い許可をもらえば 積載は可能のようです。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/faq/qa/q5-2.html
  • R_Myte
  • ベストアンサー率26% (154/571)
回答No.4

うる憶えですが、縦方向では車体長の1.1倍もしくは、30cmの 何れか長いほう、横方向では左右15cm以上のはみ出しは違法です。 ただし、縦方向に関しては出発地の警察に、荷物のはみ出し量と 運行予定ルートを届け出て、警察署長による運行許可書を貰った上で、 はみ出した荷物の終端に昼間は、0.3平米(目安は55cm四方)以上の 赤の布、夜間は赤色の灯火または反射器を付ければ運行できたはずです。

noname#40123
noname#40123
回答No.3

他の方の書かれているように、「車両の長さX1.1以下」でないと、積載違反になります。(交通の教則で確認しました) ですから、今回は、荷台しか書いていないので、すぐに違反になるかと言われれば、わかりません。 今逆算してみたところ、4メートルの荷物でしたら、車体の長さが、 「最低3.64メートル」でないと、積載違反になります。 トラックに車検証がありますから、車検証に車体の大きさ記載されていますので、確認してください。

  • sky-00
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

道路交通法では、車両の長さの10%を超えたら違反です。 この場合、警察署長の許可を得て、貨物の見やすいところに、昼間は0.3平方メートル以上の赤の布、夜間は赤色の灯火または反射器をつけなければなりません。 車両の長さの10%を超えなければ表示の必要はありませんが、安全のため表示されるほうが良い思います。

  • kuma-ku
  • ベストアンサー率54% (1558/2845)
回答No.1

おはようございます ウル覚えで申し訳ないのですが、運搬できる長さは、”車両の長さ×1.1”で、はみ出した部分に赤い布をつけると言うものだった記憶があります。