18歳未満との交際について
同じような質問があるかと思いますが、質問させていただきます。
18歳未満との交際は都道府県の条例で規制されていますが、
とても曖昧な気がしています。
たとえば、次のような場合はどうなるのか。
(1)互いに18歳未満
(2)片方が18歳未満で片方が19歳
(3)片方が18歳未満で片方が社会人20代
(1)は普通にあることですし、これを禁止してしまっては「子どもは恋愛禁止!」となってしまいます。
(2)の場合も起こりうることです。これを禁止しては18歳を境に今まで付き合ってきた年下の恋人と別れなきゃいけなくなります。
たぶん、想定しているのは(3)だと思いますが、
たとえば高校生が社会人20代とかと付き合うことはよく聞く話です。
もちろん金銭等の授受がない健全な交際のことです。(条例違反なので健全とはいえなくなるが)
この場合、18歳未満の方の親が訴えることができるようですが、
20代の社会人はいつもそんなリスクを背負ってコソコソ付き合っているのでしょうか。
どちらにしても、不完全な法律ですね。(条例か)