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公然わいせつ罪の定義
自宅のベランダ(マンションやアパートではなく隣から見えたりはしない)で裸になったら公然わいせつ罪ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 公然→1つ目の要件は、公然性があることです。 公然性があるとは、一般的に不特定または多数の者が直接に認識できる状態を指します。 たとえば、路上や駅の構内、公園、ショッピングモールなど不特定多数が利用する場がこれに該当します。 わいせつ→一般的に「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの 」を指します。 あなた様のご質問の場合、わいせつ性はありますが、公然性はない(隣から見えたりはしない)と考えられるので、公然わいせつ罪ではないと感じます。ただ、自分でわからないところから、実は見えていた場合は要注意です。
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- nagata2017
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回答No.5
自宅のベランダで裸になるのは 精神病ではありません。 日光浴が犯罪になることはないし 精神病院から誰か来ることもありません。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6880/20346)
回答No.4
見えなければ犯罪は成立しません。
- sknbsknb2
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回答No.2
不特定多数から見ることができないなら「公然」ではないので違います。自宅の風呂で裸になるのと同じです。 この回答を書いているときに、風呂屋にいる人は全員公然わいせつ罪なのかという疑問がわきましたが、風呂に入ることが目的で来ていて、全裸の人がそこにいることを全員が認識しているはずなので「不特定多数」ではないのでしょうね。
- SPROCKETER
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回答No.1
衆人環視の下で裸になって猥褻な行為をすれば、公然猥褻罪ですが、周囲に見ている人がいないのであれば、公然猥褻罪にはなりません。ただし、自宅のベランダで裸になるような人は統合失調症か、妄想障害であって、精神病ですから、精神科に入院して治療した方が良いでしょうね。