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18歳以下の時にR18本を購入してしまいました。
私は18歳以下の時にネット通販でR18本を購入してしまったのですが、今は18以上で、この時に作者さん、または自分が罪に問われるのか。問われるとしたらどんな罪に該当するのかを教えてほしいです。今は反省しています。
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R18ならあくまで自主規制の話なので刑事事件で罪に問われることも基本ないでしょうし民事で訴えられることも基本無いかと。 ただ都道府県での条例で青少年保護育成条例などあったりするのでそれに抵触して販売した側が罪に問われる可能性はあるかも知れません。 買った側は罪には問われないかと。
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- tonmatangu
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回答No.1
訴える人は居ないでしょう。 忘却で良い。(買ったことを忘れ去ること)