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著作権
youtubeに投稿されてる音楽などはそのまま音ハメに使っても大丈夫なんですか?著作権とかあんまり詳しくないんです💦投稿などはしませんが…(何のアカウントも持ってないので)ちなみに使いたい曲は少女レイです
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- MT765
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回答No.2
どこにも投稿せず、私的利用だけなら著作権的には問題ないと思います。 家庭内やごく限られた友人に見せる程度が限界です。 改変するにしても「私的改変」は違法ではないとされていますので大丈夫でしょう。 くどいようですが「不特定多数に公開しないこと」が条件です。 YouTubeアカウントはもっていないと言ってもXもLINEもTikTokもダメですよ。
- y0702797
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回答No.1
「フリー音楽」で検索するとYouTubeで流れている音楽を無料でダウンロードできます。 フリー音楽(フリー音源)とは、作者が著作権を主張せず使用許可している音源のことを指します。 日本で音楽著作権管理を行っているのは一般社団法人 日本音楽著作権協会、通称JASRACと、株式会社NexToneの2つになります。 残念ですが、少女レイは、 作品コード「722-9731-0」 作品タイトル「少女レイ」 著作者名「みきとP」 アーティスト名「みきとP」 で著作物として登録管理されています。 また、少女レイに関しては、〇が付いていること以外使用できません(添付参照) 市販のCDやダウンロードした音源を利用する場合、著作権とは別に、著作隣接権(音源製作者やアーティストの権利)の許諾を得る必要があります。 音源製作者(レコード会社等)へ直接お問い合わせください。 ちなみに、「少女レイ」のレーベル(レコード会社)は、「PONY CANYON(ポニーキャニオン)」となっています。