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親の死後、親の金で家を解体することは可能?

親が子供に迷惑をかけたくないと思っていて、自分の家の解体は自分のお金でやりたいと考えています。 しかし、親自身が生きている間は、その家に住み続けたいと思っています。 そのようなときに、親の死後に、親の貯金から解体費用をおろして解体することはできるのでしょうか?

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  • runi_NGR
  • ベストアンサー率32% (333/1029)
回答No.2

亡くなったら、銀行口座が凍結される可能性があります。一度に下ろせる金額が決まっています。下世話な話ですが、キャッシュカード、暗証番号を、準備しておき、何日間で下ろせるのか、算出しておきます。 亡くなる直前から、下ろします。 決して、非合法な事ではありません。3000万円(くらい)までは相続税はかかりません。 死後、銀行窓口で正々堂々下ろす場合、親御さんの生まれたときから死ぬまでの戸籍謄本全てが必要です。加えて、相続人の署名も必要です。 ということで、密かに、カードで下ろしておけば良いです。 さて、仮に1000万円あったとして 相続人は、あなたと弟だとします。 ここからは、個人的意見も含みますが、 1000万円 -葬儀費用300万円 -解体費用200万円 =500万円 これを半分に割って あなた250万円 弟250万円 とするのが、良いと思います。 下手に弁護士とかいれると、単に高額な手数料をとられるだけです。 私も同じ経験者です。 兄弟には、相続金はあげずに、甥、姪の結婚祝いに100万円ずつあげる口約束をして終わりでした。 いさかいもなく、特に仲も良いので あっそう!で終わりました。 参考になれば幸いです。

gennya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問に相続税のことが抜けておりましたのでいったん締め切り、改めて質問させていただきます。

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その他の回答 (2)

  • y-y-y
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回答No.3

親の財産を子が相続の手続きをすれば、親の財産で解体が出来ます。 相続権利のある「法定相続人」同士(子供同士?)で話し合いましょう。 ---- 法定相続人を調べるには、亡くなった人の「出生」から「死亡」までの年月日が連続した戸籍謄本が必要です。 亡くなった人の出生からの年月日が連続した戸籍謄本で、本人の養子の有無や、結婚履歴から離婚・死別の配偶者を調べたり、認知した子供や、養子に出した子供や、認知したが婚姻外の子供などから、法定相続人を調べるためです。

gennya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問に相続税のことが抜けておりましたのでいったん締め切り、改めて質問させていただきます。

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  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

親が亡くなった時点で親の金は子が相続します その金を使って子が解体すればよい、結果として親の金で解体した事になります

gennya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 質問に相続税のことが抜けておりましたのでいったん締め切り、改めて質問させていただきます。

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