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無承認の薬について
婦人科で日本無承認のセラゼッタを処方してもらったのですが 私は副作用救済処置が無承認の薬では適応されないことは以前から知っていたため問題ないのですが、そのことを診療時に医者や看護師が伝えて来ませんでした。 告知義務はないのでしょうか?
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告知義務は基本的に法律で決まってます。 医薬品副作用被害救済制度はあくまでも単なる制度です。 原則として法律が制度に依存することはありません。 ですから医薬品副作用被害救済制度について告知する義務はありません。 それはさておいても細かい制度まで全て説明していたら日が暮れてしまいます。
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