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自分ち前の道路を庭にする方法
自宅前の道路に鉢などを出して草木を栽培するやり方について、ヒントがあれば色々教えてください。 勿論、道路の一部を自分ちの庭にしても問題ない場合に限りますけど。
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勿論、道路の一部を自分ちの庭にしても問題ない場合というのはありません。路上に置かれた物が原因で何らかの事故が発生した場合,物を置いた人や所有者が事故の責任を問われることがあります。
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- FattyBear
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あなたの言われるような公図もない境界もさだかでない道路や敷地 のある場所では所詮、自宅前の道路に鉢などを出して草木を栽培するやり方などありません。その場所がだれの土地か公道か私道か不明であればその場所に関係すると考える権利者が互いに権利を主張しあうだけで す。まぁ、強硬して占有するしかないでしょうね。それが正しいか違法 かは誰も決められないでしょう。裁判でもしない限り決着はつかないでしょう。 ”必要ならば自分ちの持ち分である所に鉢植えを出して庭をつくって楽しむ。” その「自分ちの持ち分である所」の根拠すら怪しいですね。 ”そん時もギャーギャー五月蠅くなること必定だったりして。” そのときは、あなたも巻き込まれないようにご注意下さい。 来年の4月には登記が義務化されますのでその場所の所有者はいずれ 確定されます。
補足
私の書いた物をよく読んでおられるのでしょうかね? ちと意味あいがズレているように感じます。 なお「登記の義務化」というのは持ち主の追跡が困難な不動産が問題化してるのでそれに対応するためでして、境界が明確に定まっていない境界をそれによって確定するものではありません。 不明確な境界を確定させていくためにも権利者の把握が法務行政には欠かせないですからね。 田舎ではそういう不動産が山とで出まして、いわゆる空き家対策としても実施されるんでしょう。
- FattyBear
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あと、建物と敷地の関係ですがずれている場合もあり、問題になって いる事例も多いです。下記参照下さい。 https://news.yahoo.co.jp/articles/ec04719be82a6108673bec7c20d2d550fefb7b6b こんな事例もあります。これは双方の話合いで問題にはなっていません。 https://maikotokyoto.net/nishikitenmangu_torii/ どちらもはみ出しがどちらかは明白になっています。
補足
田舎ではそういうことが多くあるのですよ。 都会の理想は田舎にまで及んでないのです。 昔の巻き尺測量の起点がそもそも不明であったり、前の道路の幅が隣地同士で全然違っていたり、向かいの土地が道路側にはみ出していたので自分ちが道路に押されて後ろに引っ込んでしまってたり。 全てが混然一体化している土地柄に喧嘩沙汰になりやすい土地所有関係を持ち出すなどギャーギャーしたことは言わずに、必要ならば自分ちの持ち分である所に鉢植えを出して庭をつくって楽しむ。 そのうちにでも法務局の全体調査が実施される地域も出てくるでしょうが、そん時もギャーギャー五月蠅くなること必定だったりして。
- FattyBear
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あなたの思い込みも多分にあるかも知れませんね。 "可能性が大ですよ。" 可能性ではなく確定された情報の入手が 必要です。たとえあいまいな公図であっても。 しっかり、法律的な確証を得た方がよいですよ。 トラブル時はまず公図が基本となります。 あと、再測量時には周辺の土地の権利者も立ち合い全員の確認のもと で境界が確定されます。その場所があなたの土地かそうでないかが はっきりします。
補足
No11の補足にも書いておきましたが、私が書いたような状況が私の現実そのままだとは考えないで欲しいのですが、ま、そういう状況も有り得るだろうなということでお願いします。 つまりは 1、私が自分の住んでる持ち家の前の道路にそうしようとか、 2、私の友達が借家の前の道路をそうしようとしているのを手伝おうとか、 3、法務局での調査をする意思などみじんもない借家住まいをしていて前の道路をちとばかり庭にしてみようとか、 4、通りがかりの家でそうしているお宅があったのでどういうもんかと思っているとか・・・ そういう色々なケースをお考え下さい。 1の場合は既に公図等で家の土台周囲は土地所有者の私の所有地であることが明確になっているとか、 2の場合は友達が借りてる借家の土台の基礎の周囲は家屋の軒下に当たるので、借家人の自由使用が可能である可能性が大であるとか、 3の場合は土地の権利関係は大家の個人的な問題であり、私は常識的に軒下は自由使用可能であると判断しているとか、 4の場合は普通の家では軒下、つまり土台周囲はその家の持ち分であるから自由に使用しても良いだろうと判断できるとか、 そういう風にお考え下さい。 いずれの場合も軒下への侵入は通行人の違法行為であり、その違法行為の排除のために土台基礎の周囲に植木鉢を置くのは極めて合理的な合法行為ですよ。
- FattyBear
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現在は土地の登記は義務化されておりませんが2024年4月より 義務化されるようです。下記、参照下さい。 https://www.youtube.com/watch?v=h_DSJkdP7Cw 敷地の位置は厳密に把握されておくのがトラブルの元にならずに 済みます。登記済みなら、とりあえずは公図をご確認下さい。 現在も測量の見直しが各地でされ精度よく修正されつつあるようです。
補足
書き忘れましたが、木造家屋の場合は最低でも土台基礎の周囲は自宅敷地の可能性が大ですよ。 屋根が土台基礎のかなり外側まで張り出しています。 その家屋が賃貸しならばその借主の自由使用可の領域になります。
- FattyBear
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"原則として敷地境界から若干は家屋基礎を離して建築するのが常識ですから、家屋の基礎周囲が実態として道路として使用されていてもそれは通行人が無許可で他人私有地に侵入して通行している状況です。" まず、することは自分が使おうとしている土地が自分の敷地なのかを 調べることですね。基礎から何cmまで敷地なのかご確認下さい。 道路(公道、私道)なら許可無しに使えません。 ”道路と自宅敷地が混然一体”は普通存在しません。各所有者、管理者 が必ず存在します。公図をご確認下さい。 公図は、登記所(法務局)に備え付けられていますが、公図(地籍図)は市町村役場でも備え付けられており、税務課などの部署にて閲覧、写し(コピー)の請求、取得ができます。 ------------------------------------------------------------------------------ 公図とは、登記所が保管している「旧土地台帳附属地図」である。土地の境界や位置、地番などを示しており、「地図に準ずる図面」として扱われている。 登記所に備え付ける土地の図面は、本来、現代の測量技術に基づく精度の高い図面であることが求められる。 ------------------------------------------------------------------------------- 古い公図だといい加減な境界を示す場合もありますが境界は必ず存在します。”道路と自宅敷地が混然一体”はあり得ません。 あと、あなたの家(土地)の登記簿がおありなら敷地の範囲が示されて いるはずです。未登記の違法建築でなければ・・・。
補足
いや。田舎では理想通りにいかない場合が山ほどあって・・・ 昔の土地区画の記録が必ずしも正確ではない場合があるのです。 道路の範囲だけでなく諸々全てが混然一体となってますよ。 昔の測量ってのは、あやふやな起点を基にして巻き尺と分度器を使って紙の上に概略図を書いただけの物ですからね。隣の敷地とは全然無関係に。 とりあえずは私が書いたような状況が私の現実そのままだとは考えないで欲しいのですが、ま、そういう状況も有り得るだろうなということでお願いします。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1532/4617)
”道路と自宅敷地が混然一体となって実態として道路として利用されてる” 混然一体とはどんな状況ですか?道路は道路、あなたの敷地内なら私道 としてはどの様に使おうと自由です。 ”家屋の土台基礎の周囲の所有権は自宅の権利者に属する”” 自宅の権利者には属しません。周りをすべて他の人の敷地になっても 通行は出来ますが所有権はありません。 ----------------------------------------------------------------- ベストアンサーが選ばれていますが回答可能なようですね。不思議?
補足
? 原則として敷地境界から若干は家屋基礎を離して建築するのが常識ですから、家屋の基礎周囲が実態として道路として使用されていてもそれは通行人が無許可で他人私有地に侵入して通行している状況です。 通行人を排除して土地所有者が自身の権利を履行するのは有りなんじゃないですかね? BAがついてるのは、「みんなが選んだベストアンサー」つうことで、私が選んだわけじゃないので、後ほど「質問者が選んだベストアンサー」を質問者である私が付ければそれがBAになります。 そのご回答に私が補足を書いた後は「ありがとう」が付かなかったのですが、補足覧にそれを書く前に一気に「ありがとう数」が3つ付きましたね ww 皆さん、この質問に大関心を持ったのかも。
- FattyBear
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""道路の一部を自分ちの庭にしても問題ない場合に限りますけど。"" 問題ない場合などありません。公の場所を個人が占有することはできません。違法です。河川敷内の畑や無許可で設置した釣場台と同じです。 自分の店舗前の歩道に商品をはみ出したり、看板の設置も同様に違法。
- nagata2017
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いわゆる 黙認ですね。 公道を鉢植えなどで占有するのは違反行為だと知っている人も知らない人もいて 普通にやってますけど よほどひどい状況でなければ 誰も咎めたりしません。 公道に出している商品陳列台や看板なども 警察が注意したり取り締まったりしていません。 人通りが多くて通行の邪魔になる場合だけです。 ただ 花の場合は盗まれる可能性も結構あります。 だから鉢植えなどは夜は取り入れるとかしたほうがいいです。 平安時代には 花盗人 というのは風流だとして咎めない風潮があったみたいです。 だけど 人口の多くなった現在では放置できません。
- furamanko
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道路使用許可申請して申請が通れば使用が出来る。 商店などで朝商品台を出して夕方しまうのは申請せずに無許可で出している店が多い。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
私道であっても位置指定道路になっているでしょうから,道路の一部を自分ちの庭にしても問題ない場合というのはありません。事故が起こったら責任があるのも同じです。違いが出るとしたら,道路に勝手に置かれているものを移動させるときです。私道ではうかつには動かせません。
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補足
例えば、道路と自宅家屋の間隔が非常に狭くて、且つ塀などがない場合で、道路と自宅敷地が混然一体となって実態として道路として利用されてる時、家屋の土台基礎の周囲の所有権は自宅の権利者に属するわけですが、そこに鉢植え植物を置いても良いもんですかね? それから、道路が「公道」か「私道」とかでの相違は出てきませんか。