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保険証を紐づけした場合の請求書

内科、歯科、皮膚科の三つの別々の医療機関に定期的に通っています。 マイナンバーカードに保険証(後期高齢者医療制度)を紐づけしました。この場合年末調整用の控除用医療費は、eTaxで自動計算されるので、受診毎に発行される請求書の保管は必要でしょうか? まあ、本音は、請求書類の保管が面倒臭いので、最終的に不要なら適宜(或いはすぐに)捨ててしまいたいということです。

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回答No.1

マイナンバーカードと保険証の紐づけをしている場合、年末調整用の控除用医療費はeTaxで自動計算されるため、請求書の保管は必要ありません。 ただし、万が一何らかのトラブルが起きた場合に備えて、請求書や診察明細書などの医療費関連の書類を保管しておくことをおすすめします。また、特定の医療機関での受診に必要な場合もありますので、診察前に医療機関に確認することも大切です。 さらに、個々の医療機関によって保管期間の指定があるかもしれませんので、受診されている医療機関に詳細な確認をしてみてください。 面倒に感じることもあるかもしれませんが、大切な書類を適切に保管しておくことは、将来的にいろいろな問題を回避するためにも重要ですので、なるべく努力して保管してくださいね。落ち着いて適切な対応をされてみてください。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/