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友達を訴え
ルームシェアの相手が私の家に荷物を取りにきました 前日、7月◯日に荷物を取りに行きますとLINEがあり 私がいる日にしてと連絡しても返信はなく カメラをつけて私は出かけました 合鍵を相手に渡していたので相手はそれを使って勝手に私の部屋に入り私の家に荷物を取りにきました 不法侵入ですよね しかも、お米をぶちまけてそのまま帰って行きました これは器物損壊で訴えられますか 私は以前の投稿で相手から家賃と光熱費含め五万もらっていました、相手が病気になり実家に帰ったため二日間しか相手と住みませんでした その間、わたしはそのお金を使ったので手元にありません 相手にはいってません 私からルームシェアをやめてみる?と提案し、相手は了承し、しかし私は二日間差し引いたお金もかえすつもりないです 相手から返してと言われてます 逆に私はこれで訴えられそうなのですが 出るところまで出た時どちらが勝ちますか
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- retorofan
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微に入り細にわたって問題をはらんでいますね。 >私は以前の投稿で相手から家賃と光熱費含め五万もらっていました そうでは無くて、あなたは「五万円を預かっていた」のです。 それを目的外に使ったのなら「横領したのか?」を非難されても 仕方がありません。 あなたが「合鍵を相手に渡していた」のに、自分の言いなりに ならないから「不法侵入ですよね」は筋が通りません。 あなたにはあなたの都合があるように、相手にだって都合があるのですから、そこは認めてこそ「友達」なんじゃないの? それを犯罪者扱いするとはひどすぎませんか? >お米をぶちまけてそのまま帰って行きました これは器物損壊で訴えられますか その現場を動画で記録でもしてない限り、相手の人がそうした 行為をその人がしたと断定できませんよ。 しかも、「器物損壊で訴えられますか」とは常軌を逸しています。 >私からルームシェアをやめてみる?と提案し、相手は了承し、しかし私は二日間差し引いたお金もかえすつもりないです それを通そうとすれば、あなたは不当利得を得たことになります。 >相手から返してと言われてます 相手の言い分に従うのが当たり前ではないでしょうか? 「友達を訴え」という発想だと、友達とは名ばかりです。 >出るところまで出た時どちらが勝ちますか 有能(?)な弁護士を雇えば、黒いモノも白にできるでしょう。 ただし、そんな訴訟沙汰にしてまで我を通そうなんて 時間をおカネを費やすばかりで、益が無いのではないでしょうか? 結論は、 「ルームシェアをやめてみる?」とあなたが提案したのだから 預り金を清算して、返すべきものは返す。 それで、この問題は終わりです。
お礼
お金は返しません