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訴えれるか

ルームシェアしていた相手が荷物を取りに来た時、私がお金を返さない腹いせか、床に米をばら撒かれました カメラで撮っといておいたので証拠はあります 家の契約者は私。相手が入居する際、光熱費と家賃含めた五万を支払えと私が言ったので相手からもらいました 相手はルームシェアして二日後でコロナになり、自宅療養として相手は実家に戻りました。 7月の初めにルームシェアの家に戻りたいと相手から連絡がありました。 生活リズムが合わないから、七月末までルームシェアしてそれからやめるか考えない? と私は言いました。 相手は、ルームシェア始めるにあたってバイトだって決まっていたし、もしやめるってなったらそれも全て変更しないといけないから、 それなら私がすぐに帰るよ。7月中に荷物を取りに行く。と言われました。 ←これ、相手の自己都合です。 私はわかった。と言いました。 その際、ルームシェアしていた時までのお金はいらないから、残りの分のお金は返してほしい。と言われました。 ちなみに、私は五万を使ってしまったので返せません。しかし、相手の完全自己都合だと思うので、返せないと言いました。 相手から七月◯日に自分の荷物を取りに行くねといわれました。その日、私はいなかったので、別の日にしろと言ったのですが返信はありませんでした。 相手にはルームシェアを始めた日から合鍵を渡していたので、それで家に入られ、相手は相手の荷物を持っていきました。 私が家に帰ったら、テーブルにその合鍵はありました。 これは不法侵入ですよね。 米の件も、訴えられますよね。器物損壊なので。 私は、五万返さないことについて相手から訴えられそうです。 器物損壊、不法侵入はそれについて効力ありますか? 弁護士に相談済みです。十分訴えれると言われました。しかし、相談の際、私は弁護士に自分がお金を返していないことは言いませんでした。それでも訴れますか? 全てに回答お願いします。

みんなの回答

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (436/1277)
回答No.6

本題の「訴えれるか」については、訴えられます。 ただし、すべてが自分の思いどおりにはならないでしょう。 あなたは、この質問の中で、こう述べています。 >生活リズムが合わないから、七月末までルームシェアしてそれからやめるか考えない? と私は言いました。 前回の質問内容には、こうありますよ。 >相手が病気になり実家に帰ったため二日間しか相手と住みませんでした >私からルームシェアをやめてみる?と提案し、相手は了承し、・・・ https://okwave.jp/qa/q10154783.html その点、矛盾はありませんか? 二日間しか相手と住まなかったから、 「のこりの分(預託金)を返して欲しい」 と言われたのだから、返したらどうなのですか? 法的には、相手には債権があり、あなたは債務を負っています。 「使っちゃったから返さない」は通りません。 合鍵を渡したのはあなたの意思であり、それを使って相手が入ったのに 「不法侵入だ」などといったら、親の建てた家に出入りするのに みんな不法侵入していることになってしまいますよ。 >ルームシェアしていた相手が荷物を取りに来た時、私がお金を返さない腹いせか、床に米をばら撒かれました カメラで撮っといておいたので証拠はあります 米がばらまかれた写真は、果たして証拠写真になるでしょうか? 相手の人は米をばらまいているようなものでもない限り、ばらまかれた状況と相手とが結びつかないので無理でしょう。 それにしても、初めは友達との件で質問されていたのに、 いつのまにか、相手を悪者扱いにして、「訴えられるか?」という 大仰な話になってしまっていますね。 ルームシェアの解消にあたって、成すべき義務を怠り、 相手をなじったことで、 あなたは友達と、ヒトとしての信用を失う土壇場に居ます。

noname#258209
noname#258209
回答No.5

よしんば相談した弁護士がこの事について訴えることは可能だったと言うとする。 そして民事訴訟をたてるわけですがその場合の裁判費用と弁護士費用は一体どうやって支払うつもりなのでしょう。5万返したほうが安く済みそうです。 あなたは相手方の自己都合を主張しますが、5万返さないのも米をばら撒かれたごときで喚いているのも自己都合ですし、弁護士に5万のことを伝えないという卑怯なことをしてるのも自己都合です。やすやすと自己都合などという言葉を使わない方がいいし、自己都合だからなんなんだ、という感想です。だって今までの回答者誰も共感してないもの。 訴えるのは好きにやればよろしい。 たぶんあなたはその裁判費用も弁護士費用も払えないし、邪推になるけど本当に弁護士に相談したのかどうかもこれでは疑問だ。

回答No.4

1)米って生米? 掃除すれば済むくらいの話であれば、現実的気に器物損壊が認められる可能性は低いでしょう 2)合鍵を渡したのはあなたなのですよね? 合鍵を渡すというのは常識的に考えれば「いつ入ってもいい」と相手に許可したのも同然と判断される可能性が高いです。つまり不法侵入も成り立ちません 3)お金を勝手に使いこんだのはあなたの不法行為ですから、悪いのはあなただと思います。訴えられないうちに早くお金を返すべきだと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

器物損壊、不法侵入は刑事事件です。処罰を求めるのであれば警察に行って被害届を出してください。 また損害賠償を求めるのなら、民事事件として裁判所に訴えてください。その際には損害額がいくらになるのかを算定してその損害額を求めることになります。 五万返さないことについては、これらとは全く別の話です。そもそも五万を支払えというのは月額ですか?またルームシェアを始めたのはいつですか?ルームシェアを解消したのは7月の初めに連絡があったとき(?)でしょうか。「それなら私がすぐに帰るよ」という言葉の意味がよくわかりません。

aikoand14863
質問者

補足

六月18日からルームシェアを始めました 質問に書いてあった通り、相手がすぐ病気になり二日間しかルームシェアしていませんでした

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12075)
回答No.2

相手に同意のもと合鍵を渡していた、解消時に鍵の返却を求めていない、相手の荷物がまだある、連絡をしてからそれを取りに帰るという正当な理由があるので不法侵入などなりません お米の件は器物破損で訴える事ができるのはあなたでも弁護士でもなく検察官のみでして、現実的に訴えることはできないでしょう 床に撒かれたお米など食べられないというのは認められると思いますが、「こぼされたお米の代金」までが請求の上限となりますので千円未満かと 弁護士が訴えられるというならば訴えられるのでしょう あなたのことも相談されると良いと思います 全て伝えてから判断を仰ぎましょう ただお金は先に返したほうが良いかと思います 明らかに裁判官に与える印象が悪いですし、和解内容は「不法侵入は問わない、相手はお米を弁償する、あなたはお金を返す」とされるでしょう 質問内容に違和感を感じております 今一度冷静に質問サイトの利用意義をお考えください

  • SPIKE-NLOS
  • ベストアンサー率33% (523/1547)
回答No.1

1. 相手が床に米をばら撒いた行為は、器物損壊罪に該当する可能性があります。器物損壊罪とは、他人の物を故意に壊したり、傷つけたりすることを言います。相手が米をばら撒いた行為は、あなたの財産に損害を与えたと言えます。そのため、相手を器物損壊罪で訴えることは可能です。 2. 相手が合鍵を使ってあなたの家に侵入した行為は、不法侵入罪に該当する可能性があります。不法侵入罪とは、他人の建物や敷地に無断で立ち入ることを言います。相手が合鍵を使ってあなたの家に侵入した行為は、あなたの同意なくあなたの家に立ち入ったと言えます。そのため、相手を不法侵入罪で訴えることは可能です。 3. 相手があなたに5万円を返せと要求していますが、あなたは5万円を返せません。なぜなら、相手は自己都合でルームシェアを解約したからです。そのため、相手に5万円を返す義務はありません。 4. 相手があなたを訴える可能性があります。なぜなら、あなたは相手に5万円を返せていません。しかし、あなたは相手を器物損壊罪と不法侵入罪で訴えることもできます。そのため、どちらが勝訴するかはわかりません。 5. 弁護士に相談済みとのことですが、弁護士に自分がお金を返していないことを言いませんでした。そのため、弁護士はあなたに5万円を返すようアドバイスする可能性があります。しかし、あなたは相手を器物損壊罪と不法侵入罪で訴えることもできます。そのため、弁護士のアドバイスに従うかは、あなた次第です。 このように、あなたと相手はどちらも訴える可能性があります。どちらが勝訴するかはわかりません。そのため、弁護士に相談して、今後の対応を決めることをお勧めします。