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特殊車両の操作資格
お世話になっております。 飛行場で飛行機に燃料を補給する際の資格(免許)は車両操縦資格は別として、危険物取扱者があればいいのでしょうか。
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No.1さんの回答でほとんど解決している(ハズ)なんだけど・・・ 実は、空港内の施設への立ち入りには、いろいろな制約がある。 チェックインカウンター/バゲージクレームや商業施設のように(ほとんど)立入制限が無いエリアもあるけど、特に保安や航空機の運航に関わるエリアには立ち入りには、それぞれの空港独自の基準による許可が必要となるし、滑走路等の空港構内で自動車を運転する資格もある。 航空機に給油するサービサー、航空機を牽引するトーイングトラクター、荷物を積み込むハイリフトローダーのほか、空港構内の運転/立ち入りの許可証を持っている。 空港構内施設の制約は、警察官や消防士も例外では無く、空港警察署/空港消防署では警察官/消防士に許可証を取らせている。 20年くらい前になるんだけど、前職で某国際空港の立入証を貰ったことがあるけど・・・立入証だったら職場の証明(+所定の手数料)で発行して貰えたけど、運転許可証は講習を受ける必要があって、パトカーに乗務する警察官も例外で無かった。 因みに・・・国際空港の場合、制限エリアも国内/国際に分かれていて、構内立入証の発行も、空港管理会社(国内)/税関(国際)となっていたんだな。
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- Sasakik
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補足というか蛇足というか・・・ 空港構内の運転資格にも、滑走路も含めた構内全域、旅客の乗降・貨物の積み降ろしや燃料補給及び整備点検等のエプロンまで、構内の外周部分だけなど複数の段階に区分されている。 当然、運転許可があっても業務上の運行に限られるので、好き勝手に走り回るコトは出来ない。 給油車両だったら運転資格の区分は「エプロンまで」になって、滑走路を走り回るなんてことは出来ない。 もし、運転許可の区分制限を無視して滑走路内に侵入したら・・・航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第一条(航空の危険を生じさせる罪)違反で逮捕される可能性もあるし、裁判になったら3年以上の懲役(執行猶予の付かない、結構な重罪)になる可能性がある。
- nagata2017
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>危険物取扱者があればいいのでしょうか 危険物取扱者がいればいい。 監督する あるいは指示を出す 危険物取扱者がいればいい。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- ts0472
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基本的な資格はそうですが 他の資格が必要な場合もあります https://next.rikunabi.com/company/cmi0078146014/nx1_rq0023610583/ 企業独自の資格が必要になると働き始めないと取得できない https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syanai/index.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳細に教えて頂きありがとうございます。 勉強になりました。