- ベストアンサー
オーストラリアの税金制度について
現在オーストラリアに留学に来ています。学生ビザで小遣い稼ぎ程度でバイトをしているのですが、先日入ってきた給料で、32%ほど税金が引かれていました。調べてみると、通っているコースが6ヶ月未満の学生は税金を引かれるが、6ヶ月以上なら引かれないということを知りました。私のコースは1年なので、給料は引かれないはずなのですが、なんで税金が引かれているのでしょうか? また、もし政府に問い合わせたほうが良いという場合は、問い合わせ先のリンクも教えていただけたら幸いです。 ちなみに、TFNは取得済みで、給料を支払っていただいた会社にも提出しています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
Withholding declaration declarationという源泉徴収に関するフォームを雇用主から渡されて、それにTFNなど記入して提出していると思いますが、その際に間違えて税務上の非居住者扱いで処理されたか、非課税枠適用の有無の記入を間違えたか、のどちらかか考えられます。 6カ月以上の学生ビザ保有者は税務上の居住者とみなされ、$18,200までは非課税、$18,201~$45,000までは19%、$45,001~$120,000までは32.5%の所得税が源泉徴収されますので、前述のフォームの記入と処理が正しくなされているか雇用主に確認して、もし間違いがあれば修正を依頼してください。 今回または今後多く源泉徴収された所得税は、2023年7月以降のタックスリターンを申告することで正しく計算されて還付されますので、心配不要です。 フォームのPDF https://www.ato.gov.au/assets/0/104/2244/2335/895748f7-9e80-43fc-8090-46e8d3f9995c.pdf 問4で An Australian resident for tax purposes を選択する必要があります。もしここで A foreign resident for tax purposes を選択していたら、非居住者の税率で処理されます。 問5の Do you want to claim the tax‑free threshold from this payer? の問いにYesを選択することにより、源泉徴収額は$18,200まで非課税枠が考慮されます。 Withholding declarationについての詳細についてはAustralian Taxation Officeのこちらをご覧ください。 https://www.ato.gov.au/Forms/Withholding-declaration/ 問い合わせ先はそのページ左下の Contact us のリンク先の電話番号132861、またはmyGovアカウントにmyTaxをセットアップしたらオンラインチャットが使えます。 https://www.ato.gov.au/About-ATO/Contact-us/Live-Chat/
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
よく知らんけど,源泉徴収されているだけじゃないの?年度が終わったら申告して取り戻せばよい。
お礼
とてもわかりやすく、心配しなくていいとわかり安心しました🙇♀️また確定申告しようと思います。ありがとうございました♪