ダウンロード禁止法とアップローダーについて
いわゆるP2Pを利用したファイル共有ソフトによるダウンロードによって逮捕者が増えていますが、これについて質問します。
なお、決して私はP2Pを擁護したいわけでもなく、批判したいわけでもないです。そのため、中立的な意見をお願いします。
まず、第1になぜ逮捕されているのか、ということです。
少し前までは児童ポルノ法によっての逮捕例が多かったようですが、私の解釈が正しければ児童ポルノ法は単純所持や個人的な興味によるダウンロードなどでは逮捕できないはずです。男性ならば誰しもが、もしかしたら引っかかってしまうようないかがわしい画像や動画の一つや2つあるやもしれません。
同様に、その他の著作権法に違反するいかなるファイルも、ダウンロードに関しては著作権者に委ねられるはずです。
すなわち、ダウンロードに伴うアップロードによってこの人達は逮捕されたのでしょうか?現状、アップロードを伴わないダウンロードによる逮捕者はいるのでしょうか?
第2にどうやって逮捕しているのかということです。
P2Pのピアの中に警察が用意したピアが居て、それによって通信履歴などから、割り出しているのでしょうか?
それとも、プロバイダーからの通報を待っているのでしょうか?
そうだとしても、プロバイダーについても疑問です。P2P通信を全て監視することなど不可能です。Skypeもありますし、合法的なtorrentのりようも考えられます。(Ubuntuの公式配布など)もしくはアクセス先のサーバーなどを振り分けて、いわゆるブラックリストなどに登録されているダウンロードサイトなどを抽出、監視して警察に報告などしているのでしょうか?
第3にアップローダーについてです。
現状、日本から外国のサーバーのアップローダーを利用することは合法、違法問わずその事例は存在するでしょう。
アップローダーは違法的な利用が後を絶たないわけではありますが、スマフォやパソコン、タブレットと複数のデバイスを持つことを当たり前とする今後数十年にわたって展開するユビキタス的な情報化社会にとって必要不可欠な存在でもあります。
私自身、スマフォとパソコンの同期をアップローダーを用いております。
しかしながら、一昔前の話ではありますが、そのような時代と逆行してかMegauploadなどは閉鎖されました。
確かに違法的な利用が多かったにせよ、それはユーザー側のモラルの問題であり、運営側には何の非もなかったかのように思います。
ただ、ユーザーを訴えるわけにも行かず、仕方なくファイルを消してもらうしか無く、その要求に従わなかった。そういうことだったのではないかと思っています。
ダウンロード者のアドレスなどを警察はアップローダーに対して開示要求をすることができるでしょうが、アップローダーは進んで自分から通報したりはしないでしょう。
では、実際には警察はある人がアップローダーからどんなファイルをダウンロードしても感知できないことになります。
この現状は何も対策されていないように見えてならないのですが、結局、最近になって著作権法にひっかかるとかそういったことが話題になっていましたが、結局P2Pでお互いのダウンロードを助けることが犯罪であり、アップローダーなどによるダウンロードするそのものに対して何の拘束力も持っていないということでしょうか?現代の違法ダウンロードの半分は締めるであろうアップローダーは結局は何の対策もされておらず、ダウンロード禁止法とはその名前の『ダウンロード』が結局効果を持つのは『アップロード』に対してだけだったということなのでしょうか。
わかりにくい文章で申し訳ないです。私の解釈に間違いがあればご指摘ください。なお、ここでの「犯罪」は刑事罰にかかわることであることを指しているつもりです。
お礼
ありがとうございます