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キャンピングカー
ハイエースバンを構造変更しキャンピングカーとして登録しようと思います。 車検場(検査法人)に相談したら、就寝設備にマットを使う場合はマットが難燃性であると言う証明書が必要と言われました。 何故ですか? ベッドは12ミリの合板かつ平面ですからこれだけで要件を満たすこと、マットは単なるクッション材であり就寝設備に該当しない(かけ布団同様の補助具)と思っていたのですが。 マットを持ち込まずに構造変更検査を受ければ良いのでしょうか。
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- ts0472
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回答No.2
キャンピングカーとは縁のない何処かのお偉いさんが決めた事なので どうしようもないでしょう 就寝設備 車内設備の1つというだけなので トラックなどには木が使われる仕様も多く キャンピングカーだけ差別はできないのかも? 掛け布団や枕 クッションまで細かく制限されるのも難ですし >就寝設備にマットを使う場合 座席シートと同じ という事じゃないか?と感じます 木の椅子を固定設置が認められるのかどうか分かりませんが 木のままか クッションが付いた椅子か という解釈の違いとも感じます 寝る時に敷物は使うかも知れないし 何を使うか分からない 就寝設備ではなく単なる就寝の道具 であれば問題ないんじゃ? 小型車であれば就寝スペースを作ると運転席まで圧迫してしまう場合があり 折り畳みや組み立てで補う場合もある 収納の関係でクッション(マット)を付けない場合もある
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>何故ですか? 補助具ではなく車載設備の一部だからです。 >マットを持ち込まずに構造変更検査を受ければ良いのでしょうか。 マット無しで車検を取ったら、マットを設備として搭載出来なくなります。後からマットを載せたら、無検査構造変更(違法)になります。