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殺された場合は、事故もしくは病気、もしくはどちらとも入らない?

事件が多発する毎日。 生命保険は病気、事故と2種類あると思うのですが、 もし(事件に巻き込まれて)殺された場合は、どういう扱いになるのでしょうか。 病気ではないので、事故かなぁと思うのですが、 そうでしょうか。 それともどちらとも入らないのでしょうか。 回答よろしくお願い致します。

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  • aobajyo
  • ベストアンサー率68% (26/38)
回答No.2

こんばんわ。回答する方があまりいないようですので一言。  人が死んだ場合、大きく分けた場合死因はたった3種類しかありません。 1.自然死及び病死(老衰・疾病による死亡) 2.外因死(交通事故・溺死・墜落など原因の場合) 3.不明(特定できない)  死亡診断書(検案書)という書類があるのはご存知だと思いますが、これは死亡を確認した医師が、死因及びその原因を医学的な見地で作成します。その中で、死因を特定します。この書類を役場に提出して死亡届になります。  つまり、病気か事故か決めるのは検死をした医師の仕事です。事件に巻き込まれようが、単なる事故・病気だろうか関係なく医学的な見地で決まります。司法解剖もその、判別のために行われます。病気でも事故でもない不明というのは、白骨化していて医学的に特定できないとき時に使われます。  生命保険は死亡診断書により保険金の支払いをします。(警察の捜査等、違法性がある場合を除く)、ということで、病気でも事故でもどちらでもないでも正解です。(殺され方にもいろいろありますから。薬を飲まされる、交通事故を演出する、など)。死亡診断書は警察の事件に関する捜査とは別の書類なのです。  

その他の回答 (2)

  • muse1
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回答No.3

こんばんは。 実は、殺害された方の保険金を扱った事があります。 内容は「○○が原因でピストルで撃たれて死亡」でした。 当時、新聞にも載りましたので…10年以上前の話です。 事故扱いでの支払いです。災害死亡保険金も対象になりました。

noname#15513
noname#15513
回答No.1

 本当に物騒な世の中ですね。殺人の被害者の場合は、事故の扱いになります。災害死亡時の割増の特約の対象にもなります。  但し、麻薬取引の抗争に自ら参加して結果として殺害されてしまったような場合は事故とはいえませんので、その点は常識的に考えてもらえれば理解できるかと思います。