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友達の19歳女性が警察に
友達の19歳の女性が彼氏である未成年の男子高校生と一緒に夜中に車に乗って外出したり、家に泊めたりしていて警察に誘拐として検挙されました。彼氏である男子高校生は親には同級生の友達の家に泊まると嘘をついていたようでした。逮捕はされていませんがこれって19歳の女性はどうなるのでしょうか?
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- genki-dama
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逮捕されていないのであれば、略取誘拐ではなく、条例違反ではないでしょうか。 誘拐であれば、3月以上7年以下の懲役刑ですが、初犯であれば執行猶予がつくのが通常と思います。 淫行や深夜外出の条例違反であれば、略式起訴で罰金刑あたりが通常と思います。 地域によって違いますが、罰金30万ほどと覚悟しておけば良いと思います。
誘拐として検挙されたということですから、その彼氏の親が誘拐として届けたということになるわけです。 未成年者は保護者の承諾なく他の人のところで暮らすのは、本人が希望しても保護者の主張が正しいものになりますので(だから法律的な保護者なんです)、訴えられれば刑事事件として、勾留、裁判、判決の上、刑が決まるということになります。 まぁ、その彼氏やあなたの友達が意固地に慣れば、保護者も強行策に出るでしょうから、あなたの友達の女性は、情状酌量にはならず、実刑ということになる可能性もあります。 意固地になる=繰り返すことを宣言して居るのと同じ。という意味にもなりますので、執行猶予も取れない可能性も出てしまいます。 裁判所から会うことに対して禁止命令などがでれば、会うだけで警察に捕まることになってしまいます。 まぁ、高校生もあなたの友達も、甘く考えすぎない様にということなんですよね。
- TNK51
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長ければ48時間 事情徴収のため留置所で拘束されます。まあ犯罪歴がなければ 身元引受け人と一緒に帰ることが出来ます。
- bya00417
- ベストアンサー率34% (58/170)
刑法 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 本人と保護者の同意がなければ未成年者誘拐の罪に問われる可能性があります。 あとは相手の親が警察に被害届を出すのか、それとも示談が成立して被害届を出さずに済ませるのか次第ですね。