営利目的でない演奏会の音源(CD)のコピーについて
著作権や著作隣接権・所有権等について最新情報がまとめられたソースを発見できなかったのでこちらで質問さえてください。
まず現状を述べます。
私が所属するアマチュアの音楽団体が、先日営利目的でない音楽祭に参加しました。その参加条件のひとつに、「会場内での録音は禁止」という項目がありました。
当日、会場内の録音は(音楽祭主催者が依頼した)録音業者が一手に請け負い、その一社から音源CDが販売されることになりました。
CDに収録されているのは、音楽祭全体ではなく、自分たちの団体の音源のみです。
そのCD販売を前提に、録音業者(=CD製作・販売業者)から一枚のサンプルCDが団に届きました。
(いわゆる集合写真の販売方法と同じやり方です。)
そのサンプルCDの取り扱いとして、録音業者(CD製作・販売業者)から、
『あくまでもサンプルなので、これをコピーして団内で配布することはやめてほしい。サンプルCDを聴いた上で“CDがほしい”と思ったら、我が社の製品を買ってください』との「おねがい」が添付されていました。
ここで質問です。
(1) 自分たちが演奏した音源だけが収録されているCDでも、そのCDの音源データの所有権とCDの著作権は業者にあるという視点から、「サンプルCD」を団内でコピー頒布することは違法ですか?
それは「個人レベルで自宅で聴いて楽しむ」ことを目的としても違法なのでしょうか?
(2)サンプルCDをコピーするのではなく、その1枚のサンプルCDを団内で(団員が順番に)聴き回していく、ということは違法になりませんか?
それぞれ法律的根拠を挙げて説明してくださったら大変ありがたいです。
お詳しい方からのご解説をお待ち申し上げております。
お礼
これが求めていた物です!どうしてもこのサイトに行きつけなかったので感謝します!