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一時帰国中の児童手当について

現在海外在住で、今現在は海外転出届けを出して日本の住所が無い状態です。 子供と一時帰国し、住民票を一時的に日本に置く場合、海外でも子供手当を貰いながら日本の児童手当は貰えるのでしょうか。それとも二重で貰うことは不正となり、日本もしくは海外の手当はその期間は貰えないのでしょうか。 内閣府のウェブサイトを見ると日本に住所があると貰える事が示されていますが、海外で子供手当てをもらっている場合については明記しておらず、質問させていただきました。 ご経験のある方、ご教示いただけましたら幸いです。

みんなの回答

  • yaasan
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回答No.1

日本のは確認したなら、海外のは確認しないのでしょうか。おそらく同じような規定だと思いますので、海外の分は日本で生活している時にもらえないと思いますよ。逆も然りではないでしょうか。