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お店の商品を貰うことは食い逃げではないのか
個人経営の和菓子屋で、大福餅を買って、しばらく話が弾み、ついでにという形で饅頭をいただいたのですが、金銭を渡しておらずこれは犯罪にはならないでしょうか?
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- tnwhern
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回答No.6
相手が贈与の意思で渡したとするならば、何の罪にもならず不可罰になります。
- mimazoku_2
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回答No.5
サービス品
noname#255857
回答No.4
在庫管理とか、帳簿と合わなくなるあたりが 犯罪ではないか?ということですね。 個人経営ならそのへんも毎日の廃棄の数をいじるだけだし、 国税査察部に見られても怒られる事はない程度の規模ですから。 くれた店員は雇われで、おまけを上げる権限がなく、 店主に内緒でならある意味犯罪として取れなくもないけど。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
双方の合意があれば問題ありません(対価の支払いの有無は無関係) 双方の合意が無い場合は、窃盗(万引き)などの犯罪が成立します。
- okvaio
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回答No.2
何の「ついで」か良くわかりませんね?
- AsarKingChang
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回答No.1
>ついでにという形で饅頭をいただいた 頂いたんでしょ? 「ついでに」という事なので、追加の1個を「0円」にした ってことですよね? 店の物なので、「0円で相手が売ったのをあなたが買った」 とか 「大福餅」を買うと「饅頭」がついてくるというセット販売が 成立しただけだと思う。 どっちにしても。 当然、所有権は貴方に移動したと思いますが。 >金銭を渡しておらずこれは犯罪にはならないでしょうか? これが犯罪なら、、 駅で配ってるティッシュも有料になりますって^^