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生活保護受給者が慰藉料を貰った場合

生活保護受給者が慰藉料を貰った場合、慰藉料は 臨時収入とみなされて給付金が減額されるのはなぜですか? これは憲法違反にならないでしょうか? 慰藉料は積極的損害である精神的損害を補填するために精神的損害を金員に換算したものです。 税金と同じように考えるべきではないでしょうか?

みんなの回答

  • iq001
  • ベストアンサー率28% (20/69)
回答No.3

それによる精神障害の治療費は生活保護で払うからです。治療を受けた下さい。

rj480z
質問者

補足

精神的損害を被った生活保護受給者に治療の必要がない場合はどうなるのだ? それと私は生活保護受給者ではない。

回答No.2

何であれ、収入ですので減額されます。

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.1

税金は、公権力が有無をいわさずに徴収する性質を有するので、慰謝料は税金には当たりません。 あと、生活保護をはじめとした社会保障制度の当否については国の政策的判断に委ねられる性質がきわめて強い、というのが従来からの判例の基本的立場なので、憲法25条等違反にはまずならないと思われます。