遺留分
本を読んでいたのですが、よく理解できないところがありました。
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(問)相続欠格、相続の廃除または相続放棄によって、遺留分権利者でなくなった者がある場合には、次順位の相続人が繰り上がって遺留分権利者となる。
(答)誤:相続欠格、相続の廃除、相続の放棄により相続人でなくなった者は遺留分権利者でなくなる。しかしこれにより、次順位の相続人が繰り上がるとの規定はなく、これらの者が遺留分権利者となることはない。
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上記ですが、相続欠格、廃除、放棄があった場合に、同順位相続人がいなくなったときは、次順位相続人が相続人の地位を取得し、相続財産につき贈与、遺贈などにより第三者が相続財産の全額を取得したときは、当該次順位相続人が遺留分減殺請求権を行使することはできないのでしょうか。
例えば被相続人A(夫)に妻B、子C、母Dがいるとき、子Cが廃除されていたとき、母Dは遺留分減殺請求を行使できないのでしょうか。
それとも、上記文章の意図につき何か私が誤解しているのでしょうか。
どなたか回答頂ける方、よろしくお願い致します。