関谷 健(@sekiyatakeshi) の回答履歴
- 区分所有法・敷地及び共用部分等の共有に関して。
マンションに管理についてお願いします。 【敷地】および【付属施設】の共有部分は、規約で定めるものではなく、分譲契約等によって定まる。 なお、【共用部分】の共有持分は、【規約】で定まる。 ↑ とありますが、共用部分の共有持分は、【規約】で定まるとは、具体的にどのような意味になるのでしょうか? 分かりやすく解説をお願いします!
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- 宅地建物取引主任者(宅建)
- shinkuma30
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- 住宅ローンについて
2018年末で住宅ローンの残高が12万円程になるので年明けすぐに全額返済しようとすると全額繰上返済になり店頭に行くようです。 面倒くさいので年明けに11万だけ繰上返済して残りは通常の引き落としにしたら特に店頭には行く必要は無いのでしょうか?
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- 住宅ローン
- yamadaAAAA
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- 賃金アパートのシンクについて
先ほど投稿させたのですが このようにアパートのシンクに傷をつけてしまいました。(掃除をした時に出来たもの) この場合退去した時に修繕費を払わなければならないのでしょうか?
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- その他(生活・暮らし)
- zef8quver7
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- 隣地との共有の擁壁
30数年前に建てた自宅、大阪市にある隣地と共有の擁壁が1M80CMほどあります。 このたび私の土地を売却するにあたり、購入者が擁壁を壊してこちらの境界ぎりぎりに新たに80CMほどの高さで、やり直したいと申し出したところ、 なぜ勝手につぶすのか?そんなことをしたらこちらのプライバシーが丸裸にされると 一向に話を聞いてくれません。今年高槻の小学校で擁壁で痛ましい事故があり、 心配しています。どうすればいいでしょうか?
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- hongki7939
- 回答数5
- マンション選びのアドバイスください
私20代、彼女20代、彼女の母親50代と3人で暮らす計画です。 彼女の母親について書くとかなり長くなるので割愛します。 彼女とは結婚する予定です。彼女が子どものできない体ということと二人とも子どもが好きではないので作らないつもりでいます。 3LDKのマンションがいいという話で決まりました。部屋割りは私と彼女の寝室、彼女の母親の部屋、私の仕事部屋です。 場所は彼女の会社と私の仕事の都合で東京都23区内です。 家賃は月20~30万ほどのつもりでいます。 私はだいたいサラリーマンの2~3倍ほどの年収、彼女も女性の平均年収より少し多いくらい、彼女の母親はパートで月5万ほど。 保証人になってくれる人は何人かいて話もしてあります。 貯金も2年前に宝くじで高額当選したときの金があるので審査も問題ない思います。 どうでしょうか?ちょっと無理がありますかね。 東京都のマンション住みの家族がどういう部屋に住んでいるのかあまりわからないのと自分で契約するのは初なのでかなり不安です。 3人家族にちょうどいいマンションについてとか教えていただきたいです。 アドバイスをおねがいします。
- 宅建試験の問題につきまして、
宗教法人Aが寺院の移転改築費に充てるため、寺院跡地を区画割りして宅地として不特定多数の者に反復継続して売却する場合、宅地建物取引業の免許を必要としない。 上のような設問がありまして、答えとしてはこの設問は宗教法人でも反復継続して販売をするのだから宅地建物取引業の免許が必要なので、正しい説明でないということらしいのですが、 法人が自分の所有物を販売するにあたり、宅地建物取引業の免許が法律的に必要だという回答が納得できません。個人では確か免許の必要が無かったので、同様ではないかと思うのですが、教えてください。
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- 宅地建物取引主任者(宅建)
- cincinnati
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- 駐車場賃貸の管理料
駐車場賃貸の管理料 病院に付着した薬剤店を開店したいと準備しています。 従業員等のために4台の月極め駐車場を契約したいと考えています。 駐車場の管理会社側から、契約時のみ、一台あたり、駐車場の 管理料(一か月分の賃料と消費税分) を支払って欲しいと請求書が、送られて来ました。 こちらは、少しでも、駐車料金を安くしたい一心です。 管理料など、管理会社は、賃借人の駐車料金の収入から、取るべきであって賃借人から、契約時から取るのは、 理不尽である。 と言いました。しかし、駐車場の管理会社は、従前から、このようにして経営している。問題ない。負けられないと言ってきました。 ●Q01. この場合、この事情を監督官庁に申し入れたら、管理料は、業法違反とかで、請求を撤回させることが、できるでしょうか? 業法は、土地、建物の賃貸を扱いますが、車の賃貸に適用できるのかどうか心もとないですが、この際、安くなるなら、どのような理屈でも、良いのです。 いかがでしょうか? よろしく教授方お願いします。 敬具
- 民法235条の目隠し請求について
こんにちは。 現在、自宅の建築を考えておりまして、隣地とのトラブルを未然に回避できるように規制について調べておりますが、その中で、民法235条に目隠し請求の規定があり、その点についてお聞きしたいことがあります。 民法235条には目隠し請求できる対象として境界線から1メートル未満に設置された「他人の宅地を見通すことができる窓または縁側」という文言があります。この「他人の宅地」の意味ですが、窓から隣家の庭が見える場合は当然「他人の宅地」が見える「窓」なのでしょうが、これは純粋に地面が見える場合ということなのでしょうか?例えば、境界線から1メートル未満に窓が設置されているが、窓から見える光景が隣家の壁のみであった場合でも「他人の宅地を見通すことができる窓」ということになるのでしょうか? また、壁のみではなくても、家の内部が少し見えるとしても、見える光景が洗濯物干場も若干見える程度であり、庭やリビングなどは全く見えないような場合などは「他人の宅地を見通すことができる」と言えるのでしょうか?
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