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  • 手形は個人でも発行できるのか。

    手形についてまるでイメージがつかないので初歩的な質問になります。こんなこと聞いてすいません。 (1)手形は要式の記載を記入していれば、大学ノートに書いたようなものでも、手形になるのでしょうか。 (2)手形は要式の記載を記入していれば、商売していない個人でも発行できるのでしょうか。

  • 特別抗告について教えてください。

    面会交流調停から審判,即時抗告を経て,決定に納得出来ず特別抗告しました。特別送達が送られてきて決定がでたのですが,特別抗告は最高裁判所で判断されると思っていたのに,即時抗告時の判事の名前で送られてきました。最高裁判所に書類が届いてないのでしょうか?即時抗告の決定に不満だから特別抗告したのに,同じ高裁の判事が判断するのはおかしくないでしょうか?法律に詳しい方お願いします。 

  • 会計監査人の資格等

    会社法第三百三十七条に 「3  次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 二  株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者」とありますが、 (1)株式会社の子会社若しくは株式会社の取締役・・と読む。 (2)株式会社の子会社若しくは株式会社の子会社の取締役・・と読む。 どちらでしょうか?

  • 手形の消滅時効

    手形の時効は、5年ですか、3年ですか、1年ですか。 手形法70条1項は3年、2項は1年 商法522条は5年(手形は絶対的商行為501条4号) といっているので、この区別が整理できていません。教えてください。 手形法 第七十条  引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル ○2 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル 第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

  • 手形の消滅時効

    手形の時効は、5年ですか、3年ですか、1年ですか。 手形法70条1項は3年、2項は1年 商法522条は5年(手形は絶対的商行為501条4号) といっているので、この区別が整理できていません。教えてください。 手形法 第七十条  引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル ○2 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル 第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

  • 認定司法書士 交通事故

    交通事故の人身事故で、ネットを検索すると、勉強だけでなく、認定司法書士とヒットします。 認定司法書士は、訴額140万円以下の民事事件に、限られると思いますが、 人身事故の場合、物損事故と異なり 刑事事件ではないのですか? 傷害なので、 認定司法書士は、刑事事件は扱えないと思いますが、 サイトでは、人身事故も扱うという司法書士事務所がたくさんヒットします。 司法書士でも、人身事故を扱えるのでしょうか?

  • 2つの地番(登記)に住宅が跨っている…

    文章が長くなり、読みづらく申し訳ありませんが、是非どなたかお力をお貸し下さい。  建売物件を2007年8月に購入し、今年住宅ローンの見直し(借換)をしようとしたら、土地面積が実測(約60m2)と登記(約40m2)と異なり、更によく調べたら、隣の土地(地番)に家が跨っている状態になっていて借換が出来ない状態です。 購入した不動産屋に確認したところ  私の購入した土地(地番)を含めた周囲の土地面積の測り間違えで、元の所有者(該当の隣の土地の所有者と同じ)→不動産屋→私の売買は、約40m2で登記してある土地を実測約60m2である事を認識して契約を結んであるし、実測約60m2の境界を示す金属標(市石)があるので問題はないとの事でした。  また、不動産屋が購入時に何故異なった状態で売買したのか聴いたところ、元の所有者が「隣接する土地は長期間(平成42年まで)ある団体に貸していて、隣接している土地以外にも複数まとめて貸している。再測量となると費用も掛り賃貸契約も見直さなくてはいけなくなる。また、その団体には私以外の方も土地を貸していて、その人達にも迷惑が掛る」との事で、現況「約60m2」であっても、登記は今のままで契約したとの事です。 補足情報として  私の住宅購入時の売買契約書には、「売主及び買主は、本物件の売買対象面積のうち土地面積は表記面積とし、建物面積は壁心計算による表記面積でそれぞれ売買するものとし、登記簿面積と相違しても売買代金の増減の請求、その他何らの異議を申し立てないものとする」となっていて、土地面積が「約40m2」ではなく「約60m2」である事の説明は受け了解はしています(ただし、隣の土地(地番)に跨っている説明は受けておりません)。  家を購入した際に受け取った資料を全て確認したところ、「現況測量図」という書類が出てきて、家を建てる前から土地(約60m2)が2つの土地に跨っているのは明らかである事が分かります。 私が望む事・心配する事  (1)住宅ローンを借り換えたい  (2)今後、売却・相続する際に問題が無い様にしておきたい  (3)ただ、近隣の方ともめたくない  (4)上記の様な事を認識していて何も対処しないのは「法」に反しないのかという心配 想定する結果として  (1)再測量し正しい土地面積で住宅ローンの借換を行う。この際の測量費用は誰が持つべきなのでしょうか?   (2)住宅ローンの借換は諦めて、再測量をタイミングのいい時(元の所有者が売却・相続、貸し出し終了等)まで待つ。この際、元の所有者の方に再測量の費用は持ってもらう事は可能でしょうか?  上記想定以外にも、良い解決策があればお教え頂きたいのですが。  以上、長い取り留めのない文章で申し訳ありませんが、何卒、お願い致します。

    • noname#165502
    • 回答数2
  • 2つの地番(登記)に住宅が跨っている…

    文章が長くなり、読みづらく申し訳ありませんが、是非どなたかお力をお貸し下さい。  建売物件を2007年8月に購入し、今年住宅ローンの見直し(借換)をしようとしたら、土地面積が実測(約60m2)と登記(約40m2)と異なり、更によく調べたら、隣の土地(地番)に家が跨っている状態になっていて借換が出来ない状態です。 購入した不動産屋に確認したところ  私の購入した土地(地番)を含めた周囲の土地面積の測り間違えで、元の所有者(該当の隣の土地の所有者と同じ)→不動産屋→私の売買は、約40m2で登記してある土地を実測約60m2である事を認識して契約を結んであるし、実測約60m2の境界を示す金属標(市石)があるので問題はないとの事でした。  また、不動産屋が購入時に何故異なった状態で売買したのか聴いたところ、元の所有者が「隣接する土地は長期間(平成42年まで)ある団体に貸していて、隣接している土地以外にも複数まとめて貸している。再測量となると費用も掛り賃貸契約も見直さなくてはいけなくなる。また、その団体には私以外の方も土地を貸していて、その人達にも迷惑が掛る」との事で、現況「約60m2」であっても、登記は今のままで契約したとの事です。 補足情報として  私の住宅購入時の売買契約書には、「売主及び買主は、本物件の売買対象面積のうち土地面積は表記面積とし、建物面積は壁心計算による表記面積でそれぞれ売買するものとし、登記簿面積と相違しても売買代金の増減の請求、その他何らの異議を申し立てないものとする」となっていて、土地面積が「約40m2」ではなく「約60m2」である事の説明は受け了解はしています(ただし、隣の土地(地番)に跨っている説明は受けておりません)。  家を購入した際に受け取った資料を全て確認したところ、「現況測量図」という書類が出てきて、家を建てる前から土地(約60m2)が2つの土地に跨っているのは明らかである事が分かります。 私が望む事・心配する事  (1)住宅ローンを借り換えたい  (2)今後、売却・相続する際に問題が無い様にしておきたい  (3)ただ、近隣の方ともめたくない  (4)上記の様な事を認識していて何も対処しないのは「法」に反しないのかという心配 想定する結果として  (1)再測量し正しい土地面積で住宅ローンの借換を行う。この際の測量費用は誰が持つべきなのでしょうか?   (2)住宅ローンの借換は諦めて、再測量をタイミングのいい時(元の所有者が売却・相続、貸し出し終了等)まで待つ。この際、元の所有者の方に再測量の費用は持ってもらう事は可能でしょうか?  上記想定以外にも、良い解決策があればお教え頂きたいのですが。  以上、長い取り留めのない文章で申し訳ありませんが、何卒、お願い致します。

    • noname#165502
    • 回答数2
  • 登記簿の流れ (仮差押から本差押への移行)

    どなたか、教えていただけないでしょうか? 登記簿に関する質問です。 A(債務者)とX(債権者)がいるとします。Xは、Aが借金を返済してくれないので、 A所有の土地に仮差押をしました。 登記簿は、甲区1番A、2番仮差押Xとなっています。 その後、他の債権者Yも仮差押をしてきました。3番仮差押Yとなっています。 この場合において、その後の裁判で2番仮差押債権者Xが勝訴して、 本差押に移行する場合の登記簿の流れを知りたいのです。 (質問) 1. 2番仮差押の登記が、差押の登記に変更されるのでしょうか? 2. この登記は、債権者の申立てが必要ですよね? 裁判所書記官が、勝ってに変更登記を嘱託してくれないですよね? 3. 2番の仮差押の登記が、差押に変更されると思っているのですが、 もしかして、2番仮差押X 、3番仮差押Y、そして、4番差押として、 もう一度Xなんてことはないですよね? 以上、お願いします。

  • 訴状・準備書面の文字の大きさ制限ってあるのですか?

    たびたび質問させて頂いています 回答頂いた方には お礼を申し上げます 本人訴訟のものです 【通例】 で 訴状・準備書面の書き方 左を30mm 文字は12point 行間は見やすく・・ ですが 【やりたいこと】 強調して 言いたい部分を ・16pointにして ・太字とか ・四角で囲ってみるとか ・グレー背景にしてみる ってやっていいんですかね? どこみても書き方は通例ばかりです・・・ 「やりたいこと」をやっていいのでしょうか? ダメな理由 例えば裁判所の規程などなど 教えてください よろしくお願いいたします

  • 民法の問題

    Aは、自分が所有する車をBに貸すという使用貸借契約を結びました。 その後、Bは何を思ったのか、借りた車を、 A-B間の契約について善意かつそのことについて無過失であるC に売ってしまいました。 この場合、AはCに対して「私の物だから返せ」と言えますか?

  • 物権法 担保物権法がわかりません(+_+)

    問題が解けずに困っています・・・。アドバイスや解答わかる方いましたらよろしくお願いします。 BはAに対して有する500万円の債権を担保するため、A所有の建物に抵当権を設定し、さらにAおよびC保険会社との間にこの建物について保険金額1000万円の火災保険契約を締結させた。その後、この建物が放火により全焼した。Aの債権者Dは火災保険契約を差し押さえたが、数日後Bも同請求権を民法372条、304条に基づき差し押さえた。 C保険会社は、D・Bいずれに保険金を支払えばよいか論じなさい。

  • 認定司法書士 交通事故

    交通事故の人身事故で、ネットを検索すると、勉強だけでなく、認定司法書士とヒットします。 認定司法書士は、訴額140万円以下の民事事件に、限られると思いますが、 人身事故の場合、物損事故と異なり 刑事事件ではないのですか? 傷害なので、 認定司法書士は、刑事事件は扱えないと思いますが、 サイトでは、人身事故も扱うという司法書士事務所がたくさんヒットします。 司法書士でも、人身事故を扱えるのでしょうか?

  • 自己破産【個人】にて、管財事件と異時廃止は違う?

    タイトルの件、財産がある場合は、管財事件or異時廃止になると思います。 上記の2つはどう違うのですか? ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。

  • 所有権留保の謄本記載について

    不動産登記について、司法書士または、弁護士、法曹関係者など専門家の方に、お尋ねします。 「所有権留保」という民法に規定のない非典型担保物件があるかと思いますが、登記も可能ということで、伺います。 もし土地謄本や建物謄本に、「所有権留保」が登記されていたら、やはり所有権保存や所有権移転と同様に、甲区に登記されるものなのでしょうか? 甲区に登記されているとして、本来の所有者欄に記載されている方は、どういう立場なのでしょうか? 所有権を留保されている方(つまりは、買主、債務者)の方の名前が、甲区欄の一番右側、(つまりは、所有者欄)に記載されるのでしょうか? あるいは、全く逆で「所有権留保」の横の所有者欄には、所有権を留保している方、(つまりは、売主、債権者)の名前が記載されるのでしょうか? ********************************************************************************** あと非典型担保で、「譲渡担保」と「仮登記担保」の不動産登記についてもお伺いします。 「仮登記担保」は乙区に登記されるのでしょうか? 「譲渡担保」に関しては、既に債権者に所有権が移転していることを考えると、仮に登記されているとしたら、甲区の所有者欄には、債権者の名前が記載されるのでしょうか? また「譲渡担保」が登記される場所は、甲区でしょうか? 乙区でしょうか?  ※専門家の方からの回答をお待ちしています。   どうぞ宜しくお願いします。  

    • gunkou
    • 回答数3
  • 用地買収 委任状提出は法的に必須ですか

    法律関係については自分で調べる程度の知識しかない素人です。 現在自宅および前面の私道がある公共事業のため起業者(地方行政機関)より収用手続き(土地収用法に基づく)を行う方向で話が進んでいます。 登記上、自宅土地・建物については私の親と所有権を一部共有していますが、前面私道については親のみが所有しています。 私道については権利所有面積が全くの他人(=隣近所)と按分となっており、宅地を接収するのであればおのずと私道所有の権利も同時に接収するのが当然だろうと考えてあえて所有権を親と共有していませんでした。 近年、親が病を患い自分でこれらの交渉にたずさわる事が物理的に不可能となり、すべての交渉を実子である私が行うことになりました。 今回、行政機関より上記私道については今後の収用にあたり権利所有者本人の代理として私が交渉・手続きにあたるのであれば委任状に印鑑証明を添えて提出するよう請求がありました。 先に書いた自分自身の考えとして当該宅地から最寄りの公道にアクセスする為にはこの私道を利用するしか手段がない点と、すでに複数回行政機関側と書面による連絡をとりあった際に交渉は一本化して私が担当する旨を知らせているので委任状は出したくないのが本音です。 尚この私道は建築基準法で云うところの42条2項道路で、他に1件実用上は接していますが法的には私の自宅のみが接道しているロケーションになります。 また、他の私道権利所有者(登記されているかた)は自宅などの土地については収用対象となっておらず、宅地・私道ともに対象なのは私のところのみです。 このような場合も委任状は法律上相手に提出する義務があるのでしょうか。 できましたら、必要・不要いずれの場合であっても根拠となる法律があれば不躾ながらご教示いただければ幸いです。

  • 1個の訴訟物を分けて裁判をしてもいいのか?

    ・・・1個の不法行為から生じた財産的損害の賠償(逸失利益や積極的利益)と非財産的損害の賠償(慰謝料)とでは、民事訴訟法上の訴訟物は1個としてとらえられ・・・・ との記述が民法710条(非財産的損害に対する賠償)にありました。 そこで交通事故の被害者は入院費や仕事休まなくちゃならなかった休業補償分と、精神的苦痛たる慰謝料は別々の訴訟を提起したらダメなんでしょうか? 訴訟物が1個である以上、必ず一緒に提起しなければならないのでしょうか?

    • onoe
    • 回答数5
  • 保証会社が原状回復費を払ってしまった場合

    先日まで賃貸マンションに入居していました。 契約の時に「保証代行会社の利用必須」と管理会社に言われ、保証料を支払い某保証会社と契約しました。 一か月ほど前に退去したのですが、管理会社は敷金を返さないどころか敷金を上回る原状回復費を請求してきました。 特にハウスクリーニング代と壁紙張替代が異常に高く、家賃の6ヶ月分(300,000円)に及ぶ費用を請求してきています。 不当だと思いましたので敷金返還の少額訴訟を起こそうと準備していたところ、保証会社が勝手に原状回復費を支払ってしまったらしく、夜中の取り立てや家族への恫喝も含む激しい取り立てを受けています。 保証会社の規約をよく見てみますと「家賃の6ヶ月分まで費用を立て替える」とあり、どうやら管理会社も最初からこの立て替え払いを狙って不当な回復費を請求してきたようです。 最初からグルだったとしか思えません。 この場合、誰に対してどのような訴訟を起こせば良いのでしょうか? とりあえず恫喝などの暴力的な取り立てをやめさせたいので保証会社には支払ってしまいたいのですが、ここで支払ってしまったら終わりでしょうか? 供託などの方法も考えましたが素人なのでよくわかりませんでした。 法律に詳しい方のお知恵を拝借したく思います。よろしくお願いします。 (なお暴力的な取り立てについては警察に相談したのですが取り合ってくれませんでした。貸金業ではないために貸金の監督庁も取り締まれないとのことでした)

  • 抵当権付き債権の譲渡

    友人との議論で結論が違います。どなたか教えてください。 1番 抵当権設定登記 500万円 債務者X 抵当権者A の登記がされています。 AがBに抵当権付き債権を譲渡し、移転登記が完了しました。本来なら登記には対抗力がありますから、Bは抵当権付き債権を第3者に主張できると考えますが、このケースは例外で、登記のほかに、AからXに確定日付のある通知又は承諾が必要と私は今まで考えていました。しかし、友人は、登記がされていれば、Bはだれに対しても債権が自分にあると主張できるといいます。当然Xに対しても。私の考えは間違いですか

    • futtu
    • 回答数2
  • 抵当権付き債権の譲渡

    友人との議論で結論が違います。どなたか教えてください。 1番 抵当権設定登記 500万円 債務者X 抵当権者A の登記がされています。 AがBに抵当権付き債権を譲渡し、移転登記が完了しました。本来なら登記には対抗力がありますから、Bは抵当権付き債権を第3者に主張できると考えますが、このケースは例外で、登記のほかに、AからXに確定日付のある通知又は承諾が必要と私は今まで考えていました。しかし、友人は、登記がされていれば、Bはだれに対しても債権が自分にあると主張できるといいます。当然Xに対しても。私の考えは間違いですか

    • futtu
    • 回答数2