cypress2012 の回答履歴

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  • 漢字学習:何時間費やすでしょうか

    義務教育範囲内、自習を含め小・中学生が漢字学習において何時間費やすかという研究があれば、教えて下さると助かります。よろしくお願いします。

  • 漢字学習:何時間費やすでしょうか

    義務教育範囲内、自習を含め小・中学生が漢字学習において何時間費やすかという研究があれば、教えて下さると助かります。よろしくお願いします。

  • 非常口が必要かどうか。

    一階をテナントとして貸しています。職種は事務所です。広さは68.83m2です。入口は自動ドアになっています。現在、非常ドアはないのですが、法律的に必要かどうかを教えてください。

  • これは業務(公務?)執行妨害に当たりますか?

    寺院で働く者です。 最近、変な団体(創○○会)が、たまにではありますが、来るようになりました。檀家さん達が入ってくる玄関から普通に入ってきて「創○○会のものですけど~。ちょっとお話いいですか~?」と言って延々と話をしていきます。帰ってほしいのですが帰ってくれません。最終的には帰ったのですが、今後どう対応したら良いでしょう?一番最近の状況を以下に記載しますので、ここからどうしたらいいか考えて頂けませんでしょうか? ・表の門の所にインターホンがあるがならさないで中に入ってきた。(押す人もいる) ・自分が創○という事を告げたあとは、ただひたすら「教えで勝負しろ」と言い、開祖の言葉を引っ張ってきて延々と話し出す。 ・こちらは「帰って下さい。話すつもりはありません」とずーーーーっと言ってるのに、その度に向こうは「何でだ。理由を言え。」とか「言い返せないんだろ。負けって事だな?」としか言わない。 ・あまりにもしつこいので「警察を呼びますよ!」と脅しても、「なんで警察を呼ぶんだ」というだけで、帰ろうとしない。(こんなんで警察を呼んでも申し訳ないので結局こちらには警察を呼ぶ度胸がないのが恥ずかしいですが・・・) ・「住職はおらんのか。住職を出せ。」といってくる。 ・扉を開けて外を指さして「ここから出て早く帰って下さいよ!」っていっても、ずーっと受付の前に立ちっぱなしで、そこで延々と上記の事を言い続ける。 一度昔、どこかのお寺でこの団体から来た人がボイスレコーダーをスーツの胸に隠していたことが発覚して、それを聞いて以来、こちらも怒って怒鳴ることが出来ません。それができれば多少は効くかもしれませんが。。。。出来れば警察も呼びたく有りませんし。。。(近隣の人に迷惑も掛けたく有りませんし)  なので、もう法律関係を以て、正当に相手を追い出したいです。でも法律には詳しくありませんので、何とも… 法律以外にもなにか良い方法があれば、智慧をお借りしたいです。何卒宜しくお願い致します!!

  • 自分の雑誌記事を出典非表示で引用したら著作権侵害?

    私はライターです。 ある出版社で仕事をしていましたが袂を分かち数年経ちました。 先日、私が個人ブログで、ある著名人の命日を偲んで その出版社でインタビューした記事の一部を ブログに<BLOCKQUOTE>タグで引用したところ 出版社が「無断転載はこちらの権利を侵害している」と わざわざ配達証明でクレームをつけてきました。 たしかに著作権上は、引用元を非表示としてはならないので記事に出典名を加えましたが それでも先方は、「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益を求める」 などと言ってきました。 どちらかというと、今回の行為そのものよりも、袂を分かった感情的なものが 背景にあると思うのですが 1.今回の場合、インタビューをしただけでなく記事としてまとめたのも私ですが、それでも「著作権侵害」なのでしょうか。 2.「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益」など問題になるのでしょうか

  • 自分の雑誌記事を出典非表示で引用したら著作権侵害?

    私はライターです。 ある出版社で仕事をしていましたが袂を分かち数年経ちました。 先日、私が個人ブログで、ある著名人の命日を偲んで その出版社でインタビューした記事の一部を ブログに<BLOCKQUOTE>タグで引用したところ 出版社が「無断転載はこちらの権利を侵害している」と わざわざ配達証明でクレームをつけてきました。 たしかに著作権上は、引用元を非表示としてはならないので記事に出典名を加えましたが それでも先方は、「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益を求める」 などと言ってきました。 どちらかというと、今回の行為そのものよりも、袂を分かった感情的なものが 背景にあると思うのですが 1.今回の場合、インタビューをしただけでなく記事としてまとめたのも私ですが、それでも「著作権侵害」なのでしょうか。 2.「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益」など問題になるのでしょうか

  • 自分の雑誌記事を出典非表示で引用したら著作権侵害?

    私はライターです。 ある出版社で仕事をしていましたが袂を分かち数年経ちました。 先日、私が個人ブログで、ある著名人の命日を偲んで その出版社でインタビューした記事の一部を ブログに<BLOCKQUOTE>タグで引用したところ 出版社が「無断転載はこちらの権利を侵害している」と わざわざ配達証明でクレームをつけてきました。 たしかに著作権上は、引用元を非表示としてはならないので記事に出典名を加えましたが それでも先方は、「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益を求める」 などと言ってきました。 どちらかというと、今回の行為そのものよりも、袂を分かった感情的なものが 背景にあると思うのですが 1.今回の場合、インタビューをしただけでなく記事としてまとめたのも私ですが、それでも「著作権侵害」なのでしょうか。 2.「加えるまでの数日間の違法状態に対する逸失利益」など問題になるのでしょうか

  • 地方自治法の監査委員

    地方自治法199条の3第1項から判断すると、監査委員は、「識見を有する者」「議員」それぞれ1人以上いないといけないようですが、では、そのように定められている条文はどれにあたるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百九十九条の三  監査委員は、その定数が三人以上の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人を、二人の場合にあつては識見を有する者のうちから選任される監査委員を代表監査委員としなければならない。 ○2  代表監査委員は、監査委員に関する庶務及び次項又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。 ○3  代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。 ○4  代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合にあつては代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合にあつては他の監査委員がその職務を代理する。

  • 地方自治法252条の19第2項

    地方自治法252条の19第2項についてです。 同項(地方自治法252条の19第2項)の内容については、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 法律又はこれに基づく政令の定めるところにより ※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項 =一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項 ※で政令で定めるものについては、 =一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項の内で、政令で定めるものについては、 ※これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、 =知事などの許認可等を要しないか、知事などの命令等を受けなくてもよく、 ※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 =知事などではなく、各大臣の認可等を要するか、知事などではなく、各大臣の命令等を受けるものとする。 ↓ ということであり、 ↓ 以下のとおりとなる。 指定都市は、政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、つぎの場合がある。 ※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することでも、誰の許認可等も要しない。 ※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることでも、誰の命令等も受けなくてもよい。 ※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することを、知事などではなく、各大臣の認可等を要することとする。 ※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることを、知事などではなく、各大臣の命令等を受けることとする。 【参考】 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一  児童福祉に関する事務 二  民生委員に関する事務 三  身体障害者の福祉に関する事務 四  生活保護に関する事務 五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二  社会福祉事業に関する事務 五の三  知的障害者の福祉に関する事務 六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二  老人福祉に関する事務 七  母子保健に関する事務 七の二  介護保険に関する事務 八  障害者の自立支援に関する事務 九  食品衛生に関する事務 十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一  結核の予防に関する事務 十二  土地区画整理事業に関する事務 十三  屋外広告物の規制に関する事務 2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  • 模擬店のルール

    周年企画で模擬店を募集し、開催しましたが、模擬店出店者から赤字になったので補填して欲しいとの要請がありました。 「事前説明で聞いていない。」と言うのが理由です。 (事前の説明では口頭での説明で資料等には記述していませんでした) どのように説明すれば理解されるのでしょうか教えてください。

  • 模擬店のルール

    周年企画で模擬店を募集し、開催しましたが、模擬店出店者から赤字になったので補填して欲しいとの要請がありました。 「事前説明で聞いていない。」と言うのが理由です。 (事前の説明では口頭での説明で資料等には記述していませんでした) どのように説明すれば理解されるのでしょうか教えてください。

  • 地方自治法242条の2第4項

    同項(地方自治法242条の2第4項)にある「当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」の「当該行為若しくは怠る事実に係る相手方」とは、具体的にやさしくいうと、どういうものでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3  前項の期間は、不変期間とする。 4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

  • 地方自治法252条の19第2項

    同項(地方自治法252条の19第2項)の内容については、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 法律又はこれに基づく政令の定めるところにより ※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項 =一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項 ※で政令で定めるものについては、 =一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項の内で、政令で定めるものについては、 ※これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、 =知事などの許認可等を要しないか、知事などの命令等を受けなくてもよく、 ※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 =知事などではなく、各大臣の認可等を要するか、知事などではなく、各大臣の命令等を受けるものとする。 ↓ ということであり、 ↓ 以下のとおりとなる。 指定都市は、政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、つぎの場合がある。 ※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することでも、誰の許認可等も要しない。 ※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることでも、誰の命令等も受けなくてもよい。 ※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することを、知事などではなく、各大臣の認可等を要することとする。 ※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることを、知事などではなく、各大臣の命令等を受けることとする。 【参考】 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一  児童福祉に関する事務 二  民生委員に関する事務 三  身体障害者の福祉に関する事務 四  生活保護に関する事務 五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二  社会福祉事業に関する事務 五の三  知的障害者の福祉に関する事務 六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二  老人福祉に関する事務 七  母子保健に関する事務 七の二  介護保険に関する事務 八  障害者の自立支援に関する事務 九  食品衛生に関する事務 十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一  結核の予防に関する事務 十二  土地区画整理事業に関する事務 十三  屋外広告物の規制に関する事務 2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  • 地方自治法252条の19第2項

    同項(地方自治法252条の19第2項)の内容については、下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 法律又はこれに基づく政令の定めるところにより ※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項 =一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項 ※で政令で定めるものについては、 =一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項の内で、政令で定めるものについては、 ※これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、 =知事などの許認可等を要しないか、知事などの命令等を受けなくてもよく、 ※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。 =知事などではなく、各大臣の認可等を要するか、知事などではなく、各大臣の命令等を受けるものとする。 ↓ ということであり、 ↓ 以下のとおりとなる。 指定都市は、政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、つぎの場合がある。 ※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することでも、誰の許認可等も要しない。 ※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることでも、誰の命令等も受けなくてもよい。 ※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することを、知事などではなく、各大臣の認可等を要することとする。 ※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることを、知事などではなく、各大臣の命令等を受けることとする。 【参考】 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一  児童福祉に関する事務 二  民生委員に関する事務 三  身体障害者の福祉に関する事務 四  生活保護に関する事務 五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二  社会福祉事業に関する事務 五の三  知的障害者の福祉に関する事務 六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二  老人福祉に関する事務 七  母子保健に関する事務 七の二  介護保険に関する事務 八  障害者の自立支援に関する事務 九  食品衛生に関する事務 十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一  結核の予防に関する事務 十二  土地区画整理事業に関する事務 十三  屋外広告物の規制に関する事務 2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  • 地方自治法252条の19第1項について

    同項(地方自治法252条の19第1項)は、 ~~ (1) 次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 指定都市は、その都道府県が処理することとされているものについての全部又は一部を、処理することができる。 ~~ ということでしょうか。 それとも、 ~~ (2) 次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 指定都市は、その都道府県が処理することとされているものについての全部又は一部を、処理することができる。 ~~ ということでしょうか。 あるいは、「(1)」「(2)」以外のことを表しているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一  児童福祉に関する事務 二  民生委員に関する事務 三  身体障害者の福祉に関する事務 四  生活保護に関する事務 五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二  社会福祉事業に関する事務 五の三  知的障害者の福祉に関する事務 六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二  老人福祉に関する事務 七  母子保健に関する事務 七の二  介護保険に関する事務 八  障害者の自立支援に関する事務 九  食品衛生に関する事務 十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一  結核の予防に関する事務 十二  土地区画整理事業に関する事務 十三  屋外広告物の規制に関する事務 2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  • 地方自治法252条の19第1項について

    同項(地方自治法252条の19第1項)は、 ~~ (1) 次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 指定都市は、その都道府県が処理することとされているものについての全部又は一部を、処理することができる。 ~~ ということでしょうか。 それとも、 ~~ (2) 次に掲げる事務(1~15号)は、都道府県が処理することとされているものの一部が含まれている。 指定都市は、その都道府県が処理することとされているものについての全部又は一部を、処理することができる。 ~~ ということでしょうか。 あるいは、「(1)」「(2)」以外のことを表しているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二百五十二条の十九  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。 一  児童福祉に関する事務 二  民生委員に関する事務 三  身体障害者の福祉に関する事務 四  生活保護に関する事務 五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務 五の二  社会福祉事業に関する事務 五の三  知的障害者の福祉に関する事務 六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務 六の二  老人福祉に関する事務 七  母子保健に関する事務 七の二  介護保険に関する事務 八  障害者の自立支援に関する事務 九  食品衛生に関する事務 十  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務 十一  結核の予防に関する事務 十二  土地区画整理事業に関する事務 十三  屋外広告物の規制に関する事務 2  指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

  • 会員限定記事の掲示板への転載について。

    私はブログに情報を載せることで商売をやっております。 具体的に言いますと、FC2ブロマガを利用した競馬予想を販売しております。 先日、その有料記事の情報がそのまままそっくり、掲示板サイト2ちゃんねるに 転載されていることが判明いたしました。 完全に悪意のある転用なのですが、このような行動は何罪に当たりますか? どのように対処すべきでしょうか。

  • 小説の著作権を当人が死んでも残す方法を教えてほしい

    質問、実は極めて優れた小説を作ってしまい持っている。 なんでそんなことになったか。 漫画の原作、単行本1冊程度を書き上げ、小学館傘下のS社で、連載が決まった。それが連載直前、編集担当にドタキャンされ、原稿は宙に浮いた。 そこで、ボリュームを調整し、小説化した。 出来た作品は人類史最強の物語で、原稿を持って行ったどこの出版社も脱帽、しかし、各出版社ともそこの出版社の都合や方向性で出せず、まだ、原稿は宙に浮いた状態。百田の『永遠のゼロ』が70点ならこの原稿は100点、『船を編む』は75点、『ルーズヴェルトゲーム』が75点、と言う感じ。 ちなみに、S社のYJ誌編集担当は読んで大興奮、S社のGJ誌編集マンは号泣。 で、とりあえず、自分が死んだ場合に小説はこのままだと消滅してしまう。そこで、遺族となる親戚に著作権を残そうと思った。 遺族となる親戚では話しにくいので甥1名と設定してここからは話す。 かなりの人が知っていると思うが、当人死んで50年でこの小説の著作権は消滅するケースになっていく。当人死んで50年は本の印税は甥が貰うようになるわけだ。 で、この著作権を遺言として甥に残す方法がわからない。よく勘違いする人がいるのは「文化庁に登録できるみたい」って言う人がいるが、それは違う。この相談を約1年前5人ほどにしたら、2人から「文化庁に登録できるみたい」と言われ、文化庁に電話したら、「よくそういう相談は受けるがウチではない話です。」ということだった。遺言として著作権を残さなければ、小説の著作権は当人が死んだ時点で消滅する。 で、1週間前、公証役場に行って、小説を遺言に残す方法を教えてくれって言った訳だけど、「やったことない知らん。すまん。」という話だった。 知っている人に聞きたい、小説の著作権を当人が死んでも残す方法を教えてほしい。 著作権を遺言として甥に残す方法を教えてほしい。

    • noname#211915
    • 回答数3
  • フェアモントホテルのアフタヌーンティー

    フェアモントホテルのアフタヌーンティーについて。 ヴィクトリアのエンプレスホテルのものが有名ですが、バンクーバーのフェアモントホテルにもアフタヌーンティーがあることを知りました。 両方ご存知の方にお聞きしたいのですが、違いはありますか?

    • noname#197716
    • 回答数2
  • フェアモントホテルのアフタヌーンティー

    フェアモントホテルのアフタヌーンティーについて。 ヴィクトリアのエンプレスホテルのものが有名ですが、バンクーバーのフェアモントホテルにもアフタヌーンティーがあることを知りました。 両方ご存知の方にお聞きしたいのですが、違いはありますか?

    • noname#197716
    • 回答数2