cypress2012 の回答履歴
- 不良品購入による損失についての考え方
例えば冷蔵庫で、不良品を買ってしまったとします。メーカーに電話し、新しい製品が届くのに1週間かかるとします。その間冷蔵庫なしで過ごさなければならないといった場合、いろいろと手間や費用がかかります。メーカーはその1週間を何らかの形で補償すべきと思うのですが、現在の法律ではどのようになっているのでしょうか?
- 不良品購入による損失についての考え方
例えば冷蔵庫で、不良品を買ってしまったとします。メーカーに電話し、新しい製品が届くのに1週間かかるとします。その間冷蔵庫なしで過ごさなければならないといった場合、いろいろと手間や費用がかかります。メーカーはその1週間を何らかの形で補償すべきと思うのですが、現在の法律ではどのようになっているのでしょうか?
- 弁護士について
ニュース番組などを見ていると、弁護士によって、違法である,違法ではないと意見が対立していたり、勝訴の見込みがある,ないなどと見解が別れているところがありますが、つまりは結局裁判してみないことには何も分からないという事ですよね?弁護士さん同士で口論しても埓が明かないということでしょうか? 一弁護士が言っているなら絶対に正しい、間違いはない。なんてことはないですよね?判決を下すのは裁判長ですし、他の弁護士はまた他の見解をするかもしれないですし…。どうなんでしょうか? 法律学とは無縁の素人にはよく分かりません。法律って難しいですね、
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- その他(法律)
- mirage61945
- 回答数8
- 何かを教えているサイトの著作権?について
何かを教えているサイトの著作権?について気になることがあります。 とあるサイトを作ってみようかな?っと思い真っ先に思いついたことなのですが、 何かを教えるサイトは説明がちょっと違うだけで内容はほとんど似てますよね? 例えば、英語の文法を教えているサイトだと "I am 名詞" で「私は~です」という意味になります。 など。 そして気になる部分とは、 仮にAさんが「自力で」英語の文法を教えるのサイトを作ったとします。 そして、ある日、英語の文法を出版している人が「あなたの英語を教えているサイトの○○を説明している部分が私が書いた本と似てるのですが。本にもちゃんと許可が無い場合、転載はしないでください。~」とメールが来た場合、法律的にはどうなるのですか? 宜しくお願い致します。
- 不良品購入による損失についての考え方
例えば冷蔵庫で、不良品を買ってしまったとします。メーカーに電話し、新しい製品が届くのに1週間かかるとします。その間冷蔵庫なしで過ごさなければならないといった場合、いろいろと手間や費用がかかります。メーカーはその1週間を何らかの形で補償すべきと思うのですが、現在の法律ではどのようになっているのでしょうか?
- 猫をバラバラに殺すと動物愛護法違反、ウミガメでは?
頭や足や胴やらをバラバラにされた猫の死体が見つかり、警察が動物愛護法違反で捜査を開始との報道に対して、中学生のガキが一言こう訊いてきました。 「ウミガメの首や手足を甲羅やらをバラバラ分解して殺したら、やっぱり同じようにこの法律で捜査されるの?」 「ウミガメの卵を保護柵の中に入ってグチャグチァに踏み潰したら、これも動物愛護法で捕まるの?」 このクソ生意気なガキに対して腹が立つのはさて置いて、この糞ガキの問いに対しての正確な答えを教えてくださいませんか。
- 猫をバラバラに殺すと動物愛護法違反、ウミガメでは?
頭や足や胴やらをバラバラにされた猫の死体が見つかり、警察が動物愛護法違反で捜査を開始との報道に対して、中学生のガキが一言こう訊いてきました。 「ウミガメの首や手足を甲羅やらをバラバラ分解して殺したら、やっぱり同じようにこの法律で捜査されるの?」 「ウミガメの卵を保護柵の中に入ってグチャグチァに踏み潰したら、これも動物愛護法で捕まるの?」 このクソ生意気なガキに対して腹が立つのはさて置いて、この糞ガキの問いに対しての正確な答えを教えてくださいませんか。
- 会社法309条2項10号について
同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- 会社法309条2項10号について
同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
- 何かを教えているサイトの著作権?について
何かを教えているサイトの著作権?について気になることがあります。 とあるサイトを作ってみようかな?っと思い真っ先に思いついたことなのですが、 何かを教えるサイトは説明がちょっと違うだけで内容はほとんど似てますよね? 例えば、英語の文法を教えているサイトだと "I am 名詞" で「私は~です」という意味になります。 など。 そして気になる部分とは、 仮にAさんが「自力で」英語の文法を教えるのサイトを作ったとします。 そして、ある日、英語の文法を出版している人が「あなたの英語を教えているサイトの○○を説明している部分が私が書いた本と似てるのですが。本にもちゃんと許可が無い場合、転載はしないでください。~」とメールが来た場合、法律的にはどうなるのですか? 宜しくお願い致します。
- 何かを教えているサイトの著作権?について
何かを教えているサイトの著作権?について気になることがあります。 とあるサイトを作ってみようかな?っと思い真っ先に思いついたことなのですが、 何かを教えるサイトは説明がちょっと違うだけで内容はほとんど似てますよね? 例えば、英語の文法を教えているサイトだと "I am 名詞" で「私は~です」という意味になります。 など。 そして気になる部分とは、 仮にAさんが「自力で」英語の文法を教えるのサイトを作ったとします。 そして、ある日、英語の文法を出版している人が「あなたの英語を教えているサイトの○○を説明している部分が私が書いた本と似てるのですが。本にもちゃんと許可が無い場合、転載はしないでください。~」とメールが来た場合、法律的にはどうなるのですか? 宜しくお願い致します。
- 「国民の社会生活上の医師」の意味
よく、弁護士のホームページや法律の文章の中で、「国民の社会生活上の医師」という言葉を見かけます。 これは比喩だと思いますが、具体的にはどのような意味なのでしょうか?どのような法曹のことを指すのでしょうか? いつも疑問に思っていたので、具体例を挙げて分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
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- その他(法律)
- namamen_shiyou
- 回答数2
- 会社法369条4項
同項の「法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置」が、イメージ的につかめません。 やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。 2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。 3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- 普通決議と特別決議の定足数について
会社法309条1項(普通決議)と同2項(特別決議)を読む限り、定足数につき、普通決議では、「定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数」、特別決議では、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」となっています。 そうすると、定款に別段の定めがある場合には、定足数としての議決権を行使することができる株主の議決権については、下記のとおりとなり、「定足数に関しては、普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」と思えるのですが、この解釈は正しいでしょうか。 「特別決議の方が、普通決議よりも要件が重い。」のではなく、「普通決議の方が、特別決議よりも要件が重い。」というのは、何か腑に落ちないのですが…。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 特別決議の場合→「三分の一以上」 普通決議の場合→「過半数」 【参考】 第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会 二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。) 三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会 四 第百八十条第二項の株主総会 五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号及び第二百四条第二項の株主総会 六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号及び第二百四十三条第二項の株主総会 七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。) 八 第四百二十五条第一項の株主総会 九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。) イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。 ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。) 十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会 3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 一 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会 二 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。) 三 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。) 4 前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。 5 取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。
- パスポートの有効期限3ヶ月前って?
来月台湾旅行に行くことになりました。(出発日10/22午後便、3泊4日) 旅行会社HPで申込みをしていたら、パスポートの有効期限入力画面で“有効期限3ヶ月前までです”的なことが書いてありました。海外旅行は2回目で意味がよく分かってないのですが、パスポートの有効期限は2015年1月20日。これって駄目ってことですか?
- ベストアンサー
- その他(海外旅行・情報)
- maruko85
- 回答数5
- 歌手の著作権はいつまで?
歌手の著作権の期間はいつまでなのでしょうか? 無名または変名で公表されたら、公表後50年です。 そうでないなら、著作者の死後50年です。 では、歌手の名前は、変名と考えるのか、本名と考えるのか、どちらを基準にすべきなのでしょうか? 有名な歌手とそうでない歌手とでは、著作権の起算点がかわるのでしょうか?
- 商法21条1項について
商法21条1項についてです。 同項では「一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」とあるのですが、「一切の裁判上又は裁判外の行為」ということは、「一切の行為」ということになると思うのですが、このように、「一切の裁判上又は裁判外の行為」という表現がされているのは、どうしてででしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。 3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 赴任手当について
会社が出来たばかりで、 会社が大きくなるにつれて、新たに従業員に対しての規約を作成しています。 そこで新たに、赴任手当が規約に追加されたので、規約の条件は満たしていたので、会社に手当を支給して欲しいと願い出たところ、 規約が作成する前の移動(約5ヶ月前)で、なおかつ自分は移動の希望をしていたため、会社が移動を強制したのでは無いので、手当は出せないと言ってきました! しかし、会社が移動場所を決めてそれを 了承して移動したのに!って感じでした。 この場合って法律上は赴任手当の条件は 満たしているのに手当はもらえないのでしょうか? 何も規約に追加される前の時にさかのぼって請求したいわけではありません。 せめて新たに、規約が制定されたのが、移動してから間もなかったので、少しは適用して欲しいと願っているだけです。 法律に詳しい方がいらしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします。
- 処方箋と薬の量
処方箋に示された量より少なく薬を買えますか。 買えない場合は、その根拠となる法規を教えてください。 同じ薬を長期間服用しています。ある状態の場合は、服用を一時中断するようにとの医師の指示もあります。中断期間や飲み忘れた日もあり、余った薬が増えてきています。 医師に言って必要量を処方してもらえばよいことは承知していますが、薬局で必要量を購入することができれば便利だと思いました。ところが、 薬局で、処方箋に示された量より少なく薬を売れないと言われました。 法規的な根拠を教えてほしいと質問しましたが、回答してもらえませんでした。 処方箋に示された量以上に購入できないことは理解できますが、少なく購入することを購入者の自己責任で選択できない理屈がよく理解できません。 少なく購入することができない根拠となる法規を教えてください。
- 地方自治法244条の3第1項についてです。
以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)1項の「また」とは(「また、関係普通地方公共団体との協議により」の部分)、どういう意味で使用されているのでしょうか(「また」がなく、「普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とは、どこが異なるのでしょうか。)。 (2)2項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 A市は、B町の公の施設が、「A市」「B町」「『A市、B町』以外」を問わず、どこに設けられていようとも、B町との協議により、当該B町の公の施設を、A市の住民に利用させることができる。 (3)3項については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 「1項」「2項」の協議については、A市、B町の双方における議会の議決を経なければならない。=A市とB町が「1項」「2項」の協議をして合意をしたとしても、そのことについて、A市、B町の双方における議会の議決で可決されなければ、効果がない。 (4)その区域外について: ※A市の区域外=A市以外の場所 【参考】 第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。 3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。