utama の回答履歴
- 遺族間で決められた祭祀主催者より慣習が優先?
前にも関連する質問をさせていただきました。 祭祀主催者における民法897条について質問です。 民法897条では祭祀主催者の決定について 1)被相続人の指定 2)慣習 3)家庭裁判所 によって決められるとあります。 では、被相続人の指定がなく遺族間の協議で決められた祭祀はどの優先順位になるのでしょう? また、慣習はどうやって確認するのでしょうか? 私は居住地の公営墓地に申し込みに行ったのですが、男系長子以外の者が申し込むなら男系長子の許可がないと申し込むことはできないといわれました。 男系長子の許可をもらってくるよう渡された紙には「委任状」と書かれていましたので、申込み人の主権者は男系長子ということになり、市が祭祀を指定しているわけです。 公開されている募集要項や市の条例を確認したのですが「祭祀は男系長子」と書かれた内容はありませんでした。市にメールで質問したところ、 「日本の慣習では第一に優先されるのは配偶者で、次が男系長子となっています」 という返答がありました。 家制度が存在していた時代ならこの考え方もわかるのですが、現代でこれを当然として一方的に従えと要求されたことにびっくりしています。せめて、市の定義を明示しておくべきではないかと思ったりしますが・・・ 亡くなったのは母で、父とは離婚していました。2人の間の子である私たちは父方の籍に入っており、弟が父の墓をつぐんだろうなって思っていました。なので母のお墓の祭祀は長女の私がなってもいいと申し出て合意しました。しかし、市に女性はダメと言われたわけです。 この地に男系長子優先という慣習があるのかどうかもわかりません。いまのところ市の担当者が一方的に言っているだけで、確認のしようがありません。 遺族間の合意よりも、確認のしようがない「慣習」を優先されるものなんでしょうか? また、同じような経験された方いましたら、その後どうしたか教えてください。 よろしくお願いします。
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- pulupulu1106
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- マンションの修繕積立金 個人の貯金なのに
疑問がわいたのでお願いします マンションの修繕積立金は所有者の人たちのお金を管理会社に預けているのですよね 個人の貯金のお金を管理費を数ヶ月滞納した場合 修繕積立金の今までのその滞納者の分から割り当てるとかできないのですか? 権利はないのですか? いつのまにか 管理会社のお金になってるように思います どう理解するのか教えてください 所有権のほうが強いのになんか手立てと管理会社の弱みをおしえてください
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- noname#184650
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- 土地の違約金に税金はかかるのでしょうか?
ある人から土地を7年前に1000万円で購入しました。 もともと雑種地だったところを宅地にするという約束での金額でした。 ところが、今になっても道路工事などが進まず、宅地になる可能性が低いので 返金してもらうことにしました。 その際、違約金ということで1100万円を返金してもらおうと思いますが 100万円の違約金には税金はかかるのでしょうか?
- (日本人は)法律上はいつ歳をとるのか
法律には以下が書いてあります。 ●年齢計算ニ関スル法律 ・年齢は出生の日より之を起算す ・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す ●第143条 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 読んでもよくわかりません。 Wikipediaにはこう書いてありました。 年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B 年齢計算では本法により例外的に初日(出生日)を起算日とすることになっている。この関係で満了日も1日前倒しされ、年を取る日は誕生日の前日となる。また、年を取る時刻は誕生日前日が終了する「午後12時」と解されている。 はぁ。で結局どういうこと?と思ってしまいました。 質問は以下です。 (1)テレビ業界で便宜的に25時とか27時とか表現したりするのはわかります。でもそれはあくまでも便宜上です。法律上午後12時は存在するのでしょうか? (2)もしも法律上存在するなら「午後12時」と呼ぶ時間は何分間存在するのでしょうか? (3)もしも「午後12時00分00秒」が存在するのならば、翌日「午前00時00分00秒」は存在しないということなのでしょうか? (4)「選挙期日が平成25年7月21日の場合、平成5年7月22日生まれの者も投票できる」とWikipediaに書いてありました。万が一誕生日の前日に1歳年をとるのだとしても、平成5年7月22日生まれの人は平成25年7月21日午後8時の投票締め切り時点では19歳なハズなので、投票できることはおかしいように思えるのですが、本当に19歳でも投票できるのでしょうか?なぜ満了していないのに投票できるのでしょうか? (5)(4)の問題を考慮したり、あと常識的な解釈をすると、平成5年7月22日生まれの人が20歳になるのは、平成25年7月22日00時00分00秒であるべきだと思うのですが違うのでしょうか? よろしくお願いします。
- 元夫が相続予定。養育費未払い分を請求できますか?
離婚して7年経ちました。娘が一人います。協議離婚で、養育費は口約束のみ。受け取ったのはたった一度...請求するにも、職場を変え引っ越し、実の弟でも行方を知らされず、7年経過しました。 久し振りに元夫の弟と連絡をとると、実の父が亡くなり、身内は元夫の兄と、自分のみ。兄貴は、行方不明なので、自分が相続したと... 兄(元夫)の相続分を養育費未払い分として、弟に請求する事は、できないのでしょうか?
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- donchan0413
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- 警察「交通事故ではありません」
駅前に停めてあるトラックの後ろを通りかかったとき、運転手はパワーゲートを降ろしていました。 それがちょうど通りかかった人間の頭上に降りかかり強打、救急車で病院へ。診断の結果、自律神経失調症と診断されました。なにもないのに、いまでも吐き気や汗が出ます。警察と保険会社の言い分は、 ◆警察「パワーゲートの作業中なら、交通事故ではありません」 ●保険会社「交通事故証明が出なければ、自賠責保険もお支払いできません」 現在、保険会社が調査中ですが、治療費さえ出ない可能性があるとのこと。ちなみに任意であれば、こちらの前方不注意で、4割の過失だそうです。この板挟みで、もう三ヶ月が経過しようとしてます。そのあいだ、一時払い、仮払いもありません。 なぜこんなに時間かかっているのかというと、警察が交通事故にならないので、刑事事件の可能性として、一時持ち帰ったこと。そして刑事事件であるがゆえに、保険会社の確認に応じなかったこと。 さらには、すでに刑事事件としてもあつかえなかったこと(こちらの前方不注意だそうです)を、 ◆警察「保険会社に伝えた」 ●保険会社「警察からは聞いていない」 つまり、交通事故にも刑事事件にもなっていません。もちろん当日、交番に行きましたし、病院で刑事さんに事情聴取も受けました。 現在は、保険会社の調査待ちです。再度なにかの書類を返送する必要があるので、もう半月はかかると言われています。 今回の事故は、だれでも被害をこうむる可能性があると思います。こんなとき、みなさんなら、どうしますか? 生活費がないので知人から借りていますが、もう難しくなってきています。
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- coffeescript
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- 民事裁判の提訴時効について
私は、簡易裁判所で相手方にある事件での損害賠償請求をしていたのですが、先月6月4日火曜日に、調停が不成立で終結したので、1か月以内に、早急に地裁に訴状を提出する必要があります。 その場合、提訴時効は、今年の7月3日でしょうか?それとも、7月4日でしょうか?7月5日でしょうか? 今、訴状を作成しているのですが、仕事との両立の本人訴訟なので、非常にタイトなスケジュールになっています。 どうぞ、教えてください。 よろしくお願いします。
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- shinichi-TKO
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- 夜逃げ、遠方の行方不明の連帯保証人への提訴困難?
当方の所有するマンションを20代の女性に貸したところ、家賃を累積8ヵ月分ほど滞納され、連絡がとれなくなりました。ライフラインも止まっていたため、警は察官と共に入室したところ、部屋の中はごみだらけで惨憺たる状況でした。 連帯保証人にも連絡を取りましたが、電話もつな繋がらず、内容証明郵便も宛先不明で返送されました。契約書に書かれている連帯保証人の住所の室戸市役所にも照会を掛けましたが、住所、氏名とも過去に遡って種々の書面を調べてくれましたが、該当者無しとの返答で、その旨の証明書を発行して貰いました。明け渡し訴訟の訴状に内容証明の返送書類や室戸市役所の該当者無しの証明書を添付して訴訟を提起しました。しかし、裁判官の書記官を通しての説明では、これだけでは不十分で連帯保証人(父親)の現地調査が必要とのことでした。当方は大阪で、連帯保証人の契約書の住所は高知県室戸市で遠方であるのに加えて、内容証明も宛所不明で返送され、市役所でも該当者無しの状況では、現地調査に赴いても、何の成果も得られそうにありません。賃貸契約書には連帯保証人の住民票も印鑑証明も添付されておらず、住所が虚偽である可能性も大です。 連帯保証人の現地調査報告書がなければ、審理が進まないとのことで、連帯保証人を被告から省くように助言されました。 このような場合、被告から連帯保証人を除外する取り下げ書を提出しなければならないのでしょうか? それが実務的なのでしょうか? 滞納金がある上に、訴訟費用、強制執行の費用まで大家が負担し、回収の見込みが少ない上に、遠方の連帯保証人の現地調査まで要求されるのは、理不尽のように思われますが、それが現実なのでしょうか? 遠方の連帯保証人の現地調査、しかも赴いても何の手がかりもない可能性が大でも、簡易裁判所が言うように審理が進まなく、最悪却下?の結果になり、法的には、連帯保証人を被告に入れたままでは、その人の現地調査なければ、いつまで経っても、貸した部屋を、大家は始末できず、放置し、他の入居者にも貸せない状態が法的には続くのでしょうか? また、滞納家賃や処分費の請求権の判決が出たとしても、借主は20代の女性で住民票も貸した部屋の住所のままですが、若いのでいづれ住民票を移すと思われますが、今後転居先の住所が判明しても、現実的には、その財産や預金などを当方が調べねばならず、現実問題としては回収不能なのが現実的なのでしょうか? 逃げ得が、得をするのは許せない気分です。 ご示唆宜しくお願いします。
- 民事裁判について質問致します。
いつもありがとうございます。 相手が損害賠償を求めて来た裁判で、自分も相手に別の損害賠償を求める事は可能でしょうか? 別の損害賠償であるならば、別に相手を提訴して別の民事裁判でなければ損害賠償を請求出来ませんでしょうか? 例えば、相手が損害賠償で自分を提訴した場合、 自分が相手に別の損害賠償を請求したら、相手の損害賠償が相殺される事などはあり得ますか? 裁判官の判断で、相手が自分に損害賠償を求めているが、相手にも別 の損害賠償で自分に支払わなくてはいけないと判断して、賠償はしなくていいとなる事はありますか? それともやはり、一つの裁判では一つの損害賠償の判決がでて、それが終わったら、または同時に別に相手を提訴して損害賠償請求をする事になるのでしょうか? 分かりにくい質問ですみません。 よろしくお願いいたします。
- 正式の遺言書は自由にコピーを作れますか
友人が、ひとりでゆっくり遺言書を読みたいので、コピーをほしいと言って兄弟から断られたそうですが、法律的にはどのように解釈するのが正しいのでしょうか。
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- noname#194289
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- 工場敷地内における外部者の労災事故について
弊社工場の敷地内において、取引業者が、副産物の集品運搬等の作業を行っております。 当業者とは商品の売買契約は締結しておりますが、作業に関する契約はなにもありません。 このような中で、下記のような労災事故が起きた場合、どこの責任になるのでしょうか。 (1)側溝の蓋が破損しフォークリフトが横倒、し骨折した。(フークリフトは取引先のもの) (2)構内においてフークリフトが滑り転倒しケガした。(雨天時) (3)場内において車輌火災が発生し火傷をおった。 (4)スピートの出しすぎで、建造物に衝突しケガした。 (5)トラックへの積み下ろし時、容器が滑り落ちて人にあたりケガをした。 (6)取引業者の操作ミスによりケガした。(取引業者がケガ) (7)その他、弊社工場に責任が発生する場合、どのようなことがあれば責任を負う必要があるの でしょうか。
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- noname#248032
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- 予納郵便切手の代金、裁判所は証明してくれるの?
私が民事の原告で、予納郵便切手を収め、後に勝訴の判決確定を得、同時に「訴訟費用は被告の負担とする」も得た場合で・・ 被告に予納郵便切手代金を請求したいのですが、その場合、実際に裁判で要した予納郵便切手代金をどのように証明すればいいのでしょうか? 例えば、係争中に切手代金が追加となる場合もあります。全ての切手を使わずに判決が確定する場合もあるでしょう。 結局、被告に請求するには裁判所が使った郵便切手の代金を証明しなければならないのではないでしょうか? 経験された方、おられませんでしょうか?教えて下さい!
- 有限会社の売却・倒産と債務
借金を抱えている有限会社が売却される場合その会社の負債はどうなるのでしょうか? たとえば、有限会社が経営している保育園が負債をかかえ倒産する場合、教材、借地をほかの園に譲って有限会社をその後倒産させると法的にはどうなのでしょうか?
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- chulakichi
- 回答数3
- 初めての裁判はどこの裁判所から?
以前にも同じ質問をしたのですが、求めていた回答が得られなかったのでもう一度質問させてください。 以前に回答いただいたものは内容によって東京高等裁判所で一審が決まるというものでした。 どんな訴訟内容がどんなものであっても下級裁判所のいずれかで一審が決まり、上告された場合のみ最高裁判所で二審判決をするということですか?
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- c7_d30ea200
- 回答数6
- 相続人で相談して「遺贈」できますか?
私個人のことではなく、架空の事例を使ってのご相談です。 ある被相続人が遺言を残さず死亡しました。 相続人間で遺産分割協議を行いますが、このときに相続人ではない人に対して、ある一定の遺産を渡す「遺贈」を行うことはできるのでしょうか? 遺贈することに対しては、相続人全員の合意があるという前提ですが、これが法律上可能なのかどうか、教えていただけますでしょうか。 さらに、この時遺贈を受けた人がその遺贈に承諾をした時、やはり遺贈を受けた人は相続税の支払いも必要になるかと思いますが、それも間違いないでしょうか。 ネットで検索してもこのような事例についての記載が見つかりませんでしたので、ここでご相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
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- auctionxml
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- 弁護士が大手事務所なら相手弁護士はビビるの?
どうなんですか? 例えば相手(弁護士)がこっちを素人だと舐めてる場合に こっちが大手弁護士事務所の弁護士を連れて行くと 阻止玖力などにビビったりして調停を持ちかけることなどあるもんなんですか?
- 限定承認の際の財産について
先月、父が亡くなり事情があって限定承認による相続を考えています。しかし、制度の詳細について詳しくなかったので、電話料金の口座引落を母名義に変更する際に電話加入権も母名義に承継手続きをとってしまいました。また、父宛てに請求のきていた固定資産税も母の手持ち金で支払ってしまいました。なお、預貯金の出し入れ、不動産の名義などには一切手をつけておらず、その他財産の売却等も一切行っていません。 1.いろいろと調べると電話加入権や税金の債務も引き継ぐ財産のうちに入っているようです。実際、電話承継手続きや税金の支払いをしたからといって限定承認を認められないということになるのでしょうか? 2.過去に車を購入する代金の一部を払ってもらったりしたことがあるので、特別受益ということになるんでしょうが、いちいちそういうものをすべて覚えておりませんが、こういうものも記入漏れがあると限定承認が受けられないのでしょうか? 3.そもそも電話加入権の承継や税金の支払いなどをしたかどうか、特別受益をいつ、いくら受けたかなど誰が調べるんでしょうか?本人ですらよく覚えていないことを裁判所がいちいちそんなことを調べるほど暇とも思えないのですが。 なお、特別受益は現金だけで、不動産の贈与は一切受けていません。
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- nayandemasu8
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- 交通事故 直進車と右折車線からの左折による事故
ご教授ください。 交差点内での事故ですが片側3車線の道路で私は真ん中の直進車線を走行していました。その私の前方を走行していた車が右折車線に入り、当然右折するだろうと思っていた車が交差点中央付近より、急加速で左折してきて接触しました。相手はノンブレーキ、私はハンドルを左に切りながらブレーキを踏んだため、時間のロスもあり、私の車の右前部分と相手の車の左後輪が接触しました。接触場所は一番左の車線(左折・直進車線)です。また事故直後は、相手は左折したと警察にも話していましたが、その後、車線変更と主張を変更した為、保険会社からは進路変更70:30からスタートと言われています。しかし、事故直後に撮った写真には、破損部品が一番左の道路から左折道路の境界線を越えて左折道路にも散乱しています。写真は明らかに相手車の大部分が左折道路に入り、しかも左折道路の右折車戦(対向車線)を乗り上げて鋭角に曲っていることまで現しています。破損状況を見る限りでも進路変更とは言えない状況です。この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?
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- noname#179010
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- 親が勝手に契約を結んだ場合でも法定追認は有効なのか
Aの親であるBはCとAに売春させる契約およびAの賃金を受け取る契約を結びました。その後、BはAに対して「貧乏で養えないから奉公に行ってきなさいね」いい、Aはそれに従いました。AはCの所に出向いたところ、売春するように命じられました。ここでAは騙されたことに気づきましたが、BはCから賃金を受け取ってしまいました この場合、BがCから賃金を受け取ってるのでもはやAが契約を取り消すことはできないんでしょうか? 従軍慰安婦問題に関する議論をしていて気になったので、教えてほしいです 追記:時期は売春禁止法が成立する以前の話です
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- noname#185852
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- 同一事故で反訴が後日された場合、判決は同一か?
交通事故の物損で相手保険会社が50:50の過失割合を示し、不満なら提訴せよとの事でこちらが提訴(本人訴訟)して、簡裁で判決、地裁へ控訴で相手の過失70%、当方の過失30%で確定しました。当然相手から反訴がその間になされて同一裁判になると思っていましたが、こちらが訴えた裁判中相手からの反訴がありませんでした。 しかし、こちらの訴えの判決確定後、相手から反訴がなされ、相手の過失0、こちら100の訴えがなされました(請求の趣旨は相手の車の修理代金全額を支払えとのこと)。 同一簡易裁判所で裁判官は1人適当答弁にしても、よほどの新証拠がない限り、前回の判決と同じ過失割合になるのでしょうね。 (1)それとも、今回はこちらも保険会社が弁護士を付けてくれているのですが、異なる判決がでる可能性もあるのでしょうか? 余談かもしれませんが、前回のこちらからの訴訟は、こちらが請求しているので、当方が受け取る金額が過失割合によって異なりますが、今回はどのような過失割合であれ、当方の保険会社が払うことなので、当方自体は支出には影響ないはずです。 (2)そこで、相手が謝罪することを条件に、こちらがより不利な過失割合、例えば当方の過失90%の和解案を裁判所に提示示すことは可能でしょうか? (3)その場合、当方の保険会社は、判決or和解or調停で決まった額全額を支払う義務が生じるのでしょうね。それとも、代理交渉権が当方の保険会社にあり、当方が勝手に和解or調停できないのでしょうか? 当方の保険会社が弁護士への委任状を送ってきましたから、委任しなければ、本人が裁判に出頭して当方の意向で決着させてもいいのでしょうね?