utama の回答履歴

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  • 相続を放棄するという同意書は作成できますか。

    父が他界して数年が経ちましたが、実家の建物の名義が未だに父のままになっているので、名義を母に移そうと思っています。しかし腹違いの姉が自分も相続できる立場にあるからとそれを拒否しています。 実は父の死後しばらく経って父が知人に100万円ほどの借金をしていることがわかりました。 父に借金があることが判明してすでに3ヶ月以上経ったので債権放棄はできません。 借金の話を姉にしたところ、建物と借金の相続を放棄してもいいと言い出しました。 それを踏まえて、私が姉の分の借金を肩代わりしてもいいので、代わりに建物の名義の移転に同意してもらえないかと話したところ、姉も了解してくれました。 そこで「借金を肩代わりしてもらう代わりに建物の相続を破棄する」という趣旨の同意書を作成して、サインをもらおうと思っておりますが、法的な効力はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 動機の錯誤について質問です。

    動機の錯誤というのがいまいち納得できていないのです。 例えば「この番号は一億円がかならず当たる宝くじだからください」と売り屋のおばちゃんに言えば、動機が明示的に表示され、意思表示の内容となったとみなされて、それがハズレくじになったら無効となるのでしょうか。 非現実的なのは分かっていますが、私の知識ではよく分かっていないです。 申し訳ないですが教えて頂けないでしょうか。

    • noname#233787
    • 回答数3
  • 法律・裁判上の「実質機能しない選択肢」の扱い・根拠

    契約自由の原則等、ある選択について本来自由が保障される事柄について、たとえば「表面上はする/しないや内容の選択について選択肢があり、自由が保障されているように見える」場合でも、 「2択のうち片方を選択した場合、契約に関わる部分以外での不利益/制限が甚大であり、そちらを選ぶことが実質できない」場合って、 少なくとも感覚上は「選択肢がない」ため、「本来保障されるべき自由がないから、原則に反している」ように思うんですが、法律/裁判におけるこのようなケースってどういう扱いになるんでしょうか? ・表面上だけであろうと選択肢があり、どちらを選択するかは"自由"なのだから、反しているとは判断されない。 ・実質選びえない以上は選択肢として機能しておらず、もう片方の選択を"強制"されている状態と判断される。 自分で調べた限りでは、最低賃金なんかが後者に該当して「本来契約内容は自由だけど、雇用者・被雇用者の力関係上自由が機能しないから、法律上最低賃金を設定している」ようだというところまでは言ったんですが、上記とは微妙に異なるため、根拠(法令・判例等)も合わせて質問させてください。 「自分で調べて見つけられなかったんだろ、つまりはそんな根拠なんて無いってことだ」という場合はそのように回答してください。 もし後者があり得る場合は、どの程度の不利益であればそう判断されるケースが発生するのかも教えていただけると助かります。 また、「そもそも自由の原則の範疇外である」ケースについては除外させてください。

    • xft_s_3
    • 回答数1
  • 最判昭和63年6月17日について

    当該判例として、下記があったようですが、医師会は、行政庁にあたり、それ(医師会)が行った行為は、行政行為となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 違法の瑕疵を取り除くことは法律による行政の原理の要請であり(適法性の回復)、また、公益違反を取り除くことは行政目的に沿う(合目的性の回復)ものであるから、行政行為の職権取消及び撤回には、法律上の根拠は必要ないと解されている(以下参考判例)。 「撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」(最判昭和63年6月17日)

  • みなし公務員の肖像権について

    日本年金機構という特殊法人の職員はみなし公務員とのことですが、彼らの事務手続きに際して窓口で話をする際にその記録として動画撮影をするのは肖像権の侵害にあたるでしょうか? 事前に確認した内容と異なる処理を受けて既に支払い済みの数十万円を二重請求をされました。 放置する訳にもいかないので仕方なく仕事を休んでまた話に出向くのですが、齟齬だと言い逃れをされたくないので音声だけでは証拠として弱いので動画を記録したいと考えています。 問題はあるでしょうか? 法律に明るいかたのご指導がいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 最判昭和63年6月17日について

    当該判例として、下記があったようですが、医師会は、行政庁にあたり、それ(医師会)が行った行為は、行政行為となるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 違法の瑕疵を取り除くことは法律による行政の原理の要請であり(適法性の回復)、また、公益違反を取り除くことは行政目的に沿う(合目的性の回復)ものであるから、行政行為の職権取消及び撤回には、法律上の根拠は必要ないと解されている(以下参考判例)。 「撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」(最判昭和63年6月17日)

  • 遺産相続の代理人になれるのは?

    遺産分割協議において弁護士は相続人の代理人として協議出来ますが、 弁護士資格を持たない人は代理人となれますか? 相続人の委任状とかが有ればOKですか?その場合、委任状の書式とか満たすべき要件はどのようなものですか?

  • 業務中の重大事故。こちらの過失は?

    業務中、車を運転して従業員を送迎している最中、雪でスリップして単独事故を起こし、後部座席に座っていた従業員が重傷を負いました。 こちらは任意保険に入っていませんでした。 会社側は、こちらが任意保険に入っていないことを知った上で、こちらに運転手をさせていました。 会社は被害者家族と会社側の弁護士を挟んで話し合っています。 会社は、こちらの自賠責保険から出す金額と示談金の分は自分と妻が働いて、足りない分は会社が出すと言っています。 普通は会社も多少の責任は取るのではないでしょうか? 会社は、水商売系(キャバクラ)です。 こちらにどのくらい非があるものなのでしょう? 弁護士をつけるべきと周囲には言われました。裁判になるものでしょうか?

  • 行政作用法における形成的行為の「代理」について

    初学者レベルの者です。 下記のものがあったようですが、「だれ(どこ)が、何について、どのように代理するのか?」など、イメージがつかめません。 これについて、やさしくご教示お願いいたします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等も提示いただければ幸いです。)。 記 「代理」とは、第三者がなすべき行為を国が代わって行うこと。それにより第三者がしたのと同じ効果が生まれる行為。 本来なら、行政庁の行った行為は、行政庁に帰属するのだが、代理の場合は行政庁が行った行政行為は、別の主体に帰属される。 土地収用法(収用又は使用の裁決) 第47条の2 収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。 2 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。 3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。 4 明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあった後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。 この収用委員会の裁決により、法的効果は起業者、土地の所有者に帰属される。

  • 行政作用法における形成的行為の「代理」について

    初学者レベルの者です。 下記のものがあったようですが、「だれ(どこ)が、何について、どのように代理するのか?」など、イメージがつかめません。 これについて、やさしくご教示お願いいたします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等も提示いただければ幸いです。)。 記 「代理」とは、第三者がなすべき行為を国が代わって行うこと。それにより第三者がしたのと同じ効果が生まれる行為。 本来なら、行政庁の行った行為は、行政庁に帰属するのだが、代理の場合は行政庁が行った行政行為は、別の主体に帰属される。 土地収用法(収用又は使用の裁決) 第47条の2 収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。 2 収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。 3 明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。 4 明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあった後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。 この収用委員会の裁決により、法的効果は起業者、土地の所有者に帰属される。

  • 証拠写真を裁判所に出すときの撮影者が不明

    訴訟の中で、証拠とする写真を裁判所に出すときは、証拠説明書で撮影者を記載する必要があると本に書いてありました。 この証拠の写真は、自宅のカメラで撮ったもので、夫婦が原告になっているのですが、夫婦のどちらがこの写真を撮影したのか、覚えていません。 このような場合、証拠説明書に、撮影者を「原告夫婦のいずれか」と書いてもよいでしょうか? また、この証拠写真の撮影者が「原告夫婦のいずれか」のままでは、裁判には勝てないのでしょうか? (このような原告夫婦のいずれが撮影したという場合でも、さらに撮影者をはっきり特定する必要はあるのでしょうか?) また、この証拠写真の撮影者が「原告夫婦のいずれか」のままだと、本人尋問で、原告夫婦の双方にいろいろと質問されるのでしょうか?

    • hatu99
    • 回答数1
  • 調停で審判に移行できないことはあるんでしょうか?

    相手方が一度も調停に出頭してこないので審判を希望したところ、私が調停を申し立てる際に提出した遺産目録について、裁判官は「遺産の範囲が合意されていない」との認識で、双方で遺産の範囲が確定していない状態であり、審判に移行することはできないと言われました。 審判に移行するには、調停を一旦取り下げ、地裁に確認訴訟を提訴し、その判決後、再度調停を申し立てることで審判に移行できる、説明を受けました。 審判に移行してもらうには、一度取り下げて、地裁で確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか? 当該の条文があるようでしたら、それも教えて頂きたいです。

    • itches
    • 回答数2
  • 内容証明受取拒絶の法的効果

    ご近所にクレームを好む奴がいるので、内容証明郵便でクレーマーには何の関心も興味がない、 こちらを調べた記録の電子媒体・紙媒体含めて返却しろ、と さもなくは私の個人情報なのだから、寄託物の返還訴訟にて対処する、と 同時に不動産屋の取引時価を訴訟物の価額として懲罰的損害賠償請求する、との 意思表示を内容証明でしました。 そうしたらこれを受取拒絶され返送されて来ました。こちらは即普通郵便で再度送り付けました。 これは受け取りされました。 内容証明の際、DMの受取拒絶とは違い、郵便局がこれを認証した時点で法的効果が発生しているハズです。 ところがご近所のクレーマーさんは、「受け取っていないから関係ない」と素知らぬ顔をし、次のこちらの策を待ち構えている暇人で、 警察や弁護士などの法律相談でも、無視を決め込み続ければ刑事上の事件を起こす輩だろうから事件になるのをじっとまちなさい、とにべもありません。 ご近所もそんな事をされたお前の負けと観念して早く荷物をまとめて引っ越せと不動産屋や 運送会社を儲からせようとされるし、 憲法22条の解釈論として、これは「移転の自由」を保障しただけでなく、「居住の自由」も保障していると読めます。 そこで質問の趣旨として、受取拒絶された内容証明郵便には法的効果が消滅するのか、 そうでないのか、 私としては差し出しの際に郵便局が認証した時点法的効果が発生したとする根拠条文番号を ご教示願いたい、に尽きます。 効果発生が確かめられれば懲罰的損倍請求訴訟提訴する予定です。 近所付近の不動産屋の取引時価相場を訴訟物として懲罰的損倍請求訴訟をします。 そのクレーマーは自宅差し押さえ、こちらは棚からぼた餅の資産獲得。 請求が通れば利息制限法で定める利率より明らかに高利回り、これにて老後の資金獲得。

  • 遺言執行人の権限の範囲はどこまで

    遺言執行人は相続人に代わって相続財産を管理します。 相続人は遺言執行人がいる場合相続財産に手を出すことが出来ません。 遺言書には不動産のみ相続分配方法が書かれています 動産は殆ど無いので書かれていません。 被相続人が死亡して相続が完了してから20年後に突飛もない銀行に20万程度の残高が残っていることが判りました。 相続人は子供4人です。 銀行は遺言執行人にのみ払い出しをするのでしょうか? 遺言執行人が払出しを受けても遺言には分配方法が書かれていないので口出しできません。 この場合どのように銀行から払出しを受けるのでしょうか

    • noname#194787
    • 回答数2
  • 不能犯

    犯罪的結果の発生を意図したにもかかわらず、その行為の性質上、当該結果を発生させることがないため、犯罪が成立せず、刑罰の対象とならない行為のことをいう。 以上、Wikipediaより抜粋 不能犯の定義にも諸説ある様子ですが、以下の場合は、不能犯になると思いますか? ・自動車のブレーキを細工して搭乗者の殺害や傷害を目論んだが、安全には全く関係ない部分を間違えて細工した ・一口で致死量となる毒物を飲み物に混入したつもりだったが、毒物と思っていたのが無害のものだった ・一口で致死量となる毒物を飲み物に混入したつもりだったが、容量を間違えて、千リットルくらい一度に飲まないと致死量に達しない濃度しかなかった 殺人未遂や傷害未遂については、不能犯となるかどうかの質問です

  • ポートレートモデルが芸能デビューした際の著作権等

    ポートレートを中心にHPを運営しています。 あるモデルから「芸能事務所に所属することになって会社の人から過去の画像を消すように言われたので消してくれないか」と連絡がありました。 この場合、私は要請に応じなければならないのでしょうか? ・モデルとは著作権が当方にありHPまたはデジタル写真集等で利用することについて承諾してもらっています(HP上には300枚以上が掲載済み、本人を含めたデジタル写真集の販売実績あり)。 ・薄謝ではありますが謝礼も払っています ・揉めたくはありませんが、モデル10名程度の小規模のサイトである故、欠かせないコンテンツとなっており、コンテンツの削除は大打撃です。 ・法的に云々は言われていません、ただ、「上の者から消すように言われた」だけらしいです。 ・先方が商品としてこれから売り出すうえで過去の(本人のブログを含め)画像をなかったことにしたい気持ちもわからなくはないですが、当方のサイトにとっても(こういう言い方は好きではありませんが)立派な商品ですし、個人事業主として税金も納めています。 ・ポートレートは健全な内容で、本人の名誉を傷つけるものではありません。 デビュー後に撮影して掲載したのであればわかりますが、デビュー前に撮影した画像の使用権は私にあると思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせください。

  • 国内で反漁業活動を運動する外国人 署名運動

    国内で反漁業運動(妨害行為)をしている外国人を署名運動により退去を求めることは可能ですか? (シーシェパード)

    • noname#192754
    • 回答数1
  • 個人所有の島の海岸

    日本の海岸は国有財産で私有は認められていないようですが、個人が所有する島の海岸でも国有なんでしょうか?そうだとしたら私有地との境界線はどの辺りにあるのでしょうか?(例えば長崎県にある、さだまさし所有の「詩島」みたいな)

  • 個人所有の島の海岸

    日本の海岸は国有財産で私有は認められていないようですが、個人が所有する島の海岸でも国有なんでしょうか?そうだとしたら私有地との境界線はどの辺りにあるのでしょうか?(例えば長崎県にある、さだまさし所有の「詩島」みたいな)

  • 名前・住所・電話番号まで記載されています。

    http://atamaga.jp/whitepage/index.php/  以上のサイトは合法なのでしょうか!!??  まさしく個人情報が丸々記載されていました。  知り合いの家がgoogle Earthで一目でわかりました。