utama の回答履歴

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  • 約束手形金請求の要件事実

    要件事実マニュアル下巻において、約手における振出人への請求の要件事実が、(1)被告の手形への署名、(2)手形に手形要件の記載、(3)形式的に連続する裏書のある手形の原告所持となっており、これは、判例の理論に基づくものとの解説があります。 そして、各種予備校本(伊藤真など)によれば、判例は、手形理論について、交付説をとっていると考えるのが一般的とのことです。また、商法判例集における当該判例の項を読むと、当該判例の少数意見が創造説をとっているとありますから、最高裁多数説は、交付説か契約説をとっているものと考えるのが普通と思われます。 とすれば、要件事実マニュアルは、交付説(または契約説)にのっとって、この要件事実を導き出したと考えるのが素直かと思います。 しかし、そうであるならば、なぜ、手形の交付、または、手形契約が請求原因にないのでしょうか? 発行説であれば交付が、契約説であれば契約成立が、手形債務の発生要件に含まれると思うのですが… それとも、要件事実マニュアルは、最高裁少数説の創造説に従っているのでしょうか? 当方は初学者で、重大な思考の瑕疵があるやもしれません。もしかして、とても馬鹿馬鹿しい質問でしたら、どうぞお許しください。

    • tucasa
    • 回答数1
  • 国民健康保険料控除について

    年末調整をするにあたり、会社から渡された説明書をあらためてよく見てみると社会保険料控除には、国民年金と国民健康保険料を記入となっておりました。(妻は自営であり、扶養の対象ではありません。) これまで、妻の国民年金保険料は証明書を添付して記入していたのですが、国民健康保険料については、記入したことがありません。控除は可能でしょうか?、また、証明書は、国民年金同様に郵送されてきているのでしょうか?

  • 訴訟遅延の弁護士

    相手方弁護士は、原告、裁判所の要請、実務慣例を無視して、 弁論期日前日に準備書面を出します。 おかげで、原告反論が次回期日になり、裁判時間が2倍なっています。 弁護士懲戒だけでは気がすまないので 不法行為等で損害賠償請求できるでしょうか?

  • 簡易訴訟と通常訴訟

     通常訴訟、簡易訴訟、略式訴訟とあると思うのですが 簡易訴訟は通常訴訟に含まれているのでしょうか?

  • 【刑法の解釈】刑事・確定判決の時効の始期・完成時期について

    【刑法の解釈】 刑事・確定判決の時効の始期・完成時期について。どんな解釈もでき てしまいます。正しくはどうなりますか?。 刑事事件で確定判決が出て、確定判決後、所在不明などで刑の執行 を受けずに 科料など 1年 罰金など 3年 経過すれば刑の時効となり刑を課されないのですが・・・。 判決言い渡しが、2009年11月5日としますと・・・・。 控訴期限は11月19日で、控訴しないと、2009年11月20日午前0時で 刑が確定します。 【質問】時効の始期ですが・・・ 1.刑の確定した時刻の11月20日午前0時が属する11月20日を、第1日  目としてカウントするのでしょうか?。 2.「1.」と同じく、11月20日をカウント開始日とするが、初日を含  めない「初日不算入」により、で11月20日はゼロ日として、翌日  の11月21日を第1日目とカウントするのでしょうか 3.判決の確定のように、翌日から起算なので11月21日を第1日目と  してカウントするのでしょうか? 3.あるいは、カウント開始日を「3.」の翌日から起算として11月21  日からカウントしますが、初日を含めない「初日不算入」により  、で11月21日はゼロ日として、翌日の11月22日を第1日目とする  のでしょうか? ----- 条文を読んで見ましたが、如何様にも取れてしまう表記です(理解 力不足です>解釈がわかりません) 11月20日、11月21日、11月22日・・どれが、どんな解釈で刑の時効 の始期の第1日目になるのでしょうか? ------ また時効の完成は、11月20日を第1日目とした場合、1年(3年)後 の11月19日の23時59分まででちょうど1年(3年)経過したことにな るので、時効完成日時は、11月20日午前0時(日付けが19日から20日 に変わった直後)で正しいのでようか?。 ------ ご回答、よろしくお願いします。

    • noname#116542
    • 回答数1
  • 不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが

    不真正身分犯において身分者が非身分者に加功した場合は論点として有名ですが 身分者が非身分者に加功した場合はどうなるのですか? 作成権限ある公務員が、権限のない一般人が公文書偽造するのを助けた場合ですね。 素直に有形偽造の共同正犯ということでよいですか? 65条は絡んでこないということでよろしいでしょうか??

  • 書類の事実を認め、それに署名して証拠にでるか有効か。

    残業していてタイムカードも押しています。 でもいつも残業代ないです。 裁判で会社側がタイムカードは押しているが、 お前は本当に残業する必要があったのかと言ってきました。 づっとサービス残業代を払ってもらっていません。 一緒に働いていた人に証人になってもらいたいです。 『私はこういう理由で残業していました。』という用紙に 同意して証人として証明してもらえる場合は署名捺印してください。 という書類にサインしてもらって、それを裁判官に渡すと効果はあるでしょうか。 辞めたパートの人とか、バイトの人に署名してもらって 弁護士を通して裁判官に渡したら分かってもらえるでしょうか。 証拠として効果はありますか。 労働審判で3回で審判が下されます。

  • 特別背任につきまして

    A社の代表にあるものが、自らの妻名義で銀行から融資を受け土地を購入しました。同時に会社として融資を受け支店の建物をその土地の上に建設しました。 会社として、支店の建物分の融資だけでなく、土地を購入する金額の融資も受けることができましたが、社長側に会社の利益を付け替えるためにそのようにしました。 会社にて土地も建物も融資を受けていたと仮定したときと比べて土地の賃借料として社長の妻側に色をつけて払っていますので、税負担を考えても年間700万円以上、会社の利益が減っています。 特別背任ではないかと思うのですが、どうでしょうか。 わかりにくい文章ですいません。

  • 答弁書の書き間違い

    先日、損害賠償の訴状が届きました。 裁判所からの郵便に、答弁書を返送するように書かれていたので、 答弁書を記載して送り返したのですが、一部 事実と違うことを 書いてしまい、その結果 原告から準備書面にてその間違いを 指摘されてしまいました。 12月に口頭弁論が開かれるのですが、書き間違えた部分を 訂正することは可能でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民事裁判での情報公開について

    民事裁判でいろいろな証拠資料、証言速記録の資料や判決文資料などに情報が盛り込まれ、裁判法廷上での事実が明らかとなります。裁判が終了してから、すべての裁判資料の写しを、裁判所より、受理して、あらゆる関係者に配布郵送するとした場合において、なにがしかの法律に違反することとなるのでしょうか。例えば個人情報、プライバシー、侮辱、プライバシー侵害などに抵触するかどうかのことです。

  • CD音源の私的使用

    こんにちは。 過去の質問も参考にさせていただいたのですが、少々わからない点がありましたので質問させてもらっています、どうぞよろしくお願いします。 今度所属するサークルにて演奏会を、一般客を呼び無料でホールにて開催する予定です。 演奏会開始前後に軽くBGMを入れたいと考えているのですが、そのBGMに市販のCD音源を使用することは可能なのでしょうか。音源はオルゴールであり、曲自体は著作権の切れているものとなります(賛美歌)。 他の質問を拝見させていただき、この場合はJARASCなどに使用料を払う必要はないが、その他に使用方法もないので実質使用は不可能であると書かれているのですが、やはり著作権の切れているものでも、「オルゴール音源」自体を作った方が別にいる場合は使用は不可能となるのでしょうか。 理解できずに困っていますので、どうぞご意見よろしくお願いいたします!

    • AAA0Z
    • 回答数2
  • 遅延損害金の元本への組み入れについて

    未払給与の債権を持っています。 支払期日は2008年6月末日です。 支払督促をしたのですが、異議申し立て(分割払いを希望のため)があり、現在、通常訴訟の準備をしています。 この債権の遅延損害金について、 1年以上経っており、支払督促による督促もしているので、 民法405条により、この遅延損害金は元本に組み入れることができると思うのですが、 そこで質問です。 1. 元本に組み入れるために、何か手続きは必要なのでしょうか。 (債務者に「遅延損害金を元本に組み入れる」という意思を示したりする必要はあるのでしょうか。  そうだとすれば、その意思表示はどんな手段でやればよいでしょうか。) 2. いつ時点から、元本に組み入れることができるのでしょうか。 想像するに、下記のどれかかなあと思ってるのですが・・・ ・支払期日のぴったり1年後 ・支払督促を申し立てた日 ・支払督促の通知が債務者に届いた日 ・元本に組み入れるという意思表示を債権者がした日 以上です。 ご回答よろしくお願いします。

  • 二段の推定とは?

    民訴法228条4項 私文書については、本人が署名又は押印しているときは、真正に成立したものと推定される(同条4項)。さらに、判例上、印影が本人の印章(印鑑)によって押されたものである場合は、本人の意思に基づいて押印されたものと推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)。したがって、本人の印章と文書の印影が一致すれば、本人の意思に基づいて押印されたものと推定され、さらにその結果文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されることになる。 以上まで理解しましたが、では、一段目(押印)は推定されるが、二段目(文書の成立)は否定される事はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 裁判例の資料請求について。。

    法学部生です。 普段、判例の原文に当たりたいときは、LEX/DBを利用して検索し参照しているのですが、最高裁の判例は見れても、たいがいは下級審の全文までは掲載していません。 そこで質問です。 下級審の原文を参照したい場合は、どうすればよいでしょうか? 何か書物として閲覧できるようになっているのでしょうか? 係属した裁判所にでも請求すれば情報公開してくれるのでしょうか? または、担当した弁護士さんを訪ねる以外に入手方法はないのでしょうか? 教えてください!!

  • 詐害行為取消権について

    詐害行為取消権について テキストに以下のような記述があり、理解できなくて困ってます。 【被担保債権の全額を担保するために債務者の有する不動産につき抵当権を有し、その登記を経ている債権者は、詐害行為取消権を行使することはできないが、設定者が物上保証人であるときは行使することができる。】とありまして… これについて… 債務者兼設定者の場合であれば、債務者が自己所有の土地以外の一般財産を減少させるような行為をしたとしても、債権者は、土地から回収できるので、何も詐害行為取消権を行使する必要はないと思いますので、テキストにかいてあるとおりだと思います。 物上保証人も、最終的には競売を甘受すべき立場(そのために物上保証をしたのだから…)だと思いますので、債務者兼設定者と同様に、債権者に詐害行為取消権を認める必要はないと思うのですが… 何故、設定者が物上保証人の場合は、詐害行為取消権を行使できないのでしょうか??物上保証人には、何か特別なものがあるのでしょうか? 詳しい方、教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。

    • komathy
    • 回答数2
  • 裁判員制度でお聞きします

    裁判員候補に選ばれた場合、不特定多数に教えると 罰則がありますが。 サラリーマンの場合、裁判員の用事で休む場合、 会社に届けると思いますが、人事を担当している 方が口が軽く、それを広めた場合、裁判員の方は 罰則あるのでしょうか? 人事の担当の方が口が軽いと言うのが分かっていた 場合です。

  • ビジネスカードの表示名

    ビジネスカードの表示名に、無断で自分の名前を使われた場合、それは法に触れるでしょうか? また、名前が使われている事で何かリスクはありますでしょうか? ふと気づいたら、名義人の所に自分の名前が入っていてビックリしました。 カードの契約先は会社だと思いますが、名義人名に自分の名前があり非常に不安です。 どなたかご教授お願いします。

  • 民事訴訟法第157条の申立

    民事訴訟法157条第1項につきまして教えて頂けますと助かります。 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御 の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると 認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をする ことができる。 上記のように、定められていますが当事者として上記の援用を求める場合 「申立て」との記載がありますが、特別な申立書面等が必要なのでしょうか。 あるいは、準備書面にてその経緯(故意により、時期に遅れて提出した 攻撃又は防御方法)と上記法令を援用し、 却下との決定を求めるなど、記載しておけばよろしいのでしょうか。 ご教授頂けますと助かります。

  • 貸金業法 21条1項2号の内容

    貸金業法の勉強をしていますが、21条1項2号ですが、テキストを読んでも分からず困っています。 テキストには、債務者が弁済し、または連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申し出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後9時から8時以外の時間帯に、債務者に電話をかけ、もしくはファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者の居宅を訪問すること これが禁止事項になっています。午後9時から午前8時までならOK何でしょうか? なぜ、禁止事項になるかがわかりません。

    • noname#110138
    • 回答数1
  • 未成年相手に公正証書作成民事調停少額訴訟交わすことできるの?できてもそれは有効?

    質問番号:5448803 で質問したのですが話流れが変わったので改めて質問させてください。 相手は未成年です。  その未成年は親には内緒にしておきたい。しかし支払う金がない。 だから13万を月々五千円の分割にしてほしい。 というとこですがさっさと関わり切りたいので一括でさっさと支払わせた。 そこで公正証書の作成、民事調停、少額訴訟などがありる。 とアドバイスもらいました 相手が19歳未成年だとどうでしょうか? 未成年相手に公正証書作成民事調停少額訴訟交わすことできますか?  できてもそれは有効ですか? 質問番号:5448803に言いたいことあれば 是非そちらもよろしくおねがします!