utama の回答履歴

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  • 任意整理「本人に直接連絡をとってはいけない」とは

    よく、「債務者が司法書士や弁護士をたてて任意整理を開始すると、債権者は債務者に対する直接のとりたて行為ができなくなる」というようなことを聞きますが、それは具体的にはどういう法律(?)で決まっているのでしょうか。 また、債務者の保証人への直接交渉も禁じられるのでしょうか。

    • noname#207400
    • 回答数3
  • 刑法230条(名誉毀損)における公務員の範囲とは?

    事実を公然と公開して他人の名誉を傷つけると、 公開者が当該事実の真実性を客観的に証明しても、 その事実が、(1)公共の利害に関する事実であり、 (2)公開の目的が専ら公益を図ることである、 という二条件を満たさない限りにおいては、 名誉毀損罪(親告罪)が成立し得ます。 しかし例外的に、公務員に関する事実に関しては、 当該事実が真実であることを証明さえすれば、 名誉毀損罪には問われないこととされています。 (刑法230条3項) 果たしてここでいう「公務員」とは、 どこまでの範囲を指すものなのでしょうか? 「公務員」には、公選による首長や議員はもちろんのこと、 一般行政事務職の公務員(官僚・官吏)のみならず、 いわゆる国営企業に携わる職員や、地方公営企業職員、 公共企業体(旧三公社)職員などの現業職員に加え、 みなし公務員をも含むと解するのが一般的です。 では、以下の各種職員については、 同条における「公務員」とみなされるのでしょうか? 【A】国立大学法人・公立大学法人の教員や事務職員 (→法人化後は職員の身分が非公務員) 【B】健康保険組合などの公法人(公共組織)の職員たる民間人 (→主務大臣による認可の下で一部公権力行使あり) 名誉毀損罪に詳しい先生方、教えてください。

  • 離婚調停「取り下げ」から離婚裁判への移行

    こんにちは。 20代後半男です。 離婚調停中(相手方)でしたが、先程第2回目の調停にて 調停「取り下げ」となり終了しました。 調停は11月下旬と本日の2度行われました。 そこで質問なのですが、離婚調停を「取り下げ」た場合、 その後離婚裁判を申し立てることはできるのでしょうか? 私の認識だと離婚調停が「不調」で終わった場合のみ離婚裁判へ 移行できるのだと思っていました。 調停員に「「取り下げ」で終わった場合でも離婚裁判を起こすことはできるのか? 不調に終わった場合のみではないのか?」と 聞いたのですが 「それについては答えられない」となぜか教えて頂けませんでした。 (おそらく私の質問を「妻は離婚裁判を起こす気があるのか」と 解釈したのだと思います。) ご存知のかたがいらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。

  • 弁護士さんの仕事の範疇について

    企業間取り引きで(相手様は一部上場企業で発注側、うちは零細受け側です)相手方からいかにも企業倫理上どうかなのかな?という取り計らいを担当部署からされている場合、弁護士さんに代理交渉なんかをお願いするということは考えられますでしょうか。自分で2年間交渉していますが、らちがあきません。 相手方が法令違反をしているとかそういうことではありません。CSR(企業の社会的責任)という観点からも不公平じゃないかということがあるのです。法律違反していなければ相手の勝手といわれたらそれまでなんですが。

  • 裁判所に対する文書送付嘱託申立,って可能ですか?

    お知恵をお貸しください。 民事訴訟において,裁判所が保有している文書に対し,それを「私にください!」という ことは,可能なのでしょうか? 具体的に説明しますと, ◯原告(先方)は,被告(当方)が市に提出した,工作物の建築確認申請書について,   裁判所に文書送付嘱託申立を行った。   そして,裁判所はそれを認め,市に対して文書送付を依頼した。 ◯その結果,市は裁判所に「当該文書を保有していない」と回答。 ◯その旨を,弁論準備の中で,裁判官が原告・被告双方に告げたが,市からの 回答文書では,「×××であるから,当該文書を保有していない」との理由が 書き添えてあったとのこと。 ◯しかし!その「×××であるから」の部分に,実は被告の主張の正当性を示す 証拠となりうる事実が記載されてあった。 ◯よって,被告は,この「市から裁判所への回答書」を入手し,それを立証趣旨と ともに,被告からの書証として,改めて裁判所へ提出したい。 ということなのですが・・・。 形式や手続きは,どのようなものでも構いません。 上記のとおり,市から裁判所へ発行された回答書を,入手する手立てはありますか? (市に対する,公文書公開請求,という手も考えましたが,時間がかかりそうなので・・・) どうぞご教示くださいませ。

  • 供託とは、どんな場合にでき、どんな場合にはできないのか、教えてください

    供託とは、どんな場合にでき、どんな場合にはできないのか、教えてください。 例えば、私から見ると「NHKは公平な放送をしておらず、放送法に違反している」と考えています。 NHKにそのことを申し入れましたが、NHKは聞いてくれません。 そこで受信料を供託し、「放送法に違反している」と考えている部分に相当する受信料を値引きさせたいと思っています。 上述のような理由で、「受信料の供託」を行うことができるのでしょうか?

  • 供託と債権差押

    供託と債権差押 裁判で勝訴し、債務名義を得ましたが 相手方は供託してきました。 控訴はありません。 しかし、供託書を普通郵便で送ってきており 連絡も無いので、供託の送達証明は出来ないはずです。 そこで、供託に替えて債権差押をしてやろうと思いますが 問題はありますか?

  • 新築工事中に第三債務者となってしまいました。

    新築工事中に第三債務者となってしまいました。 裁判所から書類が送られてきており、請負代金債権が対象です。 かなり変な状況です。 当方Aと工務店Bとで新築工事を行っています。しかし、 建物の仕様や契約書の不備が理由で、正式な契約書が無いままに 工事を進めています。(仮の契約書は有ります) 出来高については代金を支払っています。 工務店の資金繰りの問題もあり、かなり工事が遅れている状況 (新築工事は4割程の進捗で約6ヶ月の遅延)であり 契約も打ち切り(なかったことというべきかも)にしようとしていた 矢先でした。 工務店Bで以前働いていた職人Cが私の工事とは全く関係の無い 工事に従事したときの給与を債権として工務店Bを債務者、私を 第三債務者として請負代金を差し押さえました。(確認申請から 私の新築工事を調べたのだと思います。) 工務店Bに聞くと、職人Cと工事代金の額(約200万円弱)の 正当性について争っている状況だとうことでした。 このような状況で、 1.私は元職人Cに債権額を支払わなければならないのでしょうか?   これを払うと工事代金を払う元手がなくなりますので工事が   止まってしまいます。 2.裁判所からの陳述書、若しくは事情書にどう書けば良いのでしょうか?   1債権の存否 ある/なし   2差押債権の種類及び額   3弁済の意思の有無   4弁済する範囲又は弁済しない理由  など どうぞ宜しくお願いします。     

  • 売掛金回収経費を請求金額に乗せることが可能か

    売掛金回収経費を請求金額に乗せることが可能か 売掛金の回収にとりあえず、弁護士事務所から(本音は封筒があれば良い程度だとは思うのですが)書面を送りたいと思います。で 請求金額に、あらかじめこうした経費を乗せて金額を出すことは可能でしょうか? 理屈で行けば、損害賠償ですから、売り掛けを回収した後、その回収のための費用、損害ですから、また損害賠償請求する事になるんでしょうか。 んあじゃまた、その経費は どうなるの? という、ばかばかしい疑問もわくのですが。 よろしくどうぞ

    • 999taka
    • 回答数1
  • 本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)で当事者尋問を裁判所の職権でやること

    本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)で当事者尋問を裁判所の職権でやることに。 1主尋問    裁判所が原告に質問 2反対尋問   被告が原告に質問 3再主尋問 これで間違いないと思うのですが、 被告が相殺抗弁している場合どうなるのでしょうか? 相殺抗弁を当然、原告は否認したいわけですが、 1と2では原告は被告に質問できないようになってますが実務はどうなのでしょうか? それとも 1´主尋問   裁判所が原告に質問、続いて被告に相殺抗弁事実の質問 2´反対尋問  被告が原告に質問、続いて原告が被告に相殺抗弁の質問 または 1 2 3 1  被告と原告入れ替わり 2      " 3 こんな感じでしょうか?

  • 未成年時の犯罪が成人後に発覚した場合について質問です。

    未成年時の犯罪が成人後に発覚した場合について質問です。 中学時代から知っている会社の後輩が、窃盗事件で警察に逮捕されました。 後輩のご両親に話を聞いたところ、窃盗の被害額は2万円で、道端で泥酔していた女性の財布から抜き取ったらしいです。 また、窃盗以外にも強制わいせつの疑いをかけられていると聞きました。 事件を起した当時、後輩は19歳の大学1年でした。 事件から4年経った今年、23歳で後輩は逮捕されました。 後輩は前科無し、前歴は数回あったと思います。 被害者の方との示談交渉は進めていますがまだ示談できていません。 この場合、後輩は成人として裁かれるでしょうか? それとも、未成年として裁かれるのでしょうか? ケースバイケースだとは思いますが、よろしくお願いします。

  • 労基法は民法との関係では、特別法になりますが、男女雇用機会均等法と関係

    労基法は民法との関係では、特別法になりますが、男女雇用機会均等法と関係だと一般法になるのでしょうか?

    • mai39
    • 回答数1
  • 弁護士の報酬金についてです。訴訟事件等の場合、 着手金 対象となる経済

    弁護士の報酬金についてです。訴訟事件等の場合、 着手金 対象となる経済的利益等が300万円以下の場合 8%×1.05 、300万円を超え3,000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.05 、3,000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.05 、3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.05 。報酬金 確保した経済的利益等が300万円以下の場合 16%×1.05 、300万円を超え3,000万円以下の場合(10%+18万円)×1.05、 3,000万円を超え3億円以下の場合(6%+138万円)×1.05 、3億円を超える場合(4%+738万円)×1.05と書かれております。例えば、100万円の損害賠償請求の訴訟にて、着手金20万円、報酬金20万円にて弁護士と契約を結んだとします。結果が50万円の損害賠償金を支払うという判決が出た場合、弁護士に支払う報酬金はいくらになりますか。(1)100-50=50万円で経済的利益が50万円出たので、報酬金は全額の20万円を支払う。(2)経済的利益が半分出たので、20÷2=10万円の報酬金を支払う。(3)依頼人は棄却を希望していたのに損害賠償金が発生したので、報酬金は0万円。(4)上記の日弁連の例を用い、50万円×0.16=8万円を支払う。 どれが正しいのでしょうか。もしくは弁護士と話し合いにて決まるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 既判力(きはんりょく)って何?

    既判力(きはんりょく)って何? 強いの?

  • 成年後見人について

    成年後見人について 現在、私の父親(76才)が、肺癌末期で入院しており、痴呆の症状もなく意識はしっかりしているものの 家族に相談なしで 医師の奨めで成年後見人制度を申し立てしました。成年後見人は本人が死亡するまで解除出来ないとのことであり、長男である私は 今後一切援助しなくても平気なのでしょうか?また、父親とは入院前から確執があり 死亡時の遺体引取も拒否可能でしょうか?因みに 親ひとり子ひとりで 相続の意思もありません。

  • 東京簡易裁判所より特別送達が来ました。

    東京簡易裁判所より特別送達が来ました。 本人は、3年前から不在(お恥ずかしい話ですが、所在がわかりません。)です。 放浪癖があり、過去3回ほどの前歴があります。探しても、暫くしたら出て行くので…。 さて、ご相談と云うのは、当方九州の方ですので、東京までの出頭は、仕事の関係でも無理があります。本人にも連絡が取れませんし…。 この場合、取りあえず、どの様な手段と云うか、手続きを取ったらよろしいでしょうか? お知恵をお貸しください。 (尚、不明者は愚息です。親の不徳ですよね…)

    • noname#132270
    • 回答数1
  • 債務整理を受任する弁護士の方針・態度について質問です。私は金融機関の職

    債務整理を受任する弁護士の方針・態度について質問です。私は金融機関の職員です。債権回収の部門に属しており、日々弁護士からの受任通知を目にしています。任意整理のところもあれば、破産方針のところもあります。ここまでは仕方のないことなので、寧ろ弁護士が介入してくれれば、助かることも多いです。 受任期間が長期にわたり、かつ何の進展もない場合、金融庁のガイドライン等の遵守により 債権者は長い間直接の請求・取立行為ができず、多大な損害をこうむっていることになります。 債務者は弁護士を隠れ蓑に債務の履行を免れている、そして、弁護士はガイドラインを隠れ蓑に 債務の履行を免れさせている としか思えません。 弁護士が受任後、数年たっても債務整理に進展がなく、挙句の果て「債務者は特に資産もなく、年金しかない。払えない。だから何もしない。」と言い切る弁護士が多い事です。 では、何もしないのであれば、辞任してください と言っても、 クライントが委任を継続しているので、それはできない と言います。 よって、直接請求はできないので、代理人弁護士宛に内容証明出して、債務者本人を被告として 貸金請求訴訟をしています。 いつも思うのは、いったい何を弁護士は考えて、長期間にわたり、受任を継続し、 整理もせず、弁済もさせずにいるのでしょうか? きわめて抽象的な質問ですが、皆様のご意見を伺いたいと思います。 長文駄文 お読みいただきありがとうございました。

  • 弁護士の紛議についての質問です。

    弁護士の紛議についての質問です。  裁判後に弁護士のさまざまな不当行為が発覚し、弁護士会に相談した際、 紛議を行うべきと言われ、書類を提出しました。  しかし、相手側弁護士の反論書類の閲覧について問い合わせたところ、理由もなく 見せられないと言われました。  基本的に懲戒請求でも閲覧をこちらが請求すれば見れるはずです。紛議の場合は 基本どうなっているのでしょうか?

  • 弁論主義ってすげーよな

    弁論主義ってすげーよな だって、裁判官が、 「本当はAなんじゃないかな、、、」 って心証を抱いたとしても、 それを口に出したらダメなんでしょう? まさに、言ったもん勝ちの世界だな。

  • こっそり供託

    こっそり供託 供託法を自分で調べたり、 弁護士に聞いたり、 法務局に行って話しを聞いたり、 自分でいろいろ調べたところ、 「こっそり供託」 というものができる、という判断にいたった。 こっそり供託というのは、 法務局に供託はするが、相手方に通知をしない、 というもの。 供託者が、法務局に郵券を渡して依頼すれば、 法務局が供託者に代わって、被供託者に郵便で 代理で通知をするが、別に 「自分で通知しておきますから」 って言えば、法務局経由でやらなくても、 自分で通知することもできる。 で、「自分でやりますから」 って言って、実際には通知しなければ、 その供託金は、被供託者に知られること無く、 ひっそりと供託することができる。 供託番号もわからないので、被供託者が 検索しても調べることもできない。 このようなシステムになっているはずだ、、、と 自分で調べた範囲では、理解しているのだが、 これであってるのだろうか?