toratanuki の回答履歴
- 債務者が相続放棄をしているか調べるには?
2007年の7月に友人に470万円を貸しました。借用書の期限は10年です。本人と連絡が取れないので、9月に自宅を訪れたところ父親が出てきたので、事情を話しました。そのときは知らぬ存ぜぬという態度を取られました。 そして、その友人が2009年6月2日に亡くなりました。妻子がいなかったので、両親が借金を相続しているはずです。 それで父親宛の手紙は散々無視されてきたので、2014年9月9日にお兄さん(40代)宛で、“お父さんを説得していただけませんか。こちらは合法的に家土地の差し押さえができます。”という手紙を書きました。法律に詳しい職業についていたわけではないので、相続放棄はしていないと踏んで手紙を書きました。 すると3ヶ月近く経った今月12日に、お兄さんから電話があり、「相続放棄をしているよ」と言われました。こちらに口を挟ませないようにあちらのペースで最後まで話して、ガチャンと切られました。 もし相続放棄をしているのなら、私が資産を差し押さえようとしてもできないはずですし、あえてこんな電話をかけてくることもないはずです。恐らくやってないのだろうと思います。 それで支払督促を出そうと思うのですが、万が一のことを考えて、事前に相手が本当に相続放棄をしているか否かを確かめたいのです。 この場合、裁判所に問い合わせれば教えてくれますか? それが無理なら興信所に頼むのがいいでしょうか? 私と債務者は福岡県に住んでいるんですが、興信所に頼まなくてはいけないのでしたら、良い興信所を教えてください。 よろしくお願いします。
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- takahashi55
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- 父が祖父から相続した土地の時効取得について
父が祖父から相続した土地の時効取得について。 25年ほど前、父が祖父から農地(230坪)を相続しました。 先日実家に帰った際にその農地を見に行くと、こちらの所有地内に農機具小屋(1m×2m)と焼却炉(1m×1m)らしきものが置いてあるので父に聞くと、「祖父の代に、Aという隣の農地の所有者が勝手に作った。」とのことでした。 父に話を聞くと、その小屋や焼却炉?は49年前に、祖父がAに売った土地の隣り(父の所有地)の場所で、売買契約書にあった土地の面積より実際の面積が少ないというという理由で、Aが腹いせにこちらに無断で作って使っているとのことでした。 また、小屋等が作られた正確な年はわかりませんが、20年は超えている可能性もあるみたいです。 そして一昨日、親戚の人(Aとも親しい)が、Aが「近々、ある土地が自分のものになる。」と言っていたと、父に知らせてきたそうです。 驚いた父からの電話が昨日あり、本日お願いした次第です。 (1)そもそも法務局?は、Aの「所有権移転登記申請」?を受け付けるのでしょうか? (2)小屋などはこちらの土地に無断で作ったものなので、(相手に相談なしで)相手の土地に勝手に戻しても問題ないと思いますが。事前に撤去通告が必要でしょうか? (3)現状に対して逆にAを訴えたいのですが、方法を教えてください (4)この土地を守るためにやっておくべきことは、そのほかにありますか? その他、アドバイスがありましたら、なんでも結構なのでお願いします
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- noname#209505
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- 弁護士費用の撤回について
身内から弁護士経由で通知書が届きました 内容は預けたお金を返還してほしいとの内容でした 母が認知症となり管理不能になった段階で管理を依頼をされた内容です 弁護士が介入した理由は同居をしている兄弟が恐らく仕掛けたと推測されます 依頼元の母からの内容ですので要望には応じることを検討中なのですが費用が戻った金額に対しての弁護士報酬となると聞きました 大きい額なので返還を直接したほうがよいのかななどと考えています そうした場合 母が支払う弁護士費用は着手金のみとなるのでしょうか 恐れ入りますがどなたか教えてください
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- noname#202846
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- 遺産分割協議書 相続人は記名? 署名?
遺産分割協議書を作成しようと思っています。 この時、相続人は、記名押印? 署名押印? またはどちらでもOKでしょうか?
- 士業はいずれIT業に食われるというのは本当ですか?
日本では国会が想定したように米程の訴訟大国にはならなく、間口を広げすぎた事であぶれてきている弁護士が多く、その余波が司法書士業界をはじめとした法律職にも響いていると昨今聞いておりますが、こういった士業はいずれIT業に仕事を取られてしまうといったことは本当なのでしょうか。 たとえば税理士業であれば、レシートなどを支払いじたいを会社経費として入店時点でネットワーク管理して会計帳簿へ自動加算記入され申告まで8割型プログラムに任せてしまえるようになることや、行政手続きの申請や役員変更登記申請や不動産登記申請などのケースわけを入力分岐することで自動登記申請になるといったものです。 すでに登記についてはオンライン申請に移り変わってきていますが、いずれは利便性の高い能率的な世へ進歩していくので、採決や検査などできれば、医師などの触診視診を不要とする簡易な診断でさえ、IT化していくとも聞きました。 近い将来士業は少子化も起因として縮小していくというビジョンは誤っていないでしょうか。
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- SE・インフラ・Webエンジニア
- tutankarmen
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- 公正証書遺言の内容変更(被相続人死亡後)
遺言書で指定された相続人全員の合意の上で遺言書とは違う内容の相続を行うことができますか、できる場合はそれに必要な手立て(協議書その他)があれば指摘もしていただきたいのですが、、 なお、相続人としては指定していない相続人が1名別途に存在します、遺言執行者は相続人の中から指名しています、相続財産は預貯金と有価証券と自宅不動産のみです、変更理由は相続人たる配偶者の生計維持を配慮したのものです。 質問者は現在のところは生存している被相続人本人です。
- 和解斡旋の弁護士の仲裁に疑問を感じます
平成21年5月にお風呂のリフォームをしましたが、今年の2月に漏水に気づき 施工業者に、「お風呂から漏水して床板が濡れているので、視て修理して下さい」と 依頼をしましたが、お風呂は視ずに「床下の結露が原因で床が濡れているのであり、 お風呂からの漏水ではない」と、非を認めず、調べる事もなく、 勿論修理もしてもらえませんでした。(5年が経過するまで無視するつもりの様でした) 大変困りましてあちこち相談しまして、紹介して頂きましたところの 1級建築士に1時間あまり時間をかけて調査・診断して頂きまして、 「お風呂のリフォームが原因での漏水です。 この浴室の壁はとり壊して作り替えないと駄目です。 床下の結露はないです。」と、調査報告頂きました。 どうすれば良いか相談したかったのですが、喧嘩して大ごとにするつもりは 無かったので、弁護士会の和解斡旋の申し込みをしました。 和解斡旋の弁護士2人(斡旋人・補助者)と建築士1人が担当して下さいました。 しかし、斡旋人がこちらの意に添わず、こちらの話もあまり聞いてもらえず、 写真を提示しても殆ど見てもらえず、施工業者にも写真を1枚しか見せず 挙句に、相手にも私にも裁判を口にされました。 私も不愉快でしたし、施工業者は自分が提示した金額が気に入らないならば、 裁判でも何でもしてくれと、怒って帰ってしまったとの事でした。 「決裂です。もう泣き寝入りか裁判しかないです」と言われました。 仲裁する立場の人が、仲裁せずに相手を怒らせてしまう様な言い方に納得できません。 「裁判をする場合、私(斡旋人)に弁護してほしかったら・・・」等と とんでもない発言がありました。 裁判ともなれば、時間もお金も掛かりますし、他人さんに証言してもらわないといけない ので、大変迷惑も掛かりますし、お互いに得策ではないと思っています。 この仲裁人の「裁判」をちらつかせた発言が原因で決裂になりましたので 気分を慨しております。 この仲裁人に対して何も言えないのでしょうか? 1回目に不愉快な思いをしましたので仲裁人の変更をお願いしましたが 出来ないと言われました。 弁護士会にこの事実を報告できますでしょうか? 何か解決方法はありませんでしょうか? 相手も怒らせているのでスタート地点にも戻れませんので困っています。 アドバイス頂けますと有難く存じます。宜しくお願い致します。 ちなみに、 平成21年5月のお風呂のリフォーム代金は¥862,550で、 別の会社に今回修理して頂いた費用は、¥396,000ですが、 こちらが請求した金額は¥300,000です。 しかし、¥33,000しか払わないとの事です。(非を認めた事が伺えます) 何卒宜しくお願い致します。
- 不動産登記費用での司法書士の報酬について
買い主側です。 建て売りの新築戸建てを 買うのですが、登録免許税は 別にして、司法書士さんへの 報酬はなぜあんなに高いのでしょうか 抵当権設定登記も銀行が用意してくれるし 土地所有権移転登記も売り主さんが用意 してくれるし保存登記は雛型の申請書に 記載するだけだと思うのですが。 なぜ何万もそれぞれにかかるのでしょうか 詳しい方よろしくお願いいたします
- 法律相談。私は会社員。雇われサラリーマン。業務中の
法律相談。私は会社員。雇われサラリーマン。業務中の過失で会社員が会社に損害を与えた場合、上限が20万円までしか損害賠償請求を取れないと聞きました。20万円以上の損害賠償請求は会社が会社員に対して裁判を起こさないといけない。と聞きました。これってどの法律のことですか?これって本当ですか? 車をぶつけたとします。会社から修理代として50万円を給料から天引きすると言われたら、違法だと言えるのでしょうか?
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- sonicmaster
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- 生前贈与と債務(相続)の放棄について
親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、 亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか? 生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、 債務の放棄が可能なのでしょうか? あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか? また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、 債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。 新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。
- 条件付き仮登記物件の条件が外れたら権利はどうなるか
売買契約時点で農地であった物件を、農地法第三条の条件付き所有権移転仮登記をしていましたが、その後行われた地積調査により、雑種地などの非農地に分類された物件があります。(登記簿上は仮登記のまま) この物件についての所有権や納税義務は既に買い主にあると思うのですが、正しいのでしょうか?宜しくお願いします。 変な話ですが、仮登記を本登記に必要な登録免許税を算出するために固定資産税評価証明書を取得しようとして役所に申請したら「所有者の委任状が必要」と言われて混乱しています。今更売り主に(任ずるような)権利があるとは思えないのですが。。。
- 生前贈与で後で返さなくてもいい法定相続人の範囲
私の父の妹は、配偶者が亡くなって子供もいません。私が何かと気にかけています。そのせいか生前贈与を110万してくれました。単純に喜んでいましたが先日テレビで、遺産を残す本人が亡くなった場合 法定相続人は3年以内の生前贈与は貰えないと聞きました。法定相続人を調べてみたら、法定相続人にもいろいろあるんですね。私は第3順位法定相続人になるみたいですがそれが適用されますか?もしそうならそのお金は3年間使わない方が良いですね。叔母は5年間毎年550万くれる手配をしてくれましたが、叔母が亡くなる時期によっては何も貰えない可能性があるという事ですね?
- 条件付き仮登記物件の条件が外れたら権利はどうなるか
売買契約時点で農地であった物件を、農地法第三条の条件付き所有権移転仮登記をしていましたが、その後行われた地積調査により、雑種地などの非農地に分類された物件があります。(登記簿上は仮登記のまま) この物件についての所有権や納税義務は既に買い主にあると思うのですが、正しいのでしょうか?宜しくお願いします。 変な話ですが、仮登記を本登記に必要な登録免許税を算出するために固定資産税評価証明書を取得しようとして役所に申請したら「所有者の委任状が必要」と言われて混乱しています。今更売り主に(任ずるような)権利があるとは思えないのですが。。。
- 裁判で相手方が出した虚偽の多い陳述書に対する対処
民事裁判で、相手方が、虚偽の多い陳述書を出してきた場合、反対当事者のとるべき対処をお教えください。 例えば、 (1)この陳述書の○○の点と○○の点は虚偽であり正しくは○○である、などと記載した準備書面を裁判所に提出する、 (2)こちらから、正しい内容を記載した陳述書を提出する、 など、どのような対処が妥当でしょうか?
- 弁護士から預かり金を返して貰えない
協議離婚で弁護士に依頼しました。 私は専業主婦で乳幼児を2人、一人で育てています。 身動きも2歳と0歳では身軽に行動できません。貯蓄もありません。 養育費、婚姻費用、私が旦那をフォローしていたお金を返して貰えるようにお願いしました。 今住んでいる所から引っ越しもしなければならないし、移動もバスや電車で、二人を連れては困難です。特に不動産を回るのなんて目が回ります(経験済み) それなので、先に旦那から返して貰ったお金を弁護士が預かっているのですが 物事が円滑に進む様に預かっているお金を返して貰いたいとメールをしたら断られました。 成功報酬金を差し引いての金額なら振込むという事。 私は旦那宛に送った書類(合意書)等、目を通していません。書類をいつ送ったかも知りませんし、こちらから連絡をしないと返事を頂けません。 合意書も旦那からまだ弁護士に届いてないようです。 合意書も見ていませんし、確認もしていません。 離婚届も弁護士さんにお渡しして旦那に残りのものを書いて頂きましたが 私がいつ離婚届出せますか??と聞いたら「いつでも可能」と。 いつでもいいなら早く連絡下さいって思いました。 協議離婚なので証人欄が空欄なので質問したら、あまり詳しくないようで役所に聞いてくれとお返事が。 周りの友人もあまり動けず、親とも疎遠のため離婚届けの証人をネットで依頼しようと思い、預かって頂いているお金を全額とりあえず返して欲しいとお願いしましたがその理屈だと返してくれないと言います。 それなのに成功報酬を差し引いて振り込みは可能で、何故全額「私のお金」なのに返して頂けないのでしょうか?? 合意書も何も確認していないのに成功報酬差し引いての返金は可能っておかしくないですか?? 矛盾していると思いますが、どうすればいいでしょうか??
- 新築の登記。自分でする際のリスクについて。
土地を現金で購入し、ローンを組んで建物を新築する予定です。 登記は自分で出来ると知り、費用を浮かせる為に勉強中なのですが、分からない点があり どなたかアドバイスお願いします。 初心者のため、まとまりの無い文章になりますが、宜しくお願いします。 (1)土地の所有権移転登記なのですが、二重譲渡の可能性も0では無いから、自分でするべきではないと知り合いから言われました。 不動産を仲介して、全く知らない人から購入する場合はリスクがあるかもしれませんが 今回、不動産名義の分譲の土地を直接購入します。(私が購入予定の隣に不動産の社長さんが建てる予定) 信頼関係があるこのような場合でも、二重譲渡のリスクも視野に入れておいたほうがいいのでしょうか。 (2)土地は上記の事から司法書士に任せたらよい、建物の表示と保存は自分でしたらいいよと言われました。 建物の場合は、真っ白の状態に所有権を保存するので、二重譲渡の様なリスクはないと思いますが 仮に工務店が、第三者に建築確認済証等の書類を渡すということも考えた場合、リスクがゼロとはいえないと思うのですが 建物の登記は自分でしたらいい、といわれる根拠が良く分かりません。 (3)まだローンを組む銀行を決めてないのですが、抵当権に関しては銀行によって登記をさせてもらえないということで、ほぼ諦めています。 しかし、抵当権以外の登記はさせてもらえたという書き込みをチラホラ見るのですが 結局、土地や建物の登記もきちんと成されていないと、銀行としては困ると思うのですが何故でしょうか。 自分の解釈ですが、抵当権以外の登記が出来ていない場合は、そもそもローンを組めないから銀行は関係ないとうことなのでしょうか。 (4)タイトルからずれますが、土地を現金購入した場合も、建物のローンを組む際に抵当権の設定はされるのでしょうか。(建物だけでなく、土地も建物も。) その際、銀行のローンを組む前に、土地は現金購入だが自分で土地の登記をしても良いのか確認するべきなのでしょうか。 (1)、(2)に関しては完全に信頼関係から成り立つものですが、リスクの観点からアドバイスお願いします。
- 遺留分申し立て、具体的にどう進んでいくのですか?
遺言があり遺言執行者がいるらしい(見せてくれない) 父、母、私、弟の4人家族でした。父が亡くなり愛人のいる母とマザコン弟が父の死後、預貯金全て降ろしてしまいました。(一億相当だったと推察) 遺言は見せてくれませんが、遺言があり、遺言執行人がいるのでぬけがけ出金にはならず、また遺産分割協議の申し立てもできない、と説明されました。 私に内緒で相続手続き終わらせることは可能? 解っているのは父死亡時点で預貯金推定1億ですが、実際には金塊や現金も含め20億以上の資産があるはずです。過去10年の入出金履歴を調べれば5億くらいは立証できるのではないか、と考えています。母と弟は遺産分割のことについては何も教えてくれず、勝手に相続税手続きまで進んでいるのかもしれません。こちらから何も言わなければ何事もなく過ぎていくのでしょうか。相続人である私に何も解らないように相続手続きを終わらせることは可能なのでしょうか。 時効の始まる”知る”定義はなんですか? 遺留分侵害されたことを知ってから1年が時効、とありますが何をもって”知った”のでしょうか。公的な通知は必ず来るのでしょうか。納税対象となる遺産をもらえないのですから納税通知もないと思われます。 遺留分申し立ての立証義務は? 遺留分申し立てという制度は、遺産分割のように審判官が証拠調べはしてもらえるのでしょうか。自分でできるのは相続人としての預貯金、証券の入出金履歴、残高、土地家屋の名寄せ。だけです。 このまま3か月経っていいのか。 父死亡より3か月経ってしまうまでに何かしておくことはあるのでしょうか?しておかないと不利になることがあれば教えて下さい。 参考にしたリンク http://inheritance.styleplanning.com/inheritance/trouble/case31.html
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- 裁判
- NeverSayOkwave
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- 相続税の税理士報酬について
昨年末母親が死亡しました。相続人は子供3人で親の遺産(金融資産および土地)が約1億1千万程度あり、相続税の申告が必要と思い税理士に依頼しました。その結果、税理士より生命保険控除等を使えば相続税がかからないことがわかり、申告は不要と言われました。 相続税を申告しない場合でも、税理士報酬(約100万円)は払わないといけませんか? 相続税を申告しなかったことを理由に、当初決めた税理士報酬額の30%程度のディスカウントを 要求するのは無理がありますか?教えて下さい。