minpo85 の回答履歴

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  • 民法の果実取収権について

    果実取収権がうまく解釈できません。 果実を取収して、債権の弁済に充当するとはどういう意味でしょうか。 りんごの木になってるりんごを収穫して、売って債権の弁済に充てる? だとしたら、留置権の場合、りんごの木を留置することはできないから、果実の取収自体できない。 じゃあ留置権の効力の果実取収権の場合は、留置できるもので、しかも果実を取収できるような物にしか、適用されないのですか? どなたか教えていただけると助かります

    • xxxxxy
    • 回答数1
  • 同時履行の抗弁権についての文章が難しい・・。

    同時履行の抗弁権についての文章で悩んでいます。 売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。 これを読んでも、難しくてよく分からないです。 売買契約をしたけれど、AさんもBさんも履行していない。 けれど、Aさんが履行しろ、と言い出したときには、その度に、Bさんは「今はまだ早い」とかはぐらかしたり、そういうことができる。いちいち反応しないといけない、ということでしょうか? おねがいします。

  • 遺書の証拠能力

    遺書の(伝聞)証拠能力についての質問です。 以下の事例での遺書に証拠能力は認められるでしょうか。 XはP女を殺害したという被疑事実で逮捕・勾留され、取調べ中に、実はYに教唆され殺人を犯したことを供述した。(供述書面に録取かつ署名・押印) Xの供述に基づきYは逮捕・勾留を受け取調べを受けたが、被疑事実を否認、また326条に基づく上記供述録取書面についての同意もしなかった。 Yの公判期日にXを証人として尋問する予定であったが、証人尋問期日の前日にXは次のような遺書を残して自殺した。 「Yさんには迷惑をかけました。 P女殺しは私一人がやりました。 Yさんの指示ということで自分の罪を軽くしたいと思ったのです。 ごめんなさい。」(署名・押印なし) この場合の遺書をYの公判において証拠として認めることはできるのでしょうか? まず、署名・押印がないので321条1項3号には認められないと思います。 それでは、323条3号の「特信情況」のもとに作成された書面として証拠として認められるのかどうかがわかりません。 確かに、遺書などは通常嘘をつくことなどが考えられないから証拠として認められるような気がします。 しかし、323条3号について「これは前2号に準じる書面であるから、類型的な信用性があるものでなければならない」(上口裕 刑事訴訟法)とあり、認められないような気もします。 このような遺書は、326条の同意がない限り証拠として認められないのでしょうか?

  • 同時履行の抗弁権についての文章が難しい・・。

    同時履行の抗弁権についての文章で悩んでいます。 売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。 これを読んでも、難しくてよく分からないです。 売買契約をしたけれど、AさんもBさんも履行していない。 けれど、Aさんが履行しろ、と言い出したときには、その度に、Bさんは「今はまだ早い」とかはぐらかしたり、そういうことができる。いちいち反応しないといけない、ということでしょうか? おねがいします。

  • 相殺の弁済期って・・?

    本を読んでいて、疑問なんですが AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、 BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有している。 この場合に、平成20年5月10日にAがBに対してする相殺は効力を生じるか? という問題なんですが Aの弁済期が平成20年5月5日となっていますが、弁済期とはお金を返す最終日が5月5日、ということなのではないのでしょうか? 弁済期周辺なら、相殺のために大目に見てもらえるのでしょうか? この問題で、答えは効力を生じる、なんですが、 どうして、弁済期を過ぎた平成20年5月10日にAが自働債権できるか、よく分かりません。 相殺は、どちらも弁済期にあることが要件の1つのはずなのに。

  • 相続放棄後の第三者

    相続放棄には遡及効がありますが、遺産分割の場合とk異なり、第三者 の保護規定がありません。 それでも相続放棄後の第三者については、177条によって決着するの でしょうか?

    • a1b
    • 回答数3
  • 債務不履行責任と損害賠償と慰謝料請求権の違い・・?

    本を読んでいて Bに雇用されているAが就業中に負傷し、その原因が職場の施設の適切な配慮を欠くというBの不注意による場合、AはBに対し、安全配慮義務違反を理由とし、債務不履行責任を追及することができる。 と書いていました。 これは損害賠償のことを言っているのでしょうか? 雇用者と雇われたもののの間に債権者と債務者という関係ができており、雇用者側に過失があったので、債務不履行の責任追及をしようって話でしょうか? その他に似た事例で Aが就業中に死亡し、Aの遺族のCが、Bに対して債務不履行責任を追求(慰謝料請求権)できないのは、BとCの間に債権者と債務者の間柄ではないから。と書いています。 こっちの場合は、慰謝料請求となっています。 これはCはどうするもこともできずに、泣き寝入りってことでしょうか? 債務不履行責任がまずあって、そこから派生して、損害賠償請求権や慰謝料請求権があるのでしょうか? 色々と聞いてすみません。 おねがいします。

  • 民法の不動産の定義

    民法の不動産の定義 民法第86条において、不動産とは「土地及びその定着物」とあり、その解釈を調べると、土地とその土地に定着する物は合わせて一個の不動産とされるとあります。 条文をそのまま解釈する限り、不動産とは土地と土地に定着しているもので、それらは独立一個の不動産であるように読め、土地とその土地の定着物が一個の不動産と解釈するのは無理があるように思えます。 原則は土地とその土地の定着物はそれぞれ独立一個の不動産であり、たとえば庭石や立木等が土地の所有権に吸収されるのは、第87条の主物と従物の問題のような気がするのですが…。 正しい解釈とその根拠を教えてください。

    • 1156SAT
    • 回答数5
  • 民法の不動産の定義

    民法の不動産の定義 民法第86条において、不動産とは「土地及びその定着物」とあり、その解釈を調べると、土地とその土地に定着する物は合わせて一個の不動産とされるとあります。 条文をそのまま解釈する限り、不動産とは土地と土地に定着しているもので、それらは独立一個の不動産であるように読め、土地とその土地の定着物が一個の不動産と解釈するのは無理があるように思えます。 原則は土地とその土地の定着物はそれぞれ独立一個の不動産であり、たとえば庭石や立木等が土地の所有権に吸収されるのは、第87条の主物と従物の問題のような気がするのですが…。 正しい解釈とその根拠を教えてください。

    • 1156SAT
    • 回答数5
  • 選択問題なんですが、考えてもわかりませんでした。

    ウィキペディアとかで調べたのですが、どうしてもわからなかったので、誰か教えてください・・。 AのBに対する金銭債務について、CがAの「委託を受けて連帯保証」した。間違っているのはどれか。 1.Aの債務が時効によって消滅したときは、Cの債務も消滅する。 2.BのAに対する請求による時効の中断の効力は、Cにも及ぶ。 3.BのCに対する請求による時効の中断の効力は、Aには及ばない。 4.Aがした債務承認による時効の中断の効力は、Cにも及ぶ。 5.Cがした債務承認による時効の中断の効力は、Aには及ばない。

  • 選択問題なんですが、考えてもわかりませんでした。

    ウィキペディアとかで調べたのですが、どうしてもわからなかったので、誰か教えてください・・。 AのBに対する金銭債務について、CがAの「委託を受けて連帯保証」した。間違っているのはどれか。 1.Aの債務が時効によって消滅したときは、Cの債務も消滅する。 2.BのAに対する請求による時効の中断の効力は、Cにも及ぶ。 3.BのCに対する請求による時効の中断の効力は、Aには及ばない。 4.Aがした債務承認による時効の中断の効力は、Cにも及ぶ。 5.Cがした債務承認による時効の中断の効力は、Aには及ばない。

  • 刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が

    刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が発布され、現に捜索差押が行われている現場(被疑者の家)において、写真撮影の許される範囲・要件について議論になりました。 ほとんどの人が、家の中の撮影だから強制処分であり、捜索差押令状から撮影可能な範囲を演繹するしかないと言いました。しかし一人だけ、こんなことを言う人がいました。彼の見解についてどう思われますか? 「 令状に基づく捜索差押によって、その家、及びその中の物についてのプライバシーは、適法に、既にかなり侵害されている。写真撮影されたところで、新たに起きるプライバシー侵害の程度は、外を歩いている人を撮影する程度に低い。ましてや人でなく物を撮影するのだからなおさらである。捜索で手帳の中身をくまなく書き写すことができるのに、写真撮影だけできないことにしても意味がない。任意処分として可能な範囲を考えるべきだ。もっとも、その際には必要性・緊急性・被侵害利益をも考慮した相当性が要求されるので、プライバシーとしての要保護性が高い物は撮影できないことになるだろう。また、差押の対象として令状に明示された物は、差押すらできるのだから、より侵害の小さい写真撮影は、必要性・相当性・緊急性を検討するまでもなく当然に令状によって許されていると考えるべきだ。 強制処分については、法定主義だけではなく令状主義も及ぶ。差押可能物しか写真撮影できないとすれば、令状主義も満たされることになろうが、それ以外にも撮影を認めるのであれば、裁判官が認識していない物について撮影を認めることになるので、もはや令状主義が満たされているとは言えないだろう。「必要な処分」というのは、捜索差押遂行に必要な処分であって、写真撮影が該当するはずがない。差押可能物しか写真撮影できないとするのは論理的だが、妥当性の点から疑問が残る。 」

    • noname#152740
    • 回答数2
  • 刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が

    刑事訴訟法の話をしている時、被疑者の家に対して捜索差押令状(許可状)が発布され、現に捜索差押が行われている現場(被疑者の家)において、写真撮影の許される範囲・要件について議論になりました。 ほとんどの人が、家の中の撮影だから強制処分であり、捜索差押令状から撮影可能な範囲を演繹するしかないと言いました。しかし一人だけ、こんなことを言う人がいました。彼の見解についてどう思われますか? 「 令状に基づく捜索差押によって、その家、及びその中の物についてのプライバシーは、適法に、既にかなり侵害されている。写真撮影されたところで、新たに起きるプライバシー侵害の程度は、外を歩いている人を撮影する程度に低い。ましてや人でなく物を撮影するのだからなおさらである。捜索で手帳の中身をくまなく書き写すことができるのに、写真撮影だけできないことにしても意味がない。任意処分として可能な範囲を考えるべきだ。もっとも、その際には必要性・緊急性・被侵害利益をも考慮した相当性が要求されるので、プライバシーとしての要保護性が高い物は撮影できないことになるだろう。また、差押の対象として令状に明示された物は、差押すらできるのだから、より侵害の小さい写真撮影は、必要性・相当性・緊急性を検討するまでもなく当然に令状によって許されていると考えるべきだ。 強制処分については、法定主義だけではなく令状主義も及ぶ。差押可能物しか写真撮影できないとすれば、令状主義も満たされることになろうが、それ以外にも撮影を認めるのであれば、裁判官が認識していない物について撮影を認めることになるので、もはや令状主義が満たされているとは言えないだろう。「必要な処分」というのは、捜索差押遂行に必要な処分であって、写真撮影が該当するはずがない。差押可能物しか写真撮影できないとするのは論理的だが、妥当性の点から疑問が残る。 」

    • noname#152740
    • 回答数2
  • テストの問題で・・・

    答えていただけたら、嬉しいです Aはパソコン機器の販売を行っているB会社の従業員である。AはB会社が機器メーカーのC会社からプリンターを仕入れるにあたって、その契約を締結する権限をB会社から与えられていた。AはいつものようにB会社がC会社からプリンター100台を購入する旨の契約を締結したが、C会社からプリンターを受け取ったあと、これらをB会社に納入せず、D会社に転売してしまった。その後、AはB会社を辞め、D会社から受け取ったプリンター100台の代金を持ったまま行方をくらましている。そこで、C会社はB会社に対して、上記のパソコン代の代金を請求した。このC会社の請求は認められるか。条文・理由を述べて説明しなさい。 という問題です。 無権代理とか110条の問題なのでしょうか。

  • テストの問題で・・・

    答えていただけたら、嬉しいです Aはパソコン機器の販売を行っているB会社の従業員である。AはB会社が機器メーカーのC会社からプリンターを仕入れるにあたって、その契約を締結する権限をB会社から与えられていた。AはいつものようにB会社がC会社からプリンター100台を購入する旨の契約を締結したが、C会社からプリンターを受け取ったあと、これらをB会社に納入せず、D会社に転売してしまった。その後、AはB会社を辞め、D会社から受け取ったプリンター100台の代金を持ったまま行方をくらましている。そこで、C会社はB会社に対して、上記のパソコン代の代金を請求した。このC会社の請求は認められるか。条文・理由を述べて説明しなさい。 という問題です。 無権代理とか110条の問題なのでしょうか。

  • こういう場合、窃盗罪は成立するのでしょうか?

     窃盗罪は、通常、盗んだ物に価値があり、それを転売、使用、消費する場合に適用されるものでしょうが、例えば、次のような事例では窃盗罪は成立するのか教えて下さい。  例えば、A店とB店で同じような物を売っていて、A店は山の奥の方にあるけど非常に安い値段で売っていました。 A店は山の入り口付近に(合法的に)、「いくらで売っている」という看板を立てていました。  B店は山の入り口のすぐ近くにあるけど、値段は高いです。 B店としては「A店の看板があれば、遠くてもA店まで買いに行く」ので、その看板が邪魔なので勝手に撤去しました。  この場合、看板を盗る(自分の物にする)のが目的はなく、看板の存在が邪魔なので看板を撤去したのですが、この場合、窃盗罪は成立するでしょうか?(器物損壊は成立するでしょうが、窃盗罪について教えて下さい)  また、A店は(設置場所の土地を保有していたり、正式に地主から借りて)違法な看板ではなかったのですが、B店は「違法看板だと思って撤去した」と主張した場合、窃盗罪に影響するでしょうか?

  • 表見代理と94条2項

    無権代理があった場合で表見代理では相手方を救済できない場合に、9 4条2項での救済の道もあるのでしょうか?

    • a1b
    • 回答数7
  • 民法351条の存在意義について

    民法351条によると、物上保証人は、債務者に対して求償権を有するとあります。 しかし、物上保証人が債務者に代わって債務を負担しなければならなくなったのは、債務者に財産がないからであって、そんな債務者に求償したって意味がないように思うのですが、351条は具体的にどのような場面で使われるのでしょうか?

  • 亡父から相続した土地を兄弟に渡せる方法

    父が取得した土地を自分が40数年前に相続しましたが、自分が年老いてきたのと、戸籍上の妻(別居歴38年)に相続したくないのですが、どうすればよいのでしょうか? 現在は妹(63歳)と同居していて、身の回りのことは妹がやってくれています。これから先の事を考えると私に何かあっても世話をしてもらえない戸籍上だけの妻に父から相続した土地が渡るのを避ける事は出来るのでしょうか? 私の判断が正常なうちに打つ手はあるのでしょうか。

    • yae806
    • 回答数5
  • 表見代理と94条2項

    無権代理があった場合で表見代理では相手方を救済できない場合に、9 4条2項での救済の道もあるのでしょうか?

    • a1b
    • 回答数7